倒産、業務引継ぎの在庫計上について

このQ&Aのポイント
  • 倒産した会社の業務を引き継ぐ際、在庫の計上方法について相談です。
  • 倒産した会社の業務を継続するために、在庫の処理方法について教えてください。
  • 倒産した会社の在庫についての処理方法を教えてください。
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倒産 業務引継ぎの在庫計上について

皆さまのお知恵をおかしください。 勤めていた会社が倒産し、弁護士(管財人)一任という形で清算となりました。しばらくして未払いの給与も支払われました。しかし、清算が済んだにも関わらず請けていた仕事に関してできる限り続けてもらいたいとの弁護士からの指示で、会社の土地が売れるまでの間、取引先にご理解いただけたおかげで、新規事業とし一人が個人事業の届を提出しそのまま数名で業務を続けておりました。 機械製造業でしたので、それなりに機材などもありましたがどれも古く、資産価値はなくかえって処分に多額の費用がかかり、その費用までは弁護士側では用意ができないということになりました。そのため在庫等(倒産前の仕入れ分)も含め土地建物以外を弁護士が放棄し、私たちで会社建物の明け渡しに関わる費用を負担しました。 仕事は移転して継続することとなり在庫は今後使用できるので換金せず、明け渡しに関わる費用は自分で用意しています。 そこで疑問が。 実費としてかかったものは請求書、領収書はあります。しかし、弁護士が放棄した在庫については帳簿上(経理上?)どのように処理すればよろしいでしょうか。在庫は購入したものではないため、領収書等はありません。 棚卸にだけ在庫として計上しなくてはいけないのでしょうか? 無知な質問で恥ずかしい限りですが、ご指導よろしくお願いいたします。

noname#202737
noname#202737

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.18

[最終的には売掛金の回収等で清算が終了し、私たちが退去費を安くあげたたために、在庫等購入の買掛金が残るということになりそうなので、その分を相手方が「放棄する」という意味だったということでした。その放棄分の金額を雑収入として計上するという説明だった] はい、これは精算する法人の処理ですね。 在庫を貰った(あるいはいくらかで購入した)個人事業主には無関係な話です。 法人税の税務に「債務免除益」というものがあります。 法人が商品を買って買掛金が残ってるが、その支払を免除してもらうと「支払をしなくてもよい」という利益が法人に発生します。これを法人の課税所得計算上は加算する必要があります。 しつこく「法人」を主語にしてます。つまり個人事業主が主語ではありません。 ご質問者は個人事業主としての会計処理を心配されてるのですから、そこへ「解散法人の会計処理はこうなる」と教えてもらっても、必要のない知識です。 勘違いの元。 個人と法人とは課税所得の計算方法が違いますので、法人の税務処理の説明を受けても、個人事業主は「わからん」で良いのです。 精算法人との人間的なおつきあいがあり、清算人である弁護士とも血の通ったお付き合いをなされてると存じますが、会計上も税務上も「法人」と「個人」は全く別物です。 冒頭に引用した文のうち「放棄分を利益として計上する」は法人のすることです。 個人事業主には「無関係な処理」です。 このあたりを、個人事業主に説明をなされた方は、どんな意図があって説明されたのか、理解に苦しみます。 例えば、個人事業主として今回開業される方が、精算法人の役員だったなどの関係者なのでしょうか。 だとしたら、精算法人の経理処理を説明することもあるでしょうが、それは単なる「そういう風になるから」という情報にすぎません。 大変失礼な物言いを許していただけるならばですが、ご質問者に経理処理の説明をなさる方が「法人と個人とは全く別の課税客体であること」を十分に質問者に理解させてない上で、説明をする必要のない法人の経理処理を説明したために、質問者様は混乱なさってると思います。 もしかしたらですが、法人税務の「債務免除益を課税所得に加算する」を、個人所得税でもしなくてはいけないと精算人さまが勘違いしてて、ご質問者に説明をしたということも考えられます。 または、法人が債務免除をうけた際の「債務免除益」の説明をご質問者が個人事業主でも同様に利益計上しなくてはならないと思い、今回の質問になり、所得税法第40条の規定を読み間違えられた回答がたまたまついてしまったので、混乱の極みになったのでしょう。 誰でも勘違い間違いはあるので、それを咎める必要はないでしょうが「その勘違い回答のために、あまりにもわかりにくくなってしまった」感があると思います。 てっぺんから間違えてるのに、それが間違いではないとして話がどんどん進んでしまったんですね。 種明かしを見ると「なあんだ」と思う奇術のようなものでしょうか。

noname#202737
質問者

お礼

hata79様、本当にありがとうございました。 根本的な理解の問題だったようです。 残務処理の中で口頭でトントンといろいろな話が進んでいく毎日でしたので、流れに巻き込まれているだけの状態でした。ダメですね。法人、個人という説明はなかったものの、そこは私がきちんと理解していなくてはいけなかったのだと思います。 自身の混乱で皆様にもご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。 繰り返しになりますが皆様には心より感謝申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (17)

  • hata79
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回答No.17

最終的には清算人側の税理士と結論を出されるのがベストだと存じます。 こちらは「開業した個人事業主」相手は「清算中法人」です。 この清算中法人というちょっと特殊な相手と、さらに清算人という立場の方が登場するので、個人事業主はとまどいますが、要は「商品を安く手に入れることができる」と考えるのが答えが出やすいと存じます。 リサイクル商品を販売してる店から買ったと考えてもかまわないのです。 商品を販売するための店舗準備費用は、最終的に経費に計上されます。 あまり難しく考えると、わけが分からなくなりますね。 迷路は逆から解くと早いといいますが、そのようです。 要点は「相手が在庫処分してるので、相手の在庫額(最終帳簿価格)で購入したことにしないと、両者の整合性がとれなくなる点です。 所得税法第40条が登場してきますが、ご質問者は「売った」側ではなく、買った側ですので、売上に計上するという解釈は「それ、ちがうよ」だったということです。 なお、通常5、000円が仕入れ額(下代)だという商品を1,000円で仕入れした場合に、そこに経済的利益が出てるのは当然でして、この差額は「売上原価が少なくて済んだ」となります。 4,000円余分に儲かるので、これは所得税の対象になるわけですが、税金は利益を全部持っていってしまうわけではないので、「利益が出すぎてしまう」などとビビッてることはないのです。 利益が出ない商売をしてもしょうがないではないですか。

noname#202737
質問者

お礼

引き続き気にかけていただきましてありがとうございます。 思い切って清算人の方とお話をしました。 結論から言いますと、最終的にはhata79様に回答いただいたNO.4のような状態になるそうです。「在庫等をあなた方に購入してもらい、その中から我々が廃品の処分や退去費を捻出したということですよ」とのことです。 最終的には売掛金の回収等で清算が終了し、私たちが退去費を安くあげたたために、在庫等購入の買掛金が残るということになりそうなので、その分を相手方が「放棄する」という意味だったということでした。その放棄分の金額を雑収入として計上するという説明だったのですが、理解はこれで大丈夫でしょうか? 他の方が心配してくださるように、過少申告等になる心配があるのなら、そのあたりも確認してきたいと思いまして・・・ 明日、先方にお会いして詳細を確認してまいります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.16

質問が締め切られてないので、述べることにします。 棚卸商品を「もらった」場合には、雑収入にしなくても良いです。 所得税法第40条で収益に計上しなくてはいけないのは、棚卸商品を誰かにあげた立場の人です。 では、もらった商品の棚卸はどうしたらいいのだという話に戻るのですが、ここで所得税法施行令103条と、所得税法第40条が出てきます。 所得税法第40条は、棚卸資産をただでやった場合には売り上げにしろという規定ですが、施行令103では、「ただでもらった商品は、もらうための費用を棚卸額にする」としてます。 本事例では、同費用としてあれこれ支払いをしてますので、これが棚卸商品の額となると考える方法もあるでしょうが、(私が何度も述べてるように)清算法人における棚卸金額と同じにすべきです。 おそらくですが、弁護士は清算事務において、会計上の整合性まで気が回ってないので「ツーペイにしよう。行って来いでいいでしょ」となさってるようですが、清算事務をする税理士はきっと困ると思いますよ。 参考条文 所得税法施行令 (たな卸資産の取得価額) 第百三条 第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定によるたな卸資産の評価額の計算の基礎となるたな卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 一、二号省略 三 前二号に規定する方法以外の方法により取得したたな卸資産   次に掲げる金額の合計額 2 次の各号に掲げるたな卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。 二 法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産  当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額 第四十条 一項   二  著しく低い価額の対価による譲渡  当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額

noname#202737
質問者

お礼

引き続き気にかけていただき、ありがとうございました。 まったく同じというわけではありませんが似たような状況だった方のお話を伺えまして、その方によると在庫等は購入、その後処分費用等が確定次第、請求してもらったほうが後の処理が楽だからと清算の担当の方に言われ、そのような方法を取ったとのことでした。相殺や放棄という言葉もあり、最終的には税理士の方の指導で在庫額-処分費用の差額分を雑収入で計上した・・・ということだったかと思います(理解不足でおかしなことを言っておりましたらすみませんん)。いろいろあるのですね。 ここまでご指導いただき、感謝しております。 今後とも機会がありましたらぜひよろしくお願いいたします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.15

私の回答を「脱税を勧める回答」だと非難する人のために書こう。いいか。 (以下、販管費などの間接経費は無視して話を進める。) 洋品店の事業主が、新たに仕入れれば10,000円する洋服を無償で入手したとしよう(商品価値のあるもの)。そして、それを16,000円で販売したとしよう。 ◇洋服を無償で入手したとき雑収入10,000円を計上する場合は、それを16,000円で販売したとき、粗利益6,000円(16,000-10,000)が発生するので、雑収入10,000円と合せて16,000円の利益が計上される。 ◇洋服を無償で入手したとき雑収入を計上しなければ(←脱税だと言うが)、それを16,000円で販売したとき、粗利益16,000円(16,000-0)が発生するので、結局は16,000円の利益が計上されることになる。だから、洋服を無償で入手したときに雑収入を計上しなくても脱税にならないではないか。 1日の収支だけで所得を算定するのではない。1年間の収支を計算して所得を算定するのが所得税法の決まりなのだぞ。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.14

No.3、No.8です。 質問者様へ: 私の回答を「脱税を勧める回答」だと非難する人がいるようだが、言い掛かりです。何も解っていない人だから、その人のいうことは無視して下さい。 私はNo.8で質問者のために二つの帳簿処理方法を提示しました。どちらの方法を採用するかは、質問者たち事業仲間で検討して決めれば良いことです。しかも、今すぐ決めなくても、ゆっくり時間をかけて決めれば良いのです。 ところで別件ですが、今後の事業の参考にして欲しいのですが・・ 今回、質問者は、「所得が増大し税金が…という問題」に関して税務署へ相談に行かれたとのことですが、これは最悪の行動だと理解して下さい。 なぜか。 税務署は財務省の機構であり、財務省の任務は税収を上げることにあります。税金を集めるのが税務署の職員の仕事なわけです。ですから、質問者たちの「所得が増大し税金が増えれば」税務署の職員にとってはうれしいことです。しかし、質問者たちにとってはうれしくないはずですよね。 税務署の職員は、質問者たちの「所得が減少し税金が減る」ようなことは、知っていても積極的には教えたくないという心理が常に働きます。だから、在庫は当時の仕入れ価格による計上・・と教えてくれたのだと思います。 そうです。事業主と税務署員は、根本において利害が対立するのです。ですから、何でも(正直に)税務署に相談するのはやめておきましょう。 今回のような問題は、税務署に相談するのではなく、会社の経理担当者だとか知り合いの個人事業主など、利害関係のない人で味方になってくれる人に相談するのが良いでしょう。ご参考に。 ~~~~~~~~~~~~~~ No.11の回答者様へ: 私の回答をフォローして下さってありがとうございます。

noname#202737
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、今後のことにつきましてもアドバイスいただきましてありがとうございました。 私が無知ゆえにhinode11様にご不快な思いをさせてしまったことと思います。申し訳ございませんでした。 たくさんのご指導、本当に感謝いたします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.13

No.8です。 回答の一部に誤りがあったので訂正します。 【訂正前】 〔借方〕材料仕入高 ☆☆☆☆/〔貸方〕事業主借 ☆☆☆☆ 【訂正後】 〔借方〕材料仕入高 ☆☆☆☆/〔貸方〕元入金 ☆☆☆☆ 失礼しました。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.12

ごめんなさい、根拠条文は36条2項でした。お詫びして訂正します。経済的利益があれば収入に加算すべきとする明文の定めが所得税法に置かれていますから、雑収入を計上しなければ、過少申告のリスクが生じます。 過少申告のリスクのある経理処理を勧める回答があるようですが、その点についてはやはり残念に思います。

noname#202737
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございます。 正直なところ知識不足の自分に呆れた部分も大きいですし、皆様にもご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.11

仕入 999/ 事業主借999 この仕訳が脱税につながりかねない、このような回答をする者が、同じ回答者にいることを残念に思うという既述があったので、読み捨てておけないし、質問者様にも都合が悪く、後に参考に読まれる方のためにも述べる。 所得税法第40条は、棚卸資産の譲渡をした者の話です。 棚卸資産の譲渡を受けた者の話ではありません。 事業主が棚卸資産つまり商品を誰かにただでくれてやった場合には、その額を売上にしろということです。 本例では、精算法人から、法人所有の棚卸資産を、どういう理由かは別にして「もらってる」のですから、所得税法第40条の出る幕ではありません。 棚卸資産にすると税金が増えるという話から「てっぺんから、課税条文を読み間違えてる」のです。 個人事業主が、商品を無料で譲りうけたのか、それなりの対価を支払ってるいるかは、別の問題とすべきです。 精算法人が「利益抜きで、譲った」、買った方は同額を仕入額として計上するのが、整合性がとれる点で勧められる方法だろうなと思います。 仕入額はゼロとしても、個人事業主には何ら問題はないです。 精算法人側が少し困るかもしれないが、清算人は弁護士なので、なんとかすることでしょう。

noname#202737
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の勉強不足で、皆様にいろいろと勉強をさせていただき、感謝しております。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.10

最後に、ご質問者さんに所得税法違反(脱税)を勧めるような回答があることを、回答者のひとりとして残念に思います。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.9

>在庫は当時の仕入れ価格による計上、残れば期末棚卸高とする、退去費用は通常の処理で計上する。ということで問題ないと思われるとのことでした。 私もそれで問題ないと思います。ご質問者さんの解決につながって嬉しく感じます。 なお、ご質問者さんなら大丈夫と思うのですが、仕訳は例えば「仕入/雑収入」などと相手科目を収益で受ける必要がありますので、ご留意ください。これを例えば事業主借など収益以外の科目で受けてしまうと、収入金額の計算において所得税法違反となり(所得税法40条1項1号)、その結果過少申告となるおそれがあります。過少申告のリスクをなくすには、仕訳段階から収益で受けておくのがよいと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

No.3です。 複雑な経緯があるようですね。その後の情報も加味して、もう一度、考えてみます。 >新規事業とし一人が個人事業の届を提出しそのまま数名で業務を続けておりました。 >弁護士が放棄した在庫については帳簿上(経理上?)どのように処理すればよろしいでしょうか。 >所得が増大し税金が…という問題にぶつかって・・ >新規に仕入れもおこなっており、こちらの分の在庫はわずかなのですが…。 材料在庫の帳簿処理に関するご質問ですから、仕訳計上の方法をはっきりさせなければなりません(※仕訳を総勘定元帳に転記すれば帳簿は出来あがる)。 ◆仕訳方法1: 税務署の「在庫は当時の仕入れ価格による計上」という見解は、所得税法施行令に基づくものです。 無償で取得した棚卸資産の取得価額は、「その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額」とされています。 【根拠法令等】所得税法施行令第百三条 ですから、材料在庫を計上するときの仕訳は、 〔借方〕材料仕入高 ☆☆☆☆/〔貸方〕事業主借 ☆☆☆☆ ※☆☆☆☆円が、「その取得の時における当該資産(材料)の取得(仕入)のために通常要する価額」 ここで、〔貸方〕を事業主借で処理することにより、「所得が増大し税金が…という問題」を回避することができます。 ※なお、この仕訳には税法上の微妙な問題を含んでおりますが、それを承知の上で質問者の利益を考慮して仕訳を書きました。”微妙な問題”が何であるかは、公開の場では言えません。 ◆仕訳方法2: 無償で取得する棚卸資産(材料)に係る利益を仕訳で表示する方法もあります。 〔借方〕材料仕入高 ☆☆☆☆/〔貸方〕雑収入 ☆☆☆☆ ※〔貸方〕は、「雑収入」または「受贈益」になります。 このようにすると、「所得が増大し税金が…」という問題が発生します。 しかし、税務署がいうように「退去費用は通常の処理で計上」すれば、「増大する所得」は退去費用と相殺されますから、「所得が増大し税金が…という問題」は小さくなることになります。 〔借方〕退去費 ◎◎◎◎/〔貸方〕事業主借 ◎◎◎◎ ※雑収入が退去費より大きい場合は、その差額は「所得の増大」であり、小さい場合は、その差額は「所得の減少」につながります。

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