• 締切済み

婚姻届について

この度入籍することになり、婚姻届の記入の仕方について質問です。 婚姻届の中に父母との続柄を記入する欄がありますが、 私は姉を亡くしています。 そうなると書くのは長女になるのでしょうか? それとも戸籍謄本通り次女になるのか疑問です。 教えてください。

みんなの回答

noname#202531
noname#202531
回答No.3

戸籍謄本通り、次女です。 私も私自身が生まれる前ですが、姉が亡くなっています。しかも双子です。 生きていたら、姉も結婚していたはずですから、その存在を消してはいけないなと思いました。 私が結婚したのは30年前ですが、結婚招待状にも婚姻届にも三女としました。

回答No.2

婚姻届は戸籍法にかかわるものですから戸籍のとおりです。 法律的にも社会通念上もお姉さまが亡くなっていても長女はお姉さま、質問者さんは二女です。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

戸籍謄本の通りです。 長女が亡くなって、次女が長女に繰り上がる、ということは、基本的にはないと思うんですが。 連れ子の場合などで、兄がいるのに長男、とかいう人はいるかもしれませんが。

関連するQ&A

  • 婚姻届に伴う 相談です

    結婚を間近に控え、相談したい事があります。 婚姻届に「父母との続き柄」という欄がありますよね。 その欄を記入するのを躊躇してしまう事情があるんです・・・。 結果から言いますと、姉がいるのですが戸籍上では私が「長女」なのです。 つまり姉が「養女」(母が再婚だったと思われ、姉は連れ子だったらしい) 私自身も数年前、戸籍抄本を見て初めて知り、親や親族から説明は一切されていません。 事実を知った時は、ずっと隠され続けてきた事に対し裏切られたように感じて ショックで頭の中が真っ白になりました。 “いつかは事実を告げられるだろう・・・”と覚悟をして、 その日が来るまで私の口からは切り出すまいと誓っていたのですが、 結婚を目前に控えいるのに関わらず、その素振りは全くありません。 (一体、いつまで隠し通すつもりでいるのか?) 勿論、親は私が気付いているなんて思ってもいないはず・・・。 それまで私自身も「二女」として周りの方にも接してきたし、周りの方もまた「二女」として受け入れていました。 なので、招待状には「二女 ○○」との続柄で書きました。 くどいようですが、親は私が「長女」の事実を知っている事に気が付いていません。 婚姻届に「二女」の続柄で記入してしまったら受理されない事は承知していますが、 結婚を機に親に追求するべきなのでしょうか? それとも親が今まで私に隠し通してきたように 私も、気付いていないフリをしていた方が良いのでしょうか? (親の前では「二女」を演じ、届には「長女」と記入する。今後、その事に関して触れない) たぶん親は私に事実を告げてしまったら今まで姉と上手くいっていた関係が壊れてしまうのではないか、 と心配して話さないのだと思うのですが・・・。

  • 婚姻届けの書き方【養子の場合】について質問です。

    秋に入籍予定なのですが、婚姻届の父母の欄、続柄、戸籍謄本の取得についての質問です。宜しくお願い致します。 私自身「養子」で、実の父母とは一度も面識がありません。現在の戸籍謄本(養父母と私)を持っているので、実の父母の住所は知っております。また、そこに現在も居住しているということも確認済です。また養父母も実父母とは一度も面識がないようです。(私自身、養子だということは数年前に知りました。) 養母に聞いた話ですと、どうやら私の実父母の間には私の上に3人程子供がいるらしいです。(私にとっては兄弟です)養母の記憶では、男1人女2人だったそうです(私の続柄は「三女」ということになるということでしょうか。。。) きちんと確認したいので、実父母の戸籍謄本を取得したいのですが、実父母の住む市町村の役所に行けば取得は可能でしょうか?ただ、兄弟は既に婚姻している可能性があるのですが、婚姻している場合でも私と実父母、兄弟の続柄がわかるような記載を確認することは可能でしょうか? 婚姻届には、「実の父母」「続柄」と書いてありますよね。または「養父母はその他の欄に記載してください」と。 「実の父母」にはやはり、戸籍上の父母を書くのですよね。その場合名字が違っていてもよいのでしょうか? 「続柄」は実の父母からの続柄を書くのでしょうか?その場合、「三女」?と書くのでしょうか? 色々と質問することが多くなってしまって申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 婚姻届について

    婚姻届の父母記入欄について悩んでいます。 父母は私が産まれてすぐに離婚しており、その後父とは連絡をとっておらず現在どういう状態か分かりません。 母は既に死亡しており、死亡している場合も名前を記入することは分かりました。 そこで疑問なのですが、父の名前もどういう状態であっても戸籍通りに書くものなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 婚姻届の記入について

    婚姻届を来月提出予定なのですが、婚姻届の記入についての質問です。 私の両親は数年前離婚しており、 【父母の氏名 父母との続き柄】の記入で疑問点があります。 離婚している場合は、父母両方の名前を苗字付きで記入すればいいのでしょうか?? 母は離婚後もそのままの父方の苗字を名乗っています。(私も母同様、同じ姓です。) なので、 父 ○○×× 母 ○○△△ という記入でよいのでしょうか?? 宜しくお願いします。

  • 婚姻届についての質問・・・・

    ネットで記入の仕方を見ていたら、 「父母の名前」を書く欄があるんですね・・・・。 それも「実父・実母」なんですね・・・。 「死亡している場合も名前も書き、離婚している場合は現在の氏名を書く」 と書いてありました。 私の両親は18年前に離婚し、実父は近くにいるのですが、 実母は行方知れず、という環境なんですがそれでも実母の名前を書くんですよね・・? 再婚している現在の母ではダメなんですよね? 実父は実母を恨んでいるので非常に嫌な思いをすると思うんです。 再婚した現在の母だって良い気はしないでしょう。 しかし、未成年でもないのに何故父母の名前を書かないといけないのでしょうね・・・。 もう一つ質問で、 私の戸籍上の住所は今と同じ市内なんですが、本籍地は住んだ事のない隣の町なんです。 入籍と同時に本籍地も変更できると聞いたので、変更するつもりなんですが、 婚姻届・本籍地変更を同時にする場合、婚姻届に必要な書類は 戸籍謄本・戸籍抄本のどちらが必要なんでしょうか?

  • 婚姻届について

    とある日に入籍しようと思うのですが 初めてなもので いまいち、わからない点があるので 教えてください。 1つ目。 婚姻届以外に、戸籍謄本なるものを 提出するみたいなのですが 本籍がある、夫の○区で提出すれば 夫は、戸籍謄本は、いらないのでしょうか? ちなみに、妻が、△区な場合は、必要ですか? 2つ目。 本籍のない、区でも 区役所ならば、婚姻届を出せるのでしょうか? 3つ目。 他に、必要な書類はないでしょうか? 今のとこ、以上の3つなのですが ご存知の方、よろしくお願い致します。

  • 婚姻届と転居について

    婚姻届について、不明な点がありますので お答えいただけると幸いです。 市役所の担当の方に問い合わせましたが、回答が曖昧だった(分かりづらい)ため 確認したいと思っております。 【目的】 引越し期間中に入籍をしたい(入籍日はこだわりがあるので、不備なく届け出たい) 提出順番/転出届(九州・本籍地)⇒婚姻届(中国地方・現住所)⇒転入届(東京) 【内容】 ◆入籍場所⇒中国地方 ◆私・彼、ふたりとも本籍地は県外(九州) ⇒戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)が必要 ⇒彼は住民票も県外(九州)のままで、そのまま東京へ転勤なので、戸籍謄本の取得時に転出届も申請したい 【不明な点】 ◆婚姻届提出の際、彼の戸籍謄本(事前に九州で取得、同日に転出届を提出)に何か影響はあるか? ◆転出届を出している状態だと、婚姻届の「住民登録をしているところ」には転出前の住所を記入するとNG?住民票との照合などがあるのでしょうか? *** 婚姻届提出用の戸籍謄本と、住所の変更(住民票の移動)は何か関連性がありますか? 親類が、転居と入籍を同時に進めようとして不備があり、 予定していた日に婚姻届が受理されなかったそうなので、 心配になり質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 戸籍と婚姻届

    近々結婚の予定なのですが、過去に別の女性との子供を認知しているため戸籍謄本にその事実が載っています。今回本籍地以外に婚姻届を出すにあたり、謄本を取りました。もちろん今回結婚する方も知っていることなので、今回は認知の事実の載った謄本を使う予定ですが、できればその後のいろいろな手続きでもまた戸籍が必要になる場合もあるので、彼女の気持ちを考えると、「認知」の文字は彼女の目にふれないようにしたいのです。そこで転籍を考えています。 教えてください。婚姻届の本籍の記入欄は、元々の本籍か、新しく2人で住む場所(皇居含む)を本籍として書くということなのですが、新しい本籍を書いた場合、「婚姻届が転籍届を含む」と解釈してよろしいのでしょうか? そして、そうであるならば、新しい戸籍謄本には「認知の事実」は載らず、「婚姻の事実」のみ記載されるのでしょうか?お願いします。

  • 婚姻届について

    娘の結婚についてですが婚姻届を提出するときに戸籍謄(抄)本が必要ということですが市町村によって戸籍謄本とだけ書かれているところと戸籍謄(抄)本と書かれているところがあります。 事情があり娘に戸籍謄本を見せたくないので抄本をとりたいと思っていますが戸籍謄本とだけ書かれている役所は抄本では婚姻届を受理してくれないのでしょうか? 娘は現本籍地以外で婚姻届を出します。

専門家に質問してみよう