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過失建造物損壊罪

車で人の家のガレージをこすって少し壊したり凹ましたりした場合も適用されますか?軽微なら可罰的違法性がないと判断されますかね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

当て逃げしていない限り、普通の交通事故です。 対物保険の対象にもなりますが、通常は損害賠償で示談出來、刑事事件にはなりません。 道交法違反が無く、軽微な事故であれば、反則金の対象にもされません。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

過失建造物損壊罪という犯罪は存在しません。 だからこれは刑事の問題にはなりません。 民事の不法行為として弁償の問題がある だけです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

弁償して、示談じゃないかな。

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