何の罪と、思われるか?

このQ&Aのポイント
  • 事件発生後、翌日の新聞やテレビ、ラジオのニュースでは報道されたが、逮捕容疑は明示されていなかった。
  • 被害者からの借金の催促に対して暴力を振るったことが明らかになっている。
  • 犯人の供述によると、借金の返済の催促のために殴ったが、被害者の死を予想していなかった。
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何の罪と、思われるか?

私が住む地域で、今年の9月に入って、すぐ発生した事件に、なります。 問題の事件は… 「犯人は、Aと言う男。 被害者は、Aに対して、金を貸してた、Bさんと言う、もう1人の男である。 二人とも、同じ市内に、住んでる。 「貸した借金を、期日になっても、Aが返さない事に、頭に来た」Bさん。 「いくら何でも、いきなりの訪問は、マズい」と、判断したかして、前日に電話してだが、翌日の朝一番。 比較的近くにある、地元の市営住宅(団地)内のA宅を訪ねて、返済の催促をした。 当然ながら、AとBさんは、ケンカになってしまった。 Aは、その挙げ句、手で何発か、Bさんを殴ったら、ぐったり倒れてしまった。 これを見た、Aは怖くなって、同じ市内に住む、Bさんとの共通の知合いである、Cさんに対して、電話して知らせてから、逃げてしまった…。 Aからの電話に、ビックリしたCさんは、警察と消防に通報して、マイカーで直ちに、A宅へ向かった。 そして、Cさんと、ほぼ同時に、到着した、地元の消防署から、救急車で出動した救急隊員が、Cさんの立会で、A宅に入って、倒れてたBさんを、見つけた。 しかし、結局Bさんは、運ばれた病院で、死亡が確認されてしまった…。 それで、所轄の警察署からの要請により、Bさんは、逃げたAに対して、電話で説得した結果…。 Aは、事件発生当日の深夜、その警察署に自首して、逮捕された…」的な内容による、事件になります。 この事件は、事件発生した翌日。 何れも、ローカル単位だけだが、新聞は、日本経済新聞(日経新聞)以外、全ての全国紙で、朝刊の地元面。 更に、NHKや民放関係無く、テレビとラジオ(AM)のニュース番組で、伝えてました。 ですが、全て「何が、逮捕容疑だったか?」は、伝えてませんでした…。 そこで、質問したいのは… 「自宅で、購読してる新聞中心に、後日調べた。 Aは、警察の取調べに対して、「Bのヤツ、殴れば、借金の返済の催促、止めると思って殴ったが、本当に死ぬとは、思わなかった…」的な内容で、供述した、そうである。 主にどの罪が、Aの逮捕容疑と、思われるか?」に、なります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

逮捕容疑を重要視する必要はありません。 と、同時に「本当に死ぬとは、思わなかった」との供述がある以上「殺人」では立件出来ません。 「殺人」に至る行為には「凶器」が必要となります。 圧倒的な体力差(大人⇒幼児)(成人⇒老人)があるなら別ですよ。 殺人とは、殺す意思があり凶器を用いて相手を死に至らしめると「殺人罪」が適用されます。 同様に格闘技で「段」を取ると警察に指紋等の登録をして講習会で「凶器」について講習を受けます。 従って格闘技、武道の有段者が一般人を殴り殺すと「凶器」を使用した「殺人罪」が適用されます。 ただ・・殴った「結果で相手を死に至らしめた」のなら「殺人」でなく「傷害致死」です。 では、初めに戻って逮捕容疑を重要視する必要がない・・になります。 逮捕では、警察拘留が2日(48時間)その後は、地検送致になり 検察拘留の10日、10日。10日(以内)の拘留になりその間に容疑を固め裁判となり判決が下されます。 極論をいうなら あくまでも極論ですが・・万引きで逮捕して取り調べをして 傷害致死容疑で「再逮捕」すれば拘留期間が長くなります。 面倒なら更に「殺人」で「再逮捕」すれば更に拘留は長くなり「さぁ~時間は沢山あるから」じっくり行こうか?  と言う事になります。 ただ同一容疑での再逮捕は出来ませんのでじっくり取り調べ証拠を確保して公判を向かえます。 安易な逮捕容疑では、公判を維持出来ませんので確実なもので立件します。 今回の場合は、明らかに相手が亡くなっていますので事実は変えられませんが、普通の容疑者は「ウソ」を言い「自己保身」に走り事件の正当化を主張して来ます。 そこをどう証拠を集め相手の嘘を崩すか・・・になり そこに強引な自白を迫るので「可視化」の問題も出て来るのです。 従って「逮捕容疑」は、相手が死んでいる以上は最低でも「傷害致死」 立件も恐らく「傷害致死」になるでしょうね。 報道も逮捕容疑に関して相手が亡くなっている以上は、深く追求しません。 生きている容疑者の自供と捜査と弁護士を入れた裁判で判決が下される訳ですから

80568410
質問者

お礼

回答、有難うございます…。 「より詳しく、回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 10月25日時点ですが、分かる範囲内で、調べた所。 結局、「傷害致死」で、地元の地検の支部が、地裁の支部で、起訴した模様です。 又、質問した時は、よろしくお願い、致します…。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 後の方の回答に対して、補足としても、一部投じてますが、犯人のAは、職業は一応、小さいながらも、「居酒屋の店主、つまり大将」だそうです。 又、A自身ですが、新聞の地元版を、見た限り。 「柔道や、プロレスと言った、各種格闘技は、趣味かプロにせよ、ヤってない」模様です。

その他の回答 (2)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

殴って逃げたのですから、容疑は傷害致死でしょう。 検察がなんの罪で立件するかは捜査の進展次第じゃないでしょうか。 Aさんが格闘家などの場合は、殴っただけでも殺人に問われるでしょうし。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます…。 Aの職業ですが、事件発生時点では、事情により、一応休業中だそうだが、小さい居酒屋さんの経営者。 つまり大将、だそうです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

借金を返さない、というだけでは犯罪にはなりません。 単なる債務不履行に過ぎません。 当初から返すつもりがなく、借りた、というのであれば その時点で詐欺になりますが、本件では違うようです。 従って、詐欺は問題にならないでしょう。 次に問題になるのは、殴って死なせたことです。 これは傷害致死になります。 殺意があって殴り殺したのであれば殺人ですが 文面から判断するに、殺意は無かったように思われます。 故に、傷害致死罪が成立します。 この事件で最も問題になるのは、借金の督促を止めさせる 為に殴って殺したのが、強盗致死傷になるかです。 二項強盗というやつです。 学説には争いがありますが、判例は認める傾向に あります。 ということで、強盗致死傷罪が成立しそうです。 しかし、逮捕容疑となると別です。 神戸の女児殺害も、当初は死体遺棄罪で逮捕しています。 本件でも借金の弁済を諦めさせるためにやったかどうかの 認定がありますので、とりあえずはっきりしている 傷害致死で逮捕、ということはあり得ます。 で、回りくどくなりましたが、傷害致死罪ないしは 強盗致死罪ということになると思われます。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 10月15日時点、近くの市立図書館で、事件発生翌日以降の新聞を、調べる等、分かる範囲内で、更に今回の事件を、調べた所… 「犯人であるAは、「確かに、自分は、借金が主な原因として、被害者のBとは度々、ケンカはしてた。 それで、「殴れば、Bのヤツ、返済の催促を、止めるだろう」として、何発かは、殴った。 しかし、Bを殺したい意味では、思ってなかったし、殴っても無い。 ただ、打ち所が悪かったかして、まさか本当に、死ぬとは、思わなかった…」的な内容で、警察署側で、事件を担当した、刑事さん。 これと、送検先であり、裁判員裁判の対象になる、地検で刑事裁判を担当する、北隣の市にある、支部側の担当の検事さんに対しては、一応自供してる」そうです。 これが、地元では、今回と同じ様な事件の刑事裁判だと、「事件が、発生した当日か翌日、逮捕されたなら、その約2週間後に、受け持ちの地検から、起訴される」そうです。 しかし、10月15日現在、地検での担当の支部が、まだ起訴されてません。 その為、「どの様な罪で、起訴するか?」により、地検側の支部側の担当の検事さんは、判断に苦労してる、模様です…。

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