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叔母が祖母の遺産を独り占めしようとしている

祖母の遺産について相談させていただきます。 長文ですが、よろしくお願いします。 祖母(86)は約40年前の祖父を亡くしており、二人の子供がいて、叔母(61)は長女、私の母(51)が次女です。 叔母は、 祖父が亡くなって間もなく親戚の反対を押し切り単身でアメリカに移住しており、アメリカの大学を卒業し、それからずっとアメリカで生活しています。 一度結婚しましたが、相手は祖母も会ったことがないアメリカ人で、1年程で離婚しました。それからずっと独身で、子供もいません。 母は、 20代で私の父と結婚し、祖母は目の病気を持っていることもあり祖母を引き取り(それまでも祖母と母は2人で住んでいた)、私の両親と祖母で暮らしていました。 そんななか私と私の弟が産まれ、祖母の希望により一軒家を建て、5人で暮らしていました。 しかし約15年前に私の両親は離婚し、それからは祖母、母、私、弟の4人で暮らしています。 本題ですが、叔母のことで困っています。 叔母は元々攻撃的な性格で、私が幼いころも幼い私が言うことを聞かないと発狂する程でした。私の父は「子供だからそんなときにあるし、この子はすくすく育ってるのでそういう態度はやめてください」と叔母に言い、いつも叔母vs私の両親で喧嘩でした。 上記にもありますが、叔母は私たちの知らないアメリカ人と勝手に結婚を決めており、母は「お母さんに紹介してからにしなよ」と反対しましたが、「話したらわかるって!」と聞く耳持たず、結局勝手に結婚してすぐに離婚しました。 また、別の親戚もアメリカに住んでおり、叔母はその親戚の家に住ませてもらっていたことがありますが、そのときも親戚の言うことを聞かず追い出されました。 このように、叔母は昔から勝手ばかりで注意すると本当に何かの病気かのように発狂し、私たちの手に負えなくなります。 そしてここ数年その叔母が祖母のお金を狙っているように思えます。ここ数年頻繁に日本に帰ってくるので、おかしいと思っていました。 事の発端は、祖母が私と弟のために用意してくれていた貯金を叔母が見つけたことでした。叔母は自分は子供がいないのに、祖母が母の子供にお金をあげるのはおかしいと言います。しかしそのお金の存在は私たちも初めて知りましたし、祖母が好きでやったことなので叔母は口出しできないはずです。しかし叔母は勝手にその貯金を祖母名義に変えようと銀行に出向き、結局その貯金口座がすでに私と弟名義になっていたので名義変更できず、私と弟に委任状を書けと言ってきました。もちろん拒否しましたが、また発狂でした。 厄介なことに、祖母はもうボケてしまっており、その時々は話はできますが、次の日には完全に忘れてしまっています。ですので、その私たち名義の貯金口座をどうするかという話をしても、今日は解約して自分のお金にすると言ったり、その次の日はやっぱりあなたたちにあげると言ったり、そのまた次の日は半分あげると言ったり、言うことがバラバラです。自分が私たちのためにお金を貯めていたことすら覚えていません。 叔母はそれをいいことに、祖母にあることないこと吹きかけて(母と私と弟は祖母のことなど考えていないから最低だなど)、祖母をマインドコントロールしようとしているのがバレバレです。 しまいには、自分は独り身で年老いて日本に帰ってきても住む所もなく面倒みてくれる人もいなくてかわいそうだから、祖母が私たちと住むために建てた一軒家を私にくれたら安心なのにな~などと言って、祖母にそのような主旨が含まれる遺書を書かせました。 常識的に考えて、好きで出てった人間は自分で生きていかなければならないし、母はずっと祖母の面倒をみてきたと主張しても、母は離婚して祖母に迷惑をかけた、お金目当てで祖母と一緒に住んだに決まってる、など、母と私たちを悪者にする発言ばかりします。ですが、私たちは喧嘩もたまにありましたが、仲良く幸せに暮らしてきました。叔母にそのようなことを言われる筋合いはありません。 一度親戚を交えて話し合いをしましたが、自分は間違ってないと主張するばかりで、親戚の前でも発狂しました、なのでその親戚はもう叔母とは深く関りたくないと言っています。 また他の親戚や知り合いにも、あることないこと言っているようです。 話がまとまりませんが、上記のことで私たち親子は本当に困っています。 もし家や遺産をすべてとられてしまうと、ずっと祖母の面倒をみてきた母が報われません。かわいそすぎます。 どうにかする方法はないでしょうか? また、この叔母は何かの精神疾患なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#222782
noname#222782
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みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

おばあ様に「成年後見人」をつけましょう。 成年後見人がつけば、誰か(実の子の誰かであろうと、孫の誰かであろうと同じ。本人以外の者という意味)が、本人の不利益になる処分ができません。 仮にしても成年後見人の承諾がない行為は無効にできます。 質問文を読む限りでは、おばが祖母の財産を自由に扱いたいと思ってる節があり、それに困ってるわけです。 元々おばあ様が精神健常で、自分の産んだ二人の子のうち一方がなにかを言ってきても「ダメだ」と言えるぐらい元気なら心配無用なことですが、どうも、認知症によりやばい状態になってるわけです。 そこにつけこんで、サインさせるは、実印を押させるわとされたのでは、周りの人はたまりません。 周りの人以前に、本人が「まともだったら、そんな判子おさない」という場合でも、判子を押させられてしまってる状態になるわけで、これは人権問題として取られられてます。 多く説明してもわからないでしょうから、成年後見人の選出をして、おばあ様の財産を守って貰うことです。 弁護士や司法書士、税理士に依頼するのも良いですし、親戚の中で最も信頼ができる方を選ぶこともできます。 少なくとも叔母さんが何をしても、おばさまの財産は自由にはされません。

noname#222782
質問者

お礼

お返事が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。 成年後見人の話を母として、お願いすることになりました。まだ見つかってないですが、すぐにお願いすると思います。 ちなみに叔母は鬱と診断されているらしく、コミュニケーション能力がまるでないので、アスペルガー症候群などの発達障害があるのでは、と思っています。 ありがとうございました。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

親の兄・姉は伯父・伯母、弟・妹が叔父・叔母です。 >叔母は自分は子供がいないのに、祖母が母の子供にお金をあげるのはおかしいと言います。 自分も子供がいないのでその気持ちは解ります。ちょっとだけ。 でもどうせ、独り身で死んだら自分の遺産は兄弟ひいては甥・姪のもの・・・ 自分の老後ぐらい自分で貯めた金で何とかするのが当たり前だし・・・プライドがないのかねぇ・・・ それはともかく 本来なら、そのような預金は「借名預金」といって相続財産に含まれます。 でないと相続税の脱税しほうだいです。 死亡する前に孫に管理を任せてしまえば、借名といえなくなるでしょうが 今度は「贈与税」と「特別受益」の可能性がでてきます。 もともと年間110万までの贈与は非課税とか、毎年決まって贈与してたら課税だとか 生活費の援助ならいくらだろうと非課税だとか・・・解りにくい贈与税。 近年は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」なんてのもできましたが 税金上の手続きもちゃんとしてさっさと貰っておいたほうが良いでしょう。 貰った金の分、祖母に孝行すれば良いだけ。どうせ墓に持っては入れません。 小切手のようなものなら定額貯金の証書では? 普通預金ほど頻繁に出し入れしないから通帳のような記録用スペースはなかったと思います。 伯母から守るつもりなら、とりあえず証書を再発行してもらいましょう。 再発行された場合、古いほうの証書に効力があるかどうかはゆうちょ(?)に確認を。 効力があるようなら、解約して預けなおすなり・・・ 委任状なんかその気になれば偽造されますから。 遺書は普通、自殺する人が雑多な想いを綴るもの。 遺産の分配などを書き残すのは遺言書で、日付や署名など必須項目の記載と捺印がないと無効です。 伯母さんみたいな人がいるなら手数料が高いけど「遺言信託」を頼んどくほうが楽なんだけど・・・ とりあえず、「遺留分減殺請求」「寄与分」「特別受益」などについては勉強を。 弁護士のサイトなどを見れば解りやすく載ってます。 http://isanbunkatsu.chie-bukuro.jp/ http://www.souzoku-navi.com/ >ずっと祖母の面倒をみてきた母が報われません。かわいそすぎます。 孫目線だとそう思うでしょうが、親孝行できただけ幸せだったって人もいますよ。 逆に貴女は、親に財産がなければさっさと見捨てますか?生活保護でも受けとけって? ジジババと同居だったから子供が優しい子に育ったとか・・・何らかの形で報われるものです。

noname#222782
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 私の間違いも正してくださり、お陰で勉強になりました! 祖母は最近痴呆がひどく、また伯母も鬱らしく行動が以前より不信なので、成年後見人をつけることにしました。 証書のことはどうするか決めてませんが、あなたがおっしゃるように私の名義で再発行することになりそうです。 ありがとうございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

>遺書を書かせました。 「遺書」ではなくて「遺言書」ですね。 祖母さんがその遺言書を作成した時点で、「まともな判断ができない」ということを証明できれば、例え祖母さんの自筆であったとしても無効にできます。 認知症などで医師の診察を受けているのであれば、診断書は有効でしょう。 もしそれが証明できず、遺言書としての正しい形式も備えているとすれば、正式な遺言書となります。 なお、その遺言書の作成日以降の日付で新しい遺言書が見つかり、それが正式な遺言書であれば、その新しい遺言書が正しい遺言書ということになります。 そのようなことは一切無く、現在の遺言書が正式の遺言書となって、「土地建物は叔母が相続する」と書かれていた場合で、他に相続財産がないとすると、仮にその土地建物が4,000万円の価値だとして、お母さんはもともと2分の1の相続権がありますから、遺留分として、その2分の1,つまり4分の1の1,000万円を受け取れます。 叔母さんがその家に住みたいのであれば、叔母さんはお母さんに1,000万円を支払わなければならないということですね。 なお、「委任状を書け」というのは、解約あるいは現金化にあたって、その手続きのために叔母を代理人とするように、ということだと思います。 叔母さんは精神疾患ではないと思います。 ただ、欲に目がくらんでいるだけでしょう。 ひとつだけ言っておきたいのは、お母さんがどう考えているかです。 あなたの気持ちは分かりますが、相続の当事者は叔母さんとお母さんです。 お母さんが「揉めるのはイヤだ、叔母さんの言うとおりで良い」と考えるのであれば、それはそれでお母さんの考え方です。 お母さんの気持ちを第1に考えてください。

noname#222782
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! 知識がないのですが、遺書と遺言書は違うのですか? 私と弟名義のお金について、叔母が代理でやろうとしていることは明らかです。 そのお金が私たちの手に渡らなかったとしても、叔母には触られたくないので、祖母とどうするか話し合いを何回かしてますが、ボケているため話になりません。。。 4分の1もらえるというのは初めて知りました。 母とはたくさん話しましたが、ずっと祖母の面倒も見ずに日本に帰ってきては家庭をぐちゃぐちゃにする叔母が多く相続をもらえるのは納得できないと言っています。

回答No.1

とりあえず叔母は精神異常者だと思います。 で、何をしようとも全てを持っていかれることはありません。 もし遺書をだまして書かせたとしても通常遺産の半分は請求する権利がありますし、 自ら放棄はしないでしょう? 異常者にどこまでまともな事ができるかかなり疑問なのでほおっておいても問題ないとは思いまけど・・・ ちなみに 名義があなたちであっても祖母が管理している通帳であれば遺産になってしまいます。 万が一家の名義が叔母になっても退去命令すら無視して居座る事は可能です。 その問題は親族問題となるので例えルール無視でも誰も手を出せませんので。

noname#222782
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます!!!!! 今住んでいる祖母の一軒家に関しては、この家に住んでからいいことがないので、母とは祖母が亡くなったら売って他の所に住もうという話はしています。 補足ですが、私と弟名義のお金は通帳ではなく、小切手のようなものでした。私はちらっとしか見てないのですが、ゆうちょのものだそうです。 そういう場合も通帳の場合と同じなのでしょうか?なぜ私たちに委任状を書かせる必要があるのか理解できません。 ご存じでしたら、ご回答お願いします。

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