年末調整の保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の保険料控除について調べました。生命保険はJA共済で新一般生命で共済掛金69,921円で、割戻金はなく差引掛金69,921円です。介護医療は共済掛金25,638円で、割戻金はなく差引金25,638円です。
  • 年末調整の保険料控除について調べました。生命保険をJA共済で新一般生命で掛け金は69,921円です。割戻金はなく、差引き額も69,921円です。介護医療保険の掛け金は25,638円で、割戻金もなく差引金も25,638円です。
  • 年末調整の保険料控除について調べました。生命保険はJA共済で新一般生命で共済掛金は69,921円で、割戻金はありません。差引き掛金も69,921円です。介護医療保険は共済掛金25,638円で割戻金はありません。差引金は25,638円です。
回答を見る
  • ベストアンサー

年末調整の保険料控除を書いてるんですけど

生命保険はJA共済で新一般生命で共済掛金69,921円で割戻金 円 差引掛金69,921円です。 介護医療は共済掛金25,638円で割戻金 円 差引金25,638円です それで下書きで書いてみたんですけど新旧の区分は新に丸してあなたが本年中に支払った保険料等の金額のところに69,921円で新保険料の合計額が69,921円で新保険料等用に当てはめて計算した金額が37,480円で旧保険がないので合計が37,480円旧保険料の計算した金額がないので37,480円になりました。 次に介護医療保険はあなたが本年中に支払った保険料金等の金額25,638円で金額の合計金額が25,638円になり新保険料金に当てはめて計算した金額22,819円になりました。 生命保険控除額が60,299円になりました。あってますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

あっています。

kuruma27
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 年末調整の生命保険と介護医療保険の書き方が

    わかりません。生命保険はja共済保険で新一般生命保険終身で共済掛金69921円で割戻金1436円で差引掛金68485円です。 介護医療はJA共済で共済掛金25638円で割戻金11円で差引掛金25627円です。どのように書けばいいんでしょうか?

  • 年末調整の保険料控除

    平成24年分の一般の生命保険料控除についてですが、A保険旧制度の保険料金額が、87,192円でB保険旧制度の保険料金額が65,544円、C保険旧制度が5,312円、同じくC保険新制度の保険料金額が15,563円だった場合、用紙の(1)の金額が15,563円、(2)の金額が最高50,000となり、(3)が40,000円で(2)、(3)のいずれか大きい金額で○イの金額は50,000円でよろしいいでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 年末調整時の生命保険料控除について

    最近医療保険に加入しました。年末調整の時にこちらは控除の申請ができると聞いたので知っておきたいのですが、保険料控除申告書を専門のサイトで見つけてそちらを見ながらの質問です。 (1) もし夫の方で申告する時は、私の加入状況と支払った金額を記入しさらに続けて夫の加入生命保険と医療保険と一緒に記入して合計金額も私と夫の保険料合計金額を記入し、その下の計算式もその合計金額であてはめていくのでしょうか? (2) (1)で私の加入状況の記入ですが、私の保険料は私自身で支払ってますが”あなたが本年中に支払った保険料等の金額”というのは夫が支払ってるという事にしておいていいのですか?(夫の申告書なので”あなた”≠私だと思いまして・・・) (3) 配偶者控除等を申告する際についてです。 生命保険料を支払った額に対して最大5万円控除できるようですが、保険料25000円以下なら全額控除されるとなってますが、夫と合わせた保険料は本年中は25000円以下かもしれません。所得金額から保険料を支払った金額をそのまま引けるという事ですか?もしそうであれば配偶者特別控除の所得金額を記入の際、その生命保険料質問(1)で計算した金額 を引いた所得額を当てはめて記入するんですか?それともそれは会社の経理がしてくれる事で配偶者特別控除の所得欄は何も引かない所得を記入するのでしょうか? 初めての事でさっぱりでして、お願いします。

  • 年末調整の保険の証明書提出

    初歩的な質問かと思いますが、保険会社から送付されてきた「共済掛金払込証明書」は申告書に添付して提出するのでしょうか? 書き方の見本とかを見ても、分からない言葉で書かれているのではっきりしません。 ちなみに生命共済のみで、「本年中に支払う保険料等の予定金額」は3774円です。他に会社で加入している団体保険があり、生命保険料控除額の合算は10049円になります。 その他、損害・火災と言った保険には加入していません。

  • JA共済の地震保険料控除の記入の仕方

    年末末調整の地震料控除について質問です。 下記のものが農協の地震保険料控除対象掛金証明書に記載してありました。 共済種類 建物更生 共済期間 30年 火災共済金額 1200万 (1) 地震保険料としての証明額 控除対象掛金(月額)992 割戻金0 控除対象掛金証明額 11,904 (2) 旧長期損害保険料としての証明額(経過措置) 共済掛金(月額)6,178 割戻金 6,347 年金払込掛金合計 67,789 満期返戻金あり と記載されています。 その場合の記入の仕方なのですが (1)か(2)のどちらか一方(控除額が多い方)を記入計算すればよいのですか?(この場合(2)) それか、2段に分けて(1)と(2)を記入して合計額を記入してよいのでしょうか。 初歩的な質問でお恥ずかしいのですがお願いします。

  • 保険料控除について(年末調整)お伺いします。

    保険料控除について(年末調整)お伺いします。 夫婦共働きです。 加入している保険は、以下のとおりで、支払いは夫の口座振替となっております。 ・夫⇒生命保険、医療保険 ・私⇒医療保険 夫の会社では、夫の生命保険 私の会社で、夫婦分の医療保険 の控除証明書を提出して年末調整ができますでしょうか。 意図としては年間の支払保険料の合計額が、それぞれ約10万円になるためです。(控除の限度額)

  • 生命保険料控除について

    生命保険料控除の証明書が届いています。 以下の3つなのですが、確定申告では、3種類で12万円控除できますか? (1)一般用 旧制度 : 払込額10万円超・・・・控除額50000円 (2)個人年金用 旧制度:  払込額9万円・・・・控除額47500円 (3)控除区分 - と記載 の入院手術保険 : 払込額57000円・・・・控除額34250円 この(3)のハガキには、介護医療保険用とも新制度・旧制度とも記載もないのですが、保険種類は入院手術保険、保険開始日は平成22年、保険料控除区分 - 、と書いてあります。新制度の介護医療保険控除で大丈夫ですか? できるとすると、 合計131750円となるので、控除額は上限の12万円で間違いないでしょうか?

  • 年末調整の生命保険控除の金額について

    生命保険は今年の5月から加入しています。(保険料:2,385円/月) 国税庁のHPはこのように記載しています。 ■【生命保険控除】: 年間の支払保険料の合計   控除額 2万5千円以下            支払金額  2万5千円を超え5万円以下      支払金額÷2+1万2,500円 。。。。 ここからは質問: 「年間の支払」の意味がよく分かりませんが、例えば、 私は途中から(5月)加入していますが、この場合は、 実際支払した金額から計算されるのでしょか?2385×6ヶ月=\14,310  (1)この場合は、 2万5千円以下     支払金額  に当たりますので、\14,310は還付されますか? (2)それとも今年1-5月未加入の分も仮に計算され、2385×12=28,620  この場合は: 2万5千円を超え5万円以下   支払金額÷2+1万2,500円 に当たりますので、\26,810は還付されますでしょか?

  • 年末調整の生命保険控除

    ある男性社員が添付してきた生命保険控除証明書の証明額を合計すると、40万円を超えます。 その社員は妻・子2人を扶養に入れています。 控除額の計算的には「生命保険合計で最高でも一律5万円」ですよね。 例えば10万円を超えた残りの証明額を妻が控除を受けるように別で申告する、とかした方が還付が増えますか? その為には妻が確定申告をする? その辺がよくわからず、ご教授ください、よろしくお願いいたします。 (なんだかもったいないような気がして・・)

  • 新旧の生命保険料控除を受ける場合の計算について

    H24年から変更があった 所得税における生命保険料控除について、以下の 国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm のホームページで調べていたのですが、 自分の理解に自信が無い部分がございます。  * * * 6 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料等の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算  旧契約と新契約の双方の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合には、上記5(1)、(2)にかかわらず、控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、それぞれ次に掲げる金額の合計額(各上限4万円)となります。 (1) 上記5(1)の計算式により計算した金額 (2) 上記5(2)の計算式により計算した金額  * * * まず一つ目の分からない部分ですが、 「控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、」の意味です。 「控除額は、生命保険料と個人年金保険料の2つに分け」という意味で合っていますでしょうか。 次に二つ目ですが、 新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず、保険料控除限度額は合計8万円になる、と理解しているのですが、お間違いないでしょうか。 教えて頂きたいです。

専門家に質問してみよう