• 締切済み

源泉徴収票の、より厳しい義務化

年末に近づくと、多くの相談サイトに「源泉徴収票を、なかなか交付してくれない」等の投稿が有ります。 自分で調べる方。知り合いの税理士に相談する方。税務署に相談する方。含めれば、かなりのかなりの人が困ってるように感じます。 会社も退職者に時間を取られるのは嫌なのは分かりますが会社しか発行できなくて絶対に居るものだから退職者は請求してるだけなのに この辺の制度、何とかして欲しいです。 会社は遅れてだしても罰則はないので、これだけの相談が溢れてると思います。 罰則を要求してる訳ではなく何とかならないものでしょうか? って愚痴みたいな相談ごめんなさい。

noname#201859
noname#201859

みんなの回答

回答No.1

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html 所得税法 第二百二十六条  (抜粋) 源泉徴収票二通を作成し、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない 第二百四十二条  (抜粋) 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する  支払明細書を支払を受ける者に交付をしない者 これ以上の制度が必要ですか?

noname#201859
質問者

お礼

支払明細と源泉徴収票は違うのでは?あと私が言ってるのは出さない会社にではなく、なかなか出さない会社が多い事実です。本来なら退職一月以内に交付しなければならないのに出す会社は少ないから皆さん年末に焦るんです。で、要求しても後回しにされ永遠来ないから相談多いのでは。でも最終的には出すので罰則なんて意味無いです。 11月に請求しても1月に交付とか有りますよ。 あと請求しても自分の会社が締める時に渡すとか?結局、いつか渡せば問題ないから起きるんです。 あと、こういったサイトは自分が知らない事を相談するのですから「こういう規定有りますよ」って姿勢であるべきだと思います。

関連するQ&A

  • 前職から源泉徴収票が送られてきません。

    源泉徴収票不交付を提出しても前職から源泉徴収票が一向に届きません。 今働いている会社の年末調整で以前働いていた会社の11月末までに源泉徴収票が必要になり、電話で発行をお願いしました。 ですが源泉徴収票は税理士に発行をお願いしているらしく、1人だけ発行してもらうのは無理だと断られました。その後どうしても必要なので何度か電話しお願いしたのですが断られ、税務署に相談をし源泉徴収票不交付を提出し受理していただいたのですが一向に源泉徴収票が届きません。 最後に電話した時に源泉徴収票の発行は義務付けられており、発行出来ない事は無いと税務署の方が言っていたと伝えたのですが考える間もなく無理だと断れたので義務である事や罰則がある事を理解しておらず無視してればいい...なんて思ってそうで源泉徴収票が届くか不安です。 年末調整は断念して、来年自分で確定申告に行ったらいい……とは思うのですが辞めて何ヶ月もたつのに送ってこなかったことなど考えると確定申告までに送ってきそうに無いですし...。 源泉徴収票不交付届けをもう税務署に提出してしまってますが、私が働いていた支社の方は動きそうにないので 本社にも発行出来ないか手紙を送った方がいいでしょうか? その際支社では発行を断わられた事や源泉徴収票不交付を提出している事なども書いた方がいいでしょうか? こういった事は初めてなのでどう対処すればいいか分かりません。皆さんの知恵をお借しいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票不交付の届出書について

    退職した会社が源泉徴収票を発行してくれないので、税務署に相談して【源泉徴収票不交付の届出書】を郵送したのにも関わらず、源泉徴収票を発行してくれない場合はどうしたらいいのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。

  • 源泉徴収票に関すること

    源泉徴収のことで質問です。歯科で勤務していましたが今年の9月20日で退職しました。10月末から違う職場に就職し先週に源泉徴収票をもってくるように言われましたが前の職場で頂いてなかったので電話し欲しいことを伝えると、今まで退職した人には渡したこともないのに何故いるのかと聞かれたうえに、いつも12月20日以降に税理士さんが源泉徴収を発行してくれるのでそれより前に発行した場合は発行と税理士を動かすのに費用がいると言われました。いくらか聞いても数千円の場合もあれば数万円の場合もあると曖昧な返答しかなく発行するのに10日はかかると言われてしまい疑問に思ったので折り返しかけると言い電話を切りました。そのあとサイトで調べると退職後一ヶ月以内に源泉徴収を発行する義務があると書いてますが費用のことに関しては書かれていませんでした。義務と書かれているのに費用はかかってしまうのでしょうか?あと税務署から源泉徴収票不交付の届出を出すこともできると聞いたのですがその場合前の職場の理事が「お金さえ払えば交付すると伝えた」と言われた場合は法律で源泉徴収票を渡すことを義務にしていてもお金はかかってしまうのでしょうか?

  • 源泉徴収票について

    転職先で源泉徴収票が必要なので少し前にバイトしてた会社に電話して、欲しい旨伝えたら、うちはお出ししていませんと断られました。 ネットとかで調べたら法律で定められていて必ず貰えるとの事なので、再度電話して法律違反の旨伝えたら折り返し電話になり、税理士に確認したら発行しなくてもいい言われました。この場合税務署に源泉徴収票不交付の届け出だしたら貰えるのでしょうか?不安です。

  • 源泉徴収票を発行してもらえません。

    退職した会社に頼んだのですが、源泉徴収票の発行をしてもらえず、そのうち連絡も取れなくなりました。税務署に相談したところ、会社が頼んでいた税理士事務所に連絡してくれたのですが、「退職時に一度会社側には渡してあり、会社への作成代がかかるので会社側から依頼されない限り税理士事務所としては作成できません。」みたいなことを言われました。 どうしたらいいですか?

  • 退職した会社が源泉徴収票を再発行してくれません。

    今年の7月に退職した会社が源泉徴収票を再発行してくれません。 退職した際に源泉徴収票をもらったのですが、誤りがあったので 税務署に電話したら「会社に再発行してもらって下さい」といわれたので 退職した会社に連絡し、再発行をお願いしました。 担当者が了承し、郵送してもらうことになったのですが 3週間経っても送ってきません。担当者に連絡しても 「オーナーに送ってもらうよう伝えてある」というだけで 話が進みません。オーナーは私が退職したことを恨んでおり、わざと 送っていない可能性もあります。 担当者もオーナーもいい加減な人間なので信用できません。 「源泉徴収票不交付の届出」を税務署に提出するしか手はないでしょうか?

  • 源泉徴収票不交付の届出をしてもまだ発行してもらえない

    8月末に会社都合で退職したのですが、10月末になっても源泉徴収票を 発行してもらえなかったので税務署へ行き、源泉徴収票不交付の届出を 出しました。 しかし、現時点でもまだ発行されていません。 税務署に確認しましたが、指導の文書を会社に送付しており、これ以上の ことはできないので、後は自分で根気よく請求してくださいと言われて しまいました。 会社に電話をかけてもでない(着信拒否?)ですし、メールにも返事が ないので非常に困っています。 源泉徴収票不交付は所得税法第226条違反のようですが、訴えるというか どうにかできないものなのでしょうか? (源泉徴収票がなくても仮という形で確定申告はできるようですが、 次の会社に迷惑がかかりそうなので、できれば源泉徴収表を手に いれたいと思っています。)

  • 源泉徴収票

    源泉徴収票の発行を求めたら 会社の人が「お前みたいなやつには送れない」 といわれました 税務署の人と相談して 適切な対応をとってもらったほうが良いですか?

  • 事務仕事の件で教えて下さい。退職者の手続き【源泉徴収票】

    事務について教えて下さい! 私は小さい会社で事務をしている者です。 退職者の退職手続きの中で源泉徴収票をどうするのかわかりません。 引き継いだ資料の中に源泉徴収票の(税務署提出用)が纏めてあるのですが、退職者が出る度に税務署に提出するものではないのでしょうか。 『発行』とは、記入して退職者に(受給者交付用)を渡すだけでよいのでしょうか。 教えて下さい。

  • 源泉徴収票の発布がない法人に対して!

    私は2つの会社に勤めていましたが,昨年の9月で1つの会社(甲)を辞めました。 意思疎通が出来なくなったことが退職の理由です。 ところが,甲から未だ源泉徴収票が届いておりません。 そこで源泉徴収票について調べると次がありました。 (法人) ・所得税法226条の規定により,各従業員に対して源泉徴収票を交付しなければなりません。 ・従業員が退職した場合も発行が必要であり、退職日以後一か月以内に交付しなければなりません。 甲は,源泉徴収票を税務署へも提出しなければならないみたいです。 (質問) 1 このまま,確定申告の期限までに発布されなかった場合,それを理由として確定申告の提出を遅らせることはできますか? 2 甲からの発布が無かった場合,税務署にその源泉徴収票の閲覧等を請求できるのでしょうか? お詳し方,宜しくお願い致します。 私から甲に請求ということもあるのでしょうが,退職理由を考えれば躊躇します。 それに法令からすれば源泉徴収票の発布は,甲の義務ですから請求する必用もないように思いますし・・