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確定申告で医療費を申告する際の質問

今年かかった医療費(年間約12万円程度)を確定申告で申告して税金を抑えたいと思っています。 医療費は手術費用ではなく、ドラックストアの風邪薬、腹痛薬、持病で通ってる病院処方の薬代、診察料金です。 ちなみに正社員ですので扶養されていませんし、未婚、子供なしなので扶養してもいません。 1、医療費は年間何万円以上で税金を減額できるのですか? 2、医療費年間12万円ならば、だいたい税金をいくらくらい減額できるのでしょうか? 3、減額できる税金は何税なのですか? 4、医療費12万円かかった事は会社側にばれてしまいますか? また、会社にも医療費の領収書提出、医療費12万円の申告は必要なのですか? 5、近々会社から渡される源泉徴収票が届いたら、確定申告ホームページで確定申告をする。その時、医療費の12万円(領収書コピー送付)の申告もすれば、税金が減額される。 という流れで間違いないのでしょうか? 違っていたら大雑把で良いので教えてください。 お手数おかけしますが回答よろしくお願いします(1から5わかる所だけの回答でも助かります)

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回答No.1

  https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 年間医療費から10万円を引いた金額を所得から控除できます つまり、年間医療費が12万円なら年間所得が2万円少ないとして税金を再計算し差額が戻ってきます 貴方の2014年の所得がわからないので還付される金額は判りませんが、大雑把な計算では2万円の10%程度、約2000円程が戻ってくるかもしれません  

otyaduke_
質問者

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>1、医療費は年間何万円以上で税金を減額できるのですか? 通常、10万円以上ですね。 ただ、貴方の年収がおおむね310万円以下なら、所得の5%以上です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm >2、医療費年間12万円ならば、だいたい税金をいくらくらい減額できるのでしょうか? 貴方の所得がわからないので、普通の所得だとして 所得税 20000円×10%(税率)=2000円 住民税 20000円×10%(税率。所得に関係なく)=2000円 計4000円です。 >3、減額できる税金は何税なのですか? 前に書いたとおりです。 >4、医療費12万円かかった事は会社側にばれてしまいますか? 住民税の通知が会社に行くので、担当者が気がつけばバレるかも知れません >また、会社にも医療費の領収書提出、医療費12万円の申告は必要なのですか? いいえ。 必要ありません。 >5、近々会社から渡される源泉徴収票が届いたら、確定申告ホームページで確定申告をする。その時、医療費の12万円(領収書コピー送付)の申告もすれば、税金が減額される。 という流れで間違いないのでしょうか? e-tax(事前の登録やバーコードリーダーの購入が必要)を使うならHPから確定申告できますが、そうでなければHPでは確定申告できません。 申告書をプリントアウトし、源泉徴収票、領収書を添付しそれを税務署に提出する必要があります。 郵送もOKです。 なお、領収書はコピーは不可で、原本でなければだめです。

otyaduke_
質問者

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  • gihun
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.4

質問内容からして、下記回答にあたり、貴殿の所得は「給与所得」のみという前提とします。 1.医療費が、10万円か所得の5%か、いずれか小さい方より超えている場合、税金が減額となる。 2.前項1.にいう小さい方の金額と医療費の差額をA円とすると、 ・住民税はA×0.1 ・所得税はA×所得税率(所得税率は0.05、0.1、0.2、等で貴殿の所得の多寡による) が減額となる。 3.前項のとおり、所得税と住民税が減額となる。 4.H27年度の住民税の決定通知書(納税義務者用)が会社経由で貴殿に渡されるので、担当者の目に触れる可能性は否定できない。会社には領収証などの書類を提示・提出する必要はない。 5.仰せのとおり。 (追記) 還付のための確定申告は5年間有効です。H27年度住民税の特別徴収が完了するのはH28年5月であるので、そのあとに申告すれば会社にバレることはない。

otyaduke_
質問者

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  • sharpX1
  • ベストアンサー率34% (37/108)
回答No.3

1、医療費は年間何万円以上で税金を減額できるのですか?  多分No.1の回答のリンク先に書いてあるのでしょうが、「所得の5%」または「10万円」のいずれか少ない方を超えた金額です。要するに質問者の所得が200万円以下ならその5%、以上なら10万円を超えた金額が対象だということです。 2、医療費年間12万円ならば、だいたい税金をいくらくらい減額できるのでしょうか?  上記の通り、所得額によって変わりますし、質問者の税率が何%になる範囲かによっても変わってくるのですが、詳しく説明すると長文になってしまうので省略します。 3、減額できる税金は何税なのですか?  すぐ解るのは、所得税です。確定申告をした結果が申告書の一部に計算されて出てくるのですぐ見えるからです。そして、住民税(市県民税とかの呼び方もあります)も安くなります。 4、医療費12万円かかった事は会社側にばれてしまいますか? また、会社にも医療費の領収書提出、医療費12万円の申告は必要なのですか?  悪いことではないので「ばれる」という表現が適切かどうか解りませんが、会社の給与担当者に知られる可能性があると思います。翌年の6月頃だっけか、住民税の課税通知書が給料と一緒に手元に届くのではないかと思いますが、その事務処理をする過程で見える可能性があります。  医療費についての申告を会社側に行う必要はありません。 5、近々会社から渡される源泉徴収票が届いたら、確定申告ホームページで確定申告をする。その時、医療費の12万円(領収書コピー送付)の申告もすれば、税金が減額される。  領収書は原本添付が原則だったような気がしますが、近年変わったのでしょうか。これについては不勉強ですみません。手順については仰るとおりですが細かいことを言えば、「医療費の申告もする」のではなく、確定申告の過程の一部として医療費を計算する、ということになります。

otyaduke_
質問者

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  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.2

すでに前者の回答の通りです。 支払った医療費 - 保険で補填される金額 - 10万円 ですので、2万円程度が所得控除されます。 税金に換算するとわかりませんが、 年収が500万円の人なら、498万円で所得税を計算します。

otyaduke_
質問者

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