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遺言状

seryouの回答

  • seryou
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回答No.1

 遺言の方式には,自筆証書遺言(民法968条),公正証書遺言(民法969条),秘密証書遺言(民法970条),死亡危急時遺言(民法976条・979条),隔絶地遺言(民法977条・978条)がありますが,あなたの場合は,自筆証書遺言にあたります。  自筆証書遺言は,遺言者が全文(遺言の本文),日付,氏名を自書しなければならないと規定されています。自書とは,自分で手書きすることです。  自筆証書遺言は最も簡便な方法であるために偽造・変造の危険性が高いものです。そのため,筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき,遺言が遺言者の真意によるものであることを明確にするために「自書」が必要とされているのです。したがって,氏名の署名だけでなく,本文も自書されない限り,法律上は,有効な遺言とは扱ってもらえません。  日付の記載については,本文が自書されていない場合は無効ですから,どのような方法によっても,無効となります。本文を遺言者が記載している場合はどうかということですが,民法は日付も自書を要求していますので,遺言者の自書でない限り無効となります。(日付についても遺言者の自書が要求されるのは,遺言の成立時期を明確にし,遺言当時,遺言者に遺言能力があったかどうかを判断する基準時となり,異なる内容の遺言が複数ある場合に,どちらが遺言者の意思かを決定するために必要だからです。)  次に,同じ日付の遺言書が複数あった場合ですが,遺言の内容その他の事情によってどちらの遺言が先か後かが判断されるます。遺言の内容などから遺言時期の前後が決定できないときは,矛盾する部分は無効であるとするのが学説(多数説)です。民法上の規定はありません。  最後に,債務免除があった場合について,有効な遺言書(自書された遺言書である場合)で債務免除がされていれば,遺言者の死亡という条件が成就されて,弟の債務は無くなります。その場合,債務免除額1000万円は,遺留分算定の基礎となる財産に含まれますから,その金額だけが遺留分算定の基礎となる財産であれば,兄は,兄の法定相続分の2分の1が遺留分として保障される金額となります。  相続税・贈与税の取扱いについてはお答えできません。申し訳ありません。  

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