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不逮捕特権について

とても疑問になっていることなのですが・・・ 国会の会期中に限り、議員を逮捕できないという不逮捕特権は、なぜ作られたのでしょうか? 詳しいいきさつを知っている方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいのです。お願いします!

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回答No.3

戦前は国体維持を題目に、反政府的な言動の勢力を不当に抑圧していたと聞きます。 その反省に基づき不逮捕特権が与えられているようですが、オレンジ共済の 友部のようなものを保護するような制度は、改める必要があると思います。

hiroyuki5
質問者

お礼

damdamdam5656さん回答ありがとうございます。 短い文ながら、内容がしっかりしていたので、とてもわかりやすかったです。 助かりました!

その他の回答 (2)

  • aminouchi
  • ベストアンサー率46% (376/804)
回答No.2

議員の不逮捕特権ですが、これはもともとはヨーロッパ(特にイギリスやフランス)の議会制度からきています。イギリスやフランスではまだ王権が強くない頃は王が課税する場合に議会の同意を得なければならないという習慣がありました。つまり課税される側の同意を得なければ新たな課税は出来なかったのです。そして、議会は新たな税金の必要性について論議することが認められていました。 こうした時、王は課税に強力に反対する議員を逮捕監禁して議会の論議を自分に有利になるようにともくろむことがあったわけです。絶対王政の時代、すなわち王権が強くなった時代、例えばフランスでルイ13世~14世のころなどは議会(三部会)そのものが開かれませんでしたが、ルイ16世の時、財政赤字のためにおよそ150年ぶりに開かれた三部会がフランス革命のきっかけとなっています。この時も王は軍隊を差し向けて議会に解散をせまっていますが、議会(を構成する議員たち)は団結してこれに抵抗しました。このような手段での議会に対する干渉には反発が強く、結局、議会開催中は議員を逮捕できないという不逮捕特権が生まれてきました。 つまり、議員の不逮捕特権とは、王(などの政府)の干渉に対する議会の独立を意味するものなのです。 蛇足ながら、議員は議会での発言に対して議会外で責任を問われることはありませんが(一例:日本国憲法第51条「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は評決について院外で責任を問はれない」)この意味も不逮捕特権と同様に政府などの干渉に対抗するためのものです。議会が終わったあとに、その発言をもとにして逮捕されたのでは、自由な議論など望むべくもありません。 結局、議会制民主主義が成立していく過程の中で確立した権利というわけです。

hiroyuki5
質問者

お礼

aminouchiさん回答ありがとうございます。 とても詳しく説明してくれたので、わかりやすかったです。 助かりました!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国会の会期中に議員を逮捕することは、政府や裁判所が、議会の活動に対して、不当な干渉に成るおそれがあるので、それをを防止するために設けられた規定です。

hiroyuki5
質問者

お礼

kyaezawaさん回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい回答でした!

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