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妊婦の夜勤免除について

私は、大学病院に勤めています。 妊娠を希望していますが、現在の部署では妊婦の夜勤免除は産休に入る一ヶ月前からで、今までの妊婦はそれにしたがってきたと同僚から聞きました。しかし、病院の規定を調べると、妊婦の請求があれば夜勤を免除しなければならないとあります。 まだ妊娠には至っていないため、師長に直接確認はしていません。 勤務している部署は、2交替のため、夜勤が17時間ほどあり、妊婦には酷な勤務だなと思っています。 看護師で出産経験のあるかた、妊娠中どのような勤務をしていたのか教えてください。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

体の事を考えれば、、、職場自体やばいのでは、、資格者なら、いくらでも、、ゆるい勤務場所沢山あります。 特養なんかなら、処置と検温、ハイヤク、ジュシンカイジョ程度です、体には良いと思いますよ。

saboten81000
質問者

お礼

すでに夜勤がきつく転職も考えたいと思っていたところです。老健施設とかでも夜勤はあるけど、体力的にはましなのかなぁと思ったりします。 回答ありがとうございます。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

そもそも、病院の規定ではなく、「労働基準法」という法律に書いてあるものですから。(66条3項) 労働基準法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 『(産前産後) 第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第六十六条  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 ○2  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ○3  使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 』 これを守らないというのは、残業をつけさせないくらいの違法な労務管理ですよ。それを歴代のママさん看護師が我慢してきた、と波風が立つかどうかは、その職場しだいですけれども。

saboten81000
質問者

お礼

夜勤免除の請求は正当だとわかってはいるのですが、やはり職場の雰囲気がそうはさせてくれそうにありません。人手不足のうえに、夜勤従事者が確保できないことで、ふだんからスタッフが疲弊しています。真剣に妊娠を考えているので、辞めることも考慮しています。 回答ありがとうございました。

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プリンターの動作が止まらない
このQ&Aのポイント
  • プリンターがデータ受信中の表示が出て止まらない問題について解決方法を説明します。
  • ブラザー製品のプリンターがデータ受信中の表示が出て止まらない場合の対処法を紹介します。
  • プリンターの動作が止まらず、データ受信中の表示が出ている場合の対処方法をご紹介します。
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