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土地購入後の固定資産税について

固定資産税に疎いので教えてください。 今現在、土地の購入と新築の計画をしています。 現状は築50年位の古家付の70坪土地です。 売り主は、現在土地の固定資産税 約80000円/年と家屋の固定資産税 約10000円/年を払っているみたいです。 当方、土地購入後、古家を解体して新築したいと考えています。 そこで質問なのですが、新築した家には新たに固定資産税が掛かる(当初は高額で年々下がっていくと聞いています)事は把握しています。 土地に関しては、今の古家付の状態の固定資産税額と新築した後の固定資産税額は変わるのでしょうか? つまり、土地の固定資産税は 新築したら今現在の年間約80000円から増額になるのか、古家付でも新築の家でも年間約80000円なのでしょうか? 素人質問ですみませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • masa072
  • ベストアンサー率37% (197/530)
回答No.6

地価が変わらないとすれば、原則変わりません。 但し、賦課期日である1/1に居宅がないと住宅用地の特例が受けられませんので相当税額が上がります。 住宅用地の特例は、 200平米までの部分…固定資産税1/6、都市計画税1/3 200平米を超える部分…固定資産税1/3、都市計画税2/3 となりますので、固定資産税のみ賦課されている地域であれば約6倍となります。 一度税額が上がっても、翌年の1/1に居宅があれば戻ります。 詳細は固定資産税を賦課している市町村役場(東京23区は都税事務所)に聞くとよいでしょう。 ※個人的には、来年の1/1以降に取り壊して来年中に完成するようにしたらよいと思います。

  • tel0463
  • ベストアンサー率45% (64/142)
回答No.5

すでに回答ありますが、1月1日の時点で 土地の固定資産税 家がある場合。 建物の評価額によって固定資産税決まります。 古くなるほど低額になります。新築時の控除あり 家がない場合(工事中などで解体済み) 住宅用地の課税標準の特例 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)については、課税標準を登録価格の6分の1とする。200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分(一般住宅用地)については、課税標準を登録価格の3分の1とする。 仮に今の建物が200m2以下として、現在の土地の固定資産税が8万円ならば、 1月1日の段階で建物が登記されていないと容赦なく課税されますので(更地もしくは建築途中の場合) およそ48万ということになるのかな? 詳細は、所管の県税事務所等に照会してください。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

家が建っている限り、土地の固定資産税は地価によって変わるくらいでしょう(公示地価の7割が規準で、評価替えは3年毎)。 http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/zeimu/kakaku.html ただし、更地になれば古屋の税金はなくなりますが、軽減措置がなくなるため土地の税金が数倍に跳ね上がるので注意が必要です。家屋があると200m2以下の部分は1/6、それを超える部分は1/3になっていますので。 http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/09.html

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.3

固定資産税は3年ごとに見直しがあります。 見直しの基準は、実際に売買された価格を基に計算されますので 今回の売買で上がる可能性もあります。 (義務ではありませんが、後日、売買価格の調査表が届きます。) 基本的にそれほど上下しません。 なお、土地の固定資産税は、建物がある場合は6分の1に減額されます。 それと1月1日に建物が有る場合に課税されます。 この辺を考えて建替えしてください。

回答No.2

敷地の利用範囲や建物の利用形態が同じなら土地の固定資産税は変わりません。 ただし、一部を駐車場として貸し出したり、新築建物が住宅以外(部分的な利用も含む)の利用形態だと税額があがることはありえます(面積、形態によります)。 なお問い合わせ先は、固定資産税は市町村税なので市町村役所、取得税は都道府県税なので都道府県税事務署です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

土地はそれほど変わらないでしょう。 取得税が一回かかることは記憶して置いてくださいね。 詳しくは、最寄りの県税事務所、で聞いてください。 建物は、市役所ですかね。土地は県税事務所。

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