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自賠責保険に対する休業補償請求について

先月上旬に車同士の交通事故を起こしてしまい、むち打ちにより通院を繰り返しております。 過失割合はこちらが1で相手が9です。 相手は任意保険に入っておらず、私が乗っていた車も勤め先の車で人身傷害保険のついていない車でありました。業務請負という雇用形態であり、労災も未加入とのことです。 事故後、痛みや様々な症状によりまだ働くことができず、加えて今回は任意保険会社が間に入らないため、治療費の立て替え払いも続けており、生活の面でも首が回らなくなってしまいそうなので、1度相手の自賠責保険へ被害者請求により休業損害請求をしたいと思っているのですが、 (1)請求の際の診断書には《就業困難》と付記されていないと請求が上手くいかないのでしょうか? また、現在までに、事故直後救急車により運ばれた整形外科(紹介状を書いて貰い現在は通院してない)・整骨医院(通院中)・整形外科(通院中)と3つの病院でお世話になっていますが、 (2)提出する診断書は各病院のもの3通が必要になり、再度請求する際も同様に3通必要でしょうか? 相手の自賠責担当者もなかなかの冷たい対応ですので、上記2つの疑問を今回はこちらで教えていただき、前知識ありで請求手続きに入れればと思い質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.1

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) まず、ご確認頂きたいのが。 勤務先のお車での事故で有り、「人身傷害」が不担保との事。 「搭乗者傷害」の方は、自動車保険ではどうなっているのでしょうか?。 休業補償請求に関しましては・・。 「治療を受けている医療機関」での「主治医」の診断書が必要となります。 ですので、今現在、治療を受けられている病院の診断書となります。 原則、整骨院は「医療機関」とはならず効力を持ちません。 診断書の記載内容ですが・・。 やはり、今現在、事実として「就労不可能」な状態で有れば。 きちんと、その旨を記載して頂くべきかと考えます。 「被害者請求」に限り、傷害の程度によって「仮渡金」の請求も可能です。 (後日、最終支払保険金より相殺される) 下記に、URLを貼り付けますのでご参考になさって下さい。 国土交通省は、「自賠責保険」の「管理・管轄省庁」です。 どうか、1日も早いご回復を願っております。 お身体、大切になさって下さい。  〇国土交通省ポータブルサイト   http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html  〇休業補償   http://www13.ocn.ne.jp/~khayashi/jiko-page.0903-1.html

sogoyok
質問者

お礼

ありがとうございます。 搭乗者保険は通院1日につき、1000円ちょっと出るのみのようです。 整形外科の先生は、私が整骨医院でリハビリしてるためか、あまり友好的ではないので、きちんと書いていただけるか不安ですが、頼むだけ頼んでみることにします。

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