給与と事業所得区分

このQ&Aのポイント
  • 請負報酬の事業所得扱いについてご教示ください。
  • 給与と事業所得の区分について疑問があります。
  • 企業から得る報酬の税務上の扱いについてお教えください。
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給与と事業所得区分

現在、某企業の営業の仕事をしています。業務形態は請負で報酬は全て出来高払い、報酬の 一部を業務関連経費として企業に支払い、PC・電話・その他OA機器・郵送費・業務用の机と 椅子の使用等を認められています。 今般、事情により請負が雇用に変更されることになりました。ただし、労働条件は従来と 本質的には大差なく、一般の正社員とは別個の就業規則を定めることとなっています。 また、社会保険料も年齢等の関係もあり、労災保険のみの適用となります。賃金も従来通り 出来高払いですが、毎月の実労働時間を管理し、最低賃金水準を下回ることはありません。 納税は源泉徴収および年末調整を行わず、別途確定申告をすることになっています。 前提が長くなりましたが、この状況で企業から得る報酬を事業所得として扱えるでしょうか。 これまでは、請負報酬は事業所得扱いになっており、青色申告者として税務署の許可も得て います。解りにくい内容で恐縮ですが、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>納税は源泉徴収および年末調整を行わず… って、誰が決めたのですか。 給与なら、よほどの低支給額でない限り、源泉徴収および年末調整は支払者の義務です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 報酬だとしても、年末調整はありませんが営業員・外交員として源泉徴収はされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm どちらにしても税法面から見るとおかしいです。 >この状況で企業から得る報酬を事業所得として扱えるでしょうか… 年末または年明け早々に企業から源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf が交付されるなら「給与」です。 事業所得ではありません。 支払調書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf が交付されるか、何も出てこないのなら「報酬」ということになりますが、雇用と報酬 は結びつきません。 他人に雇用されるなら、支払われるお金は「給与」です。 いずれにしても、その企業は常日頃から税務署や労基署の指導は受けているのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.2

請負なら事業所得、雇用による給与なら給与所得(字義用所得ではない)、これ以外の区別はありません。

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