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法定調書の提出義務について

はじめまして。 法定調書の提出義務についてお伺いします。 うちの会社では毎年法定調書を提出していません。 理由は単なる労力がかかるから。ということです。 しかし税務署に聞いたところ 所得税法第242条の規程により提出しない場合には 懲役1年以下もしくは50万円以下の罰則がある とのことです。 しかし上長に説明をしたら、 「税務署から言われたら出せばいい。無視をしていい。 以前も出さないで調査が入ったけど罰則はなかった。 しかもうちはたくさん税金を払っているからそんな罰則 を適用してくるはずはない。」 と今回も無視を決め込んでいます。 本当にこれで大丈夫なのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

読んで字のごとし’法で定められた調書’を無視して大丈夫、ということはありませんね。だからこそ心配で質問してみたのでしょう。 「労力がかかる」とお書きですが、調書を手書きで逐一作成していた時代ならいざ知らず、普段からデータをパソコンで集計しておいてさっと作成してしまえば、それほどの労力はかかりません。貴方の事業所の規模がわかりませんから部外者が簡単には判断できませんけども。 上長に「長いですがよろしければお聞きください」と 冗長に説明をしても聞き入れてはくれますまい。 貴方が法定調書を作成できる立場の方なら率先して作成・提出すべきです。

fo78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やはり作成すべきですよね。 今まで提出しなかった会社はなかったもので。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

法定調書の中に源泉徴収票がありますが、「あの会社って源泉徴収票をくれないんだよ」となれば、優秀な人材を求めても入社してこなくなる可能性もあります。 労働基準監督署やハローワークなどへも非協力的なのでは。 だとしたら、よくブラック企業という言葉を聞きますが、私から言わせるとそれの仲間です。 義務履行はしない、見つかって叱られないなら禁止行為もするという者を、私は信用しないのですが。 会社の上長はこのあたりを考えてないような気が致します。 会社の品格というものがあるとしたら、下品ですね。 下品でもいいんですよ。下品だから逮捕されたって話はないようですから。 ただし「評判」ってのは低いでしょうね。 「我社は法定調書の提出はしてない。」と言う会社って、評判はどうなんでしょうかね。 目の前では「ああそうですか」っていなされて、影では「あの会社ってアホ」と言われてるんだと思います。 自分の会社では税理士に金を払ってまでしてもらってる義務を「うちはしてない」っていう会社がいたら、呆れますし、「こいつと深い付き合いをしたらやばい」と思われかねません。 いろいろ表現はあるでしょうが「馬鹿にされてもしょうがない会社」のひとつになります。 「うちはたくさん税金を払っているからそんな罰則を適用してくるはずはない。」は誤りです。 罰則規定に納税額がいくら以上であるものは除くという法令がないためです。 納税額と罰則規定の適用とは全く別の次元です。 たくさん納税してると罰則がつかない?これって、たくさん納税してないと選挙権がないという時代の考え肩です。仮にそうだとして「いくら以上納税していたら罰則免除」なのか、教えてもらいたい処です。 ところで、義務という言葉の意味を冗長さんは知らないのでしょうか。 「すべき」「しなさい」「やれ!」です。 しなくてもどうってことない、面倒だという理由で「税法上の義務」を履行しないってのは、社会の一員として恥ずべきことではないでしょうか。

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  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.3

リスクやデメリットがないとはいえません。 まず、罰則規定があるということは、実際に罰則を受けるリスクがあるということです。ただ、適用された事例は聞いたことがありません。税務調査はすべての項目を拾い上げるとは限らず、罰則を適用するかどうかは運用によるので、今まで大丈夫だからというのは理由になりません。税金を多く納めていることも運用上罰則を適用されない理由にはならず、むしろ罰金を支払う能力があると課税当局からみられる可能性があります。 また、税務調査等で細かく調べられたり強権発動を早い段階で受けたりするリスクないしデメリットがあります。罰則規定のあるものは強制力が高いものですから、提出しなければ、何らかの問題を抱えている可能性のある会社と課税当局からみられる可能性があります。そうみられると、税務調査等でそれなりの対応を受けることになります。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

貴社の申告に自信があって、調査があっても何の心配もないというのであればそれもよいでしょう。 ただし、調査で何も出ないというの少ないというのは事実です。その場合、税務署の心証によって扱いが少し違ってくるというのもあり得ます。 私は長年経路をやってきて、申告業務を担当し調査も自分で対応しました。 その経験では些細なことで署の心証を悪くすることは得策ではないということで、その種の提出物は最低限協力はしていました。 税務調査といっても会社のすべてを調べることはかなりの手間暇なので、税務署もある程度の検討を付けて重点的な調査をします。 その時に貴社を善良な納税者とみるかそうでないかで結構対応が違います。 もちろん納税者の義務として税務署の必要なことには協力するということは言えます。たとえばは反面調査で取引先のデータの照会に何回も経験しました。その時には全面的に協力しました。 貴社はまだ調査で痛い目にあっていないのかもしれませんが、できる協力はした方が賢明です。

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noname#211298
noname#211298
回答No.1

法定調書と言っても様々な種類がありますが、代表的なものは源泉徴収票ですね。 源泉徴収票を税務署に提出しなければならないのは、大ざっぱに言うと、年収500万円以上の従業員となりますので、給与体系などが分かりませんが、税務署との間では、源泉徴収票を作成していなくても会社としては問題ないのかもしれません。 むしろ、困るのは従業員の方達です。 途中退職すれば、新しい勤務先に源泉徴収票を提出しなければ、年末調整を受けることができません。 また、医療費が高額の場合などは、自分で確定申告を行うことになりますが、これもできません。 一番心配なのは、住民税です。 通常は、源泉徴収票と同時に給与支払報告書を市町村に提出して、住民税の額が決定されます。 源泉徴収票を出していないということは、こちらも未提出になっているのではないでしょうか? 未提出であることが発覚すると5年分の住民税を従業員の方が一括で納付しなければならなくなります。 滞納になると、差押えなどの処分もあります。 脱税などに該当しないので、罰則の適用は受ける可能性は少ないものの、従業員の方にとっては大きな問題になると思います。

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このQ&Aのポイント
  • 高校二年生の僕は、男性恐怖症の好きな人と冬休みによく遊んでいます。映画デートやショッピングモールでの楽しい時間を過ごし、本屋で話し込むなど、関係は少しずつ進展しています。好きな人との距離を大切にし、告白する日を待ちたいと思います。
  • 男性恐怖症の好きな人との冬休みデートは、映画デートやショッピングモールでの時間、本屋での話し合いなど、楽しい思い出がたくさんありました。好きな人との関係が少しずつ進展していることに喜びを感じながら、自信を持って告白できる日を待ちたいと思います。
  • 高校生の僕にとって、男性恐怖症の好きな人との冬休みは素敵な時間でした。映画デートやショッピングモールでの楽しいひととき、本屋での会話など、関係が少しずつ進展していることを実感しました。好きな人との距離を大事にしながら、告白する日を待ち望んでいます。
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