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建物の所有権について

相談者親会社(販売会社)と子会社(工場)があります。 子会社の工場は3階建なのですが、そのうちの1階部分は親会社のPR用のフロアと なっています。このような場合、面積比で案分して親会社建物と子会社建物として しまってもよいのでしょうか? 建物の所有権を面積比で案分して登記してもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 アッサリと「3階建」とお書きですが、どういう構造になっているのでしょう。区分所有対応の建物になっているのでしょうか?  「工場」とお書きですので、どうもふつうの建物のようなのでその前提として回答しますと、どのように使っていようと、原則通り「出した資金に応じて、共有」でしょうね。共有の「持分」は、使っている面積ではなく、建築のために出した「資金の割合」で決まりますので。  そしてその持分の割合での共有登記をすることになります。  仮にどちらかが資金を出していないとかだったら、使ってはいても共有ではありませんので、資金を出したほうの単独所有としての登記になります。  あえて共有にしたら、贈与になります。法人なので贈与税はありませんが、贈与を受けた額に応じた法人税がかかります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

登記が可は不は、構造によってかわります。 要は、区分所有法によるものか、又は、単に、民法の持分権かいずれかとなります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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