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社会保険料と4月・5月・6月の査定について

毎年7月に4月・5月・6月の給料の総支給額÷3で、次の9月からの社会保険料が変わるらしいのですが、その場合、通勤時の定期代も含まれると、聞きました。しかし、定期代以外のいわゆる交通費(外回りでの移動費)もその対象になるのでしょうか? それと、今の社会保険の等級と今度の7月の査定時での等級が1等級しか違わないとき、9月からの保険料は換わりますか? 保険料が下がるのは2等級以上で、あがるときは1等級でもあがったりするような、理不尽なことはないですかね?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」の計算には、給与の額に通勤交通費は加算されますが、交通費(外回りでの移動費)は加算されません。 又、この計算には、毎年7月に4月・5月・6月の給料で計算する「定時決定」と、2等級以上変動した場合に改定される「随時改定」とがあります。 定時決定は、1等級でも変動(増減)があれば、等級が変わり、「随時改定」は2等級以上の変動(増減)が会ったときに改定されます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~matuura/hyoujyunhoushu.html
blackjoker90
質問者

補足

非常によく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.1

外回りの交通費は保険料を算定する基礎には含まれません。 報酬になるかどうかについては、色々細かく規定はあるのですが、厳密にやりすぎると会社負担分も上がってしまうので、一般に給料と思われるものがそのままの反映されると思っていていいと思います。 また、等級が2等級以上変動したときに保険料が変更されます。よって理不尽なことはないので安心して下さい。 ただ、健康保険の最上等級は39等級なのですが、38等級の人が、昇給して39等級になった場合で、仮に40級があったら40等級に該当するときには、1等級しか上がってなくても2等級上がったものとして保険料が変更されます。この逆もしかりです。

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