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通信販売の違反性について

商品は貴金属です。ホームページの写真を見て予算以内で購入できるので、買ったら写真とは似つかない酷い商品が届きました。開梱してすぐに、業者に返品を申し入れて送り返しましたが、受取拒否で戻って来ました。あとで気が付いたら「返品不可」と非常に見にくい書き方をされていました。その後、警察、消費生活センターに相談しましたが、警察は商法に不介入、消費生活センターが販売業者に電話を入れてくれましたが、アナウンスで「・・・メールでお願いします」と云うだけだったので、仕方なく自分で業者に何度もメールで苦情と返品希望を書いて送りましたが、無視されています。このような業者は、通信販売とはいえ、罪にならないのでしょうか。無料法律相談で弁護士に相談すると、「少額訴訟なら起こせる」と云いました。相手業者が遠い他府県でも、自分の地元に訴訟を起こせるというのですが、果たしてこれ以上の詳しいことが分かりません。弁償金額が低いので弁護士に頼めないのです。どなたか良い知恵をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

noname#217725
noname#217725

みんなの回答

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

特定商取引法という法律があって、返品不可を明瞭に書いてない場合、一定期間以内の返品は受け付けなければなりません。 実際のページのプリントアウト、商品をもってお近くの簡易裁判所に 本人訴訟を起こしたいと相談に行けばいいと思います。 必要な書類などについては、裁判所の方が相談に乗ってくださると思いますよ。

noname#217725
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。教えていただいたとおりにやってみます。

noname#217725
質問者

補足

通信販売協会の方で協力いただいて、返品することができました。 ご意見ありがとうございました。

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