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ペットの権利、生存権

kawakawaの回答

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

ペットは法律上は「物品」として扱われます。したがって、他人のペットを殺してしまったとき、或いは、故意であれ過失であれ、傷つけてしまったときには「器物破損罪」の適用が最大限の法的措置となります。 他人のペットであることを認識した上で盗んだ場合は「窃盗罪」であり、敷地内に侵入してきた他人のペットを野良であると思い込んで自分のものにした場合、持ち主が訴訟を起こせば「拾得物の横領;いわゆるネコババ」として扱われますが、買主の管理不十分もあるので、結果的には相殺されてしまうでしょうネ。 kawakawaでした。

noname#2813
質問者

お礼

ペットが法律上物扱いであるとはたいへん勉強になりました。ありがとうございます。

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