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雇用保険期間の「6ヶ月間」の計算方法について

会社都合による退職の話です。 5/7に就職の場合です。 それ以前は自営業で雇用保険には入っていませんでした。会社に入ってから毎月給料から引き落としされています。 この場合 (1)就職日の5/7~11/6(ちょうど6ヶ月) (2)5月~10月(の6か月) どちらの解釈でしょうか?(1)の解釈だと暦の月数でいうと7ヶ月(5月~11月)になりますが。 そもそも会社側から見ると、月だけの計算なのでしょうか?そうすると自分の場合5/7入社なので、10月に入って1日でも働いていれば、6か月の雇用保険に加入していたという解釈になるのでしょうか?

みんなの回答

  • naebon
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回答No.2

ご質問の内容ですと、 (1)就職日の5/7~11/6(ちょうど6ヶ月) が正しいです。 暦の月数ではなく、最後の日よりさかのぼって、 期間を1ヶ月ごとに区切り計算するためです。 この計算された期間を「被保険者期間」といいます。 また、雇用保険料は、事業主が労働者に払う賃金に対し決まります。 政府は「年単位」で保険料を計算し、事業主から徴収します。 雇用保険は、会社側から見て、月単位での加入という概念がありません。 この点は、月単位である健康保険等とは異なります。 よって、被保険者期間と雇用保険料の徴収とは関係がありません。 (給料からの天引き = 加入とはなりません) たとえば、7ヶ月間給料から雇用保険料が天引きされていても、 被保険者期間が6ヶ月ということはありえるかと思います。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

その入社日だと11/6に退職されるとギリギリ6月となります。 11/5以前ですと11日以上出勤日があっても5.5月にしかなりませんのでご注意下さい。 でも、月給なら公休日も含めた1月に対する給与ですので出勤日もその期間全体の日数になりますけどね。 (10/7~11/6の日数は出勤が例えば22日とかでも31日となる。)

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