• 締切済み

交通事故時の被害届

昨日、以外のような質問に対し、 人身事故届と被害届を出した方が良いとアドバイスをいただきました。 よくわからないので、教えて下さい。 被害届は、物損事故では提出出来ないとネットで記載されていたりしますが、私のようなケースでは、被害届はだせるのでしょうか? また、加害者と連絡をとり、交渉する手段はあるのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをお願いします、 (昨日の質問) 昨日、歩道を歩いている時に歩道を走って来た自転車と接触しました。 膝を強打しましたが、歩く事が出来、メガネ、スーツ等を破損した以外は特に問題はありませんでした。謝罪態度が悪く、逃げる態度をとったため、警察を呼びました。深夜2時前と遅く、問題なく歩けたため、その時は物損事故として帰りました。警察の方のアドバイスにより、お互いに連絡先を交換し物損については直接話をして下さいと言われました。 加害者は学生であり、責任を取れそうもない状況でしたので、加害者本人の携帯電話、住所とともに親御さんの電話番号と住所をノートに記載してもらいました。後でわかりましたが、学生本人の携帯番号以外(住所も)は偽りであることがわかりました。 事故の翌日の本日、首が痛くなり、病院に行ったところ、外傷性頚部捻挫、両膝部打撲傷と診断されまさした。首の痛みが引かないため、警察署に連絡をいれ、近々診断書を提出し、人身事故への切替を依頼する予定です。 なお、加害者本人の携帯に連絡しようとしましたが、着信拒否設定をしているようで電話がかからず、物損保証については、一度も話が出来ていません。警察に診断書を提出する前にアドバイスをお願い出来ればと存じます。 本来、誠意を持って謝って貰えれば、許そうと思っていましたが、偽りの情報、携帯電話の着信拒否等、誠意のない態度に憤りを感じており、現時点では、誠意のある謝罪と何としても物損については弁償して貰いたいと思っています。警察訪問時に事実を伝え、警察に協力を求めた場合、何かしてもらえるのでしょうか? どのような方法がありますでしょうか?アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.5

事故証明に住所が記載されていますので、物損事故証明書をとり、すぐに人身に切り替えてください。 事故証明書には住所が記載されていますので、内容証明を送り不着なら、警察に告発(事故証明は公文書なんで罪になりますね)

回答No.4

警察に、事故届を出したのでしょ。 事故届は、事故が起きた時に出します。 その後、人身事故か物損事故を判断して、人身事故は届けます。 事故届を出した時に、警察に行為的に間違った住所を教えていれば、問題ですよね。 免許証を見てるから、それはないと思いますが。 警察は、車のナンバーも控えてるのですぐに呼び出しできると思います。 こんな相手ですから、どこまで保障してくれるかわかりませんが、警察に人身事故で診断書を出せばかなりの罰金も払わなければならないと思います。罰金の額は基本があるけどこれだけ悪質だと・・・。 警察も、呼び出すので、自賠責保険の確認もするので、そこから人身事故の請求は、あなたからできると思います。 警察に事情を話せば、注意してくれるかもしれませんね。こういう時のための事故届ですしね。 こんなあほでも、任意保険に入っていれば、保険会社と連絡できたら壊れたものも払ってもらえます。入っていなかったら、「お金無い」で泣き寝入りかもしれませんね。裁判して支払い命令が出ても・・・。

回答No.3

人身事故とは http://www.senryaku.info/zin_bai-19-1935 の通りで、自転車も道路交通法では軽車両ですから、交通事故です、から診断書を出せば、人身事故として検察に送られ裁判所による交通裁判が行われます、自転車なので、免許を取得していなければ行政処分はないですが、刑事処分はありえます(全く謝罪の意思が無い訳ですから悪質と判断されて刑事処分の可能性もあります)。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

物損の場合警察では対応してくれないですよ。 逃げているなら当て逃げで対応できるかもしれません。 あとは裁判に持ち込むことしかないでしょう。 そうすれば本人確認、保護者確認もできるでしょう。

88hihi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 診断書提出により、人身事故に切替となる予定です。 人身事故では加害者本人、保護者確認はできるのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

交通事故には被害届は必要ありません。 診断書を警察に提出するだけでかまいません。 ただし、人身事故になったところで、警察がするのは過失傷害罪の捜査ですので、それで相手が払ってくれるかどうかはわかりません。 前回の質問の回答では、傷害罪と器物損壊罪で被害届をというような回答がありましたが、どちらも故意が要件ですので、傷害罪も器物損壊罪も成立しませんので、被害届など出しようがありません。 出鱈目回答に踊らされないようにして下さい。

88hihi
質問者

お礼

ありがとうございました。 加害者の誠意のない態度が許せないため、少し感情的になっています。 弁償よりも謝罪させたい気持ちが強いです。先ずは診断書を提出し、警察に相談してみます。

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