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社長の給料はいくらでいいのか?

合資会社の設立を考えています。 現時点で収益がいくらあがるかわかりませんが、合資会社の場合、利益が出ていなければ、税金面で得をするという話を聞きました。 その際「利益=社長の給料」にして、利益ゼロにする必要があると聞きました。 本当でしょうか? また、社長の給料は会社設立時に決定しなければならないとも。 設立した会社の利益が初期に設定した社長の給料より少なかった場合などどうなるのでしょうか? 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

合資会社に限らず、企業は利益が出なければ税金がかかりません。(地方税の均等割りわかかりますが) 利益が出ないから税金がかからないのは、得をするのではなくて当然のことなどです。 だからといって、社長の給料(役員報酬)を多くして、会社の税金がなくなっても、社長個人の所得が増えれば、個人の税金が多くなります。 また、個人所得が多くなると、法人(合資会社・株式会社などり会社)の税率より個人の税率の方が高いので、個人の方が税金の負担が多くなる場合もあります。 また、税務署は会社の規模や利益の状況から見て、役員報酬が多いと判断すると、役員報酬のうち多すぎる部分は、会社の例費として認めません。 この辺りのことは、実際の会社の利益によって、処理の仕方が変わってきますから、税理士に相談しながら決めた方が良いでしょう。 >設立した会社の利益が初期に設定した社長の給料より少 >なかった場合などどうなるのでしょうか? この場合は、差額を未払金として処理して、後日支払うことになります。 それでも、払えない場合は、車長からの寄付として未払金から利益に振替えて処理します。 この場合でも、社長は規定の金額の収入があったものとして、個人の税金は規定の金額に対して計算されます。

tama101
質問者

お礼

貴重な意見有難うございます。 ここはやはりしっかり事業計画を立て計画的に実施する事が大切ですね。

その他の回答 (1)

noname#560
noname#560
回答No.1

社長の給料を多くして、会社の利益を少なくした場合は、当然社長個人の所得税、住民税、健康保険料、子供がいる場合の保育料などは高くなるのも考慮に入れてください。 会社の利益が社長の給料より少なかった場合は、未払いとして処理され、会社が社長個人に借金がある形になります。 その場合、未払いでも先にあげた個人の税金その他は決められた額をもとに算定されるので、むやみに多く設定しておくと痛いです。 設立1期目は最初に社長の給料を決めた方が良いですが、見通しが立たない場合は 源泉徴収税を払う月までに決めればなんとかなります。 事業内容などによっても違いがあるかもしれないので、税理士さんに決算などやってもらう予定があるなら、その方に相談する方が良いでしょう。

tama101
質問者

お礼

貴重なアドバイスの中に以下の文 【設立1期目は最初に社長の給料を決めた方が良いですが、見通しが立たない場合は 源泉徴収税を払う月までに決めればなんとかなります。 】 これは、後で決めて出せばいいという事でしょうか? できればこの点詳しく教えてください。 会社設立は8月までにはしたいと考えております。

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