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給与計算

総務を先月から仕事したいます。引き継ぎがほぼなくて、こまっています。本読んだりネット見てたりしたんですが、頭がごちゃごちゃになってます。 もう処理してしまったので後の祭りなんですが、質問させてください。 弊社は15日〆25日払いです。 10月3日に退職したものがいます。社会保険徴収は翌月徴収です。 ですので、今回10/15で締めたのは9月の社会保険ですよね。そうすると 10月分の社会保険を今回〆た給与で控除しなければいけなかったのでしょうか?2カ月分。 実際は10月分の社会保険としては控除しなく処理してしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社によって考え方が変わります。 共通的なものとして、資格取得月の社会保険料は月額で発生します。そして、資格喪失付きの社会保険料は発生しません。 一般的に、社会保険料は翌月末に引き落とされることでしょう。 ただ、どのタイミングで社会保険料を天引きするかは会社次第です。 したがって、翌月末の納付の保険料のために天引きを始めるのか、翌月末の納付だから翌月の給与から天引きを始めるのか、会社によって異なりますので、確認を行いましょう。 何月分をいつ天引きしているのかわからなければ、最後の給与から天引きするのが0なのか、1か月分なのか、2か月分なのかなどと変わることにもなります。 翌月徴収というのは、しっかりと確認されているのでしょうか?ここで勘違いすると怖いですからね。 翌月徴収が正しければ、正しいのではないですかね。

wtpm1234
質問者

お礼

ありがとうございました。翌月徴収は確かでした。

その他の回答 (1)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

10/3退職でしたら、10月分の社会保険料はかかりませんので控除する必要はありません。 雇用保険料のみ給与から控除して下さい。

wtpm1234
質問者

お礼

ありがとうございました。

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