借用書での借金と相続税の関係を教えて!

このQ&Aのポイント
  • 借用書での借金が相続税の控除対象になるのか疑問です。
  • 父に借金をして借用書を書いてもらいましたが、相続税が発生する場合、借用書の残高は負債として控除されるのでしょうか?
  • もしくは、借用書だけではなく公正証書などが必要なのでしょうか?
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借用書と相続税

父にお金を貸して借用書を書いてもらいました 数百万で控除にするにもしれた金額ですがもし、父が亡くなった場合 借用書の残高は負債扱いで控除されるのでしょうか? それとも公正証書などにしないと無理なのでしょうか?

noname#201244
noname#201244

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
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回答No.1

 親子関係となると「本当にお金を貸したのか」と疑われます。  刑法では、「警察・検察」が「この被疑者は有罪なんだ」と証明しなければなりません。証明できなければ無罪となります。  しかし、税法は、納税者が「本当に貸した」ということを証明させられます。税務署が「貸してない」という証明をする必要はありません。  言ってみれば、「推定有罪」なのです。  ですから、公正証書だろうがメモだろうが、「本当に貸したのだ」「まだ返してもらっていないのだ」ということを、質問者さんが税務署員に納得させることができるかどうか、です。  納得させることができなければ控除はされませんが、納得させることができれば、控除の対象となります。

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