扶養で国民健康保険に加入、世帯主が住民表を抜く場合

このQ&Aのポイント
  • 世帯主の海外居住による住民票抜きにより、扶養家族の国民健康保険はどうなるか?必要な手続きや保険料請求先についても知りたい。
  • 扶養家族が海外居住者となり住民票を抜くと、国民健康保険はどうなるのか?特に海外留学などの場合について教えてほしい。
  • 国民健康保険に加入している扶養家族が海外居住者となった場合、必要な手続きや保険料の請求先について詳しく教えてください。
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扶養で国民健康保険に加入、世帯主が住民表を抜く場合

同一世帯で、世帯主と扶養家族がいて、国民健康保険に加入している場合の質問です。 (1) 世帯主が海外居住者となり住民票を抜いたら、扶養家族の国民健康保険はどうなるのでしょうか? 世帯を分ける手続きなどをして新たに国民健康保険に入りなおす必要があるのでしょうか?また、どのような手続きが必要になりますか? 保険料は世帯主に請求されますが、この場合は海外に請求がくるんでしょうか? (2) 国民健康保険に加入してる扶養家族が海外居住者となって住民票を抜いたらどうなるのでしょうか。 子供が海外留学する場合など…自分なりに調べたところ、住民表を抜かない方も多いようだったのですが、住民票を抜くことを前提とした場合はどうなるか、教えてください。 よろしくおねがいします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

No.2です。 >(1) の場合は、世帯主の転出届けと一緒に世帯主変更の手続きをして、保険証に書かれている世帯主名が変更になるので同一世帯で国保に入っている人全員の保険証を再発行の手続きが必要になるんですね。 そのとおりです。 >(2) の場合は特に保険の方は手続きしなくても、本人の転出届だけ出せば保険から自動的に脱退なので、転出届を出した人が自分の保険証を返却するだけで良いのでしょうか。 そうですね。 保険証を返還し、国保から脱退する手続をします。

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質問者

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再度教えてくださり本当にありがとうございました。分かりやすくとても助かりました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.3

前提である国保の扶養ですが、国保は世帯単位で加入し、扶養という概念はありません。保険料の課税と言う面で世帯主に通知しているにすぎないと思います。 住民票の世帯主がいなくなれば、世帯主が変わることになります。不在ということはありません。 世帯主が社会保険加入などであっても、世帯単位で加入する国保に世帯員が加入すれば、世帯主に国保の通知がいくこととなります。 さらに、状況の説明ができませんが、国保の制度では、疑似世帯主?などという制度があり、住民票の世帯主への通知などができない場合には、それに代わる世帯主として対応する制度が国保にあったはずです。 したがって、海外に国保の通知などがいくことはありえないことでしょう。 原則、住民票の世帯単位ですので、海外への転居により、国保の資格を失うことになります。 しかし、例外もあるのです。留学などで一時的なものであれば、そのままにすることも可能なこともあるでしょう。 質問と異なりますが、子供が学校への通学などの問題で一人暮らしをすることがあります。この場合、法律通りでいえば、子供一人で住民票を移動させる必要があります。しかし、親の国民健康保険に入ったままにすることが可能なのです。同様に、転勤族などで引っ越しが多い家族がいた場合も住民票とは別に考え、一つの世帯として国保を扱うことも可能なのです。 日本の国保の要件さえ満たせば、国保に入ったまま海外へ行くことも可能でしょう。住民票も旅行的な要素が強いと判断されれば、住民票をそのままに海外へ出ることも可能でしょう。 この場合、海外での医療機関にかかるようなことがあれば、一定の証明書などを提出して請求すれば、医療給付が国保から得られる可能性もあるでしょう。 原則があれば例外もあります。 しかし、違法な人もいます。 国保のためやその他を理由に住民票を異動すべき人が手続きをしないのは、法律違反です。 戸籍の本籍は自由度がありますが、住民票は任意で決められるものではありませんからね。 実際に住んでいるところである必要があるのですよ。 実際、私が学生時代には、千葉に住む親の国保に東京に住民票を移した私が加入していました。 私の友人は、何年も海外にいましたが、日本の住民票はそのままにしていました。国保も加入したままでしたね。そして、海外で勝方医療費の一部を日本の国保や生命保険から補てんを受けていましたね。

OKALT
質問者

お礼

ありがとうございます。色々な事例やライフスタイルにあわせた配慮などがあり、一概には決まらないのですね。私が質問したかったのは、例外的に住民票を残したまま転出される方や法律違反の事例ではなく、世帯のうち誰か(世帯主またはそれ以外の誰か)が住民票を抜いた場合に国保はどうなるかということだったので、後半部分はあまり参考になりませんでした。申し訳ありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>世帯主が海外居住者となり住民票を抜いたら、扶養家族の国民健康保険はどうなるのでしょうか? 保険証には世帯主の氏名が記載されます。 転出した人は世帯主ではなくなるので、新しい世帯主の氏名が記載された新しい保険証の発行となります。 なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 >世帯を分ける手続きなどをして新たに国民健康保険に入りなおす必要があるのでしょうか? いいえ。 入り直すということではありません。 >また、どのような手続きが必要になりますか? 世帯主が転出届をだすときに世帯主の変更(世帯を分けるのではなく)届を提出し、新しい国保の保険証の発行の手続をします。 >保険料は世帯主に請求されますが、この場合は海外に請求がくるんでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 転出した人は世帯主ではなくなります。 新しい世帯主に請求がきます。 >国民健康保険に加入してる扶養家族が海外居住者となって住民票を抜いたらどうなるのでしょうか。 その家族は国保から脱退することになり、保険料がかからなくなります。 国保は前に書いたとおり、世帯主以外の人も保険料がかかっています。

OKALT
質問者

お礼

丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。 国保と社保をごっちゃにして考えてしまっていました。 (1) の場合は、世帯主の転出届けと一緒に世帯主変更の手続きをして、保険証に書かれている世帯主名が変更になるので同一世帯で国保に入っている人全員の保険証を再発行の手続きが必要になるんですね。 (2) の場合は特に保険の方は手続きしなくても、本人の転出届だけ出せば保険から自動的に脱退なので、転出届を出した人が自分の保険証を返却するだけで良いのでしょうか。

回答No.1

国民健康保険に「扶養家族」の概念は有りません。 (1) 世帯主が抜ければ住民票にのこり2人以上居れば誰が世帯主になるかを届け出ることになり、1人で有れば自動的に世帯主になります。 保険証を作り直すかは自治体次第。   (2)国民健康保険の加入者ではなくなるだけです。

OKALT
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。 世帯の残りが1人だけなら特別な手続きはいらなそうですが、新しい世帯主の届出が必要でもそうでない場合でも、自治体によっては、世帯主が転出届けを出す時にあわせて保険証の再発行の手続きが必要になる可能性があるのですね。

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