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私の簡易保険で父が勝手にお金をかりてました

私の郵便局の簡易保険で父が勝手に42万をかりてました。父は去年他界し、最近簡易保険のほうから返済期限と利子の通知のハガキが届いて発覚しました。 母の同じ保険でも10万ほど勝手に借りていました。 本人の承諾なしで借りたお金は名義人の私達がかえさなくてはならないでしょうか? 私の保険は母が作っていてくれたものなので詳しいことはわかりません。何を第一に確認すればよいでしょうか?利子だけでも払わない方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

簡保のHPで確認しました。 現時点では貸付制度を利用するには、契約者かその代理人(契約者から委任を受けた者)しか手続きがとれないとされています。 自分名義の契約ということですが、契約者はそれぞれどうなってました?簡保や生命保険(共済)等の場合、「保険の名義は○○だ」といってもそれはあくまでも被保険者がそうであるだけで、契約者は別になってる場合が多く見受けられます。確認をとったほうがいいと思われます。 両契約とも、契約者がお父様であれば何の問題もありません。そうでなく委任もしていないのに借り入れができたというのは窓口の手続きミスの可能性もありますね。ただ今の取り扱いは上記のようになってますが、その手続きが行われた当時は、本人確認などが現時点より甘かった可能性もあります。 まずは窓口なり相談センターなりでそうだんしてみてはいかがでしょうか。

ankichi
質問者

お礼

わざわざ調べてくださって有難うございます。 下にも書いた通りだれも委任してませんでした。 母は長く付き合ってる保険屋さんがクビになってしまうと心配し、弱気です。 相談センターに問い合わせしようかまよってます

その他の回答 (5)

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.6

判例では相続放棄できる期間について、相続人が債務の存在を認識できない相当な理由がある場合には弾力的に解釈する判決があるようです。 いずれにしても裁判の手続きを取らなければならないようですので、専門家にご相談なさってみてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html
ankichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 他界して半年は経ってるので無理かもしれません。 とにかく弁護士さんにだめもとで相談してだめなら諦めがつくでしょう。。。 でも、委任状が本物か確認を怠ったことが本当に納得できなくて。。 もう少し自分で勉強してみます

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.5

お母さんが保険を作り、お父さんが支払い続けていたとしたら、その保険を担保にお金を借りてもそれほど問題が難しくないかも知れません。 簡易保険で借り入れできる上限はそのときまで積み立てた分の9割以下で、1年しか借り入れできませんので、支払期限が来て返済できないと、自動的に解約となり、清算することになると思います。支払いが月払いで滞ればその通知も来ますので、一括払いかも知れませんが、それでも利息と元金を返済するか、利息だけでも取り合えず返済してもう1年借り直さないと解約の可能性があると思います。 無断で家族が借りたとしても、生きていれば賠償を本人に請求できますが、家族ということで、死んだ後では損害賠償はその遺族にということになり、お母さんにするのが限界と思います。しかも、お母さんが支払ったものであれば、その請求権はお母さんにありますので、被保険者でなく、支払ったのが誰かにより判断が変わります。 他人ではなく、親族だと難しいのですが、そのままだと解約される可能性がありますので、解約清算をするか、利子と元金を返済し、あなたがその保険を満期時に受け取れるようにするかを選ぶことが有効だと思います。 受取人がお父さんなら、受取人が死亡していますので、受取人をお母さんにして、お母さんが利子や元金を払えば解決ですし、選択すべきことがいくつかあると思います。 お金を借りたのは事実ですので、利子を免除されることは難しいと思います。

ankichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 父が払っていたというよりも母ですし、契約者も母ですから納得がいかないことが沢山ありますが、法律上遺産放棄の手続きをしていないのは私達のせいですし、母は本当に大変だったので母にたいして請求なんてとんでもないはなしでうす。父以外みんな被害者ですから。 9割以上もかってにもちだされてます。1/3くらいだとおもいます。 これから自分で確認してみます。貴重なアドバイスありがとうございます。

noname#17844
noname#17844
回答No.3

先ず、保険に関してのみ考えましょう。(1)契約者が誰であるか、(2)受取人が誰であるか、確認して(1)、(2)とも父親が無関係であるとしたら、今度は借金したのが父親で有ることを証明する必要が有りますね。 例え家族であっても、自分以外の証券を担保に借金は出来ませんから、借金したのが父であることを証明できたら、返済の必要は無いと考えられます。 然し、今度は土地・家屋など父親の名義になっている(プラス)遺産があり、それをを相続するとしたら、当然、前項の借金も(負の)遺産として相続しなければなりません。

ankichi
質問者

お礼

今しらべたところ父を除く家族全員被害にあってました。 母:契約は母(受取人は確認してませんが父ではないです) 私:契約は私 受取人は配偶者 兄弟 A:契約はA 受け取り母 B:契約は母 受け取り母 ぜんぶで100万近くになってることがわかりました。 自己破産した後だったので安心しきって遺産放棄の手続きは母はしてませんでした。 もちろん誰も知らないところで委任状を偽造されしらないところでおろされてました。 本当にブルーです。

回答No.2

えーと、ややこしい話なのですが、2つのフェーズに分かれますね。 1)お父様の借金 これは「無権代理による契約」といって、無効です。 ただ、これは借金を返さなくていいという意味ではなく、借金返済の義務がお父様に戻るというだけです。 2)相続 お父様がなくなった場合、特に申し立てをしなければ、お父様の財産は債権も負債もすべてお母様・あなた(ご兄弟がおられればご兄弟も)が相続します。 したがって、1)で無権代理を主張しても、結局借金はお母様とあなたが折半で払わないとダメです。ご兄弟がおられたら、その方々も負担する義務があります。 相続放棄という手もありますが、 ・自宅などお父様名義のものもすべて放棄することになります(コッソリ名義変更しても税務署にばれます)。 ・お父様の死後3ヶ月以内でないとダメです。 という条件があります。

  • kaha
  • ベストアンサー率23% (41/177)
回答No.1

お父さんの借金して他界したなら、その借金はお父さんの相続人のお母さんとあなたが全額支払わなければいけないと思いますよ。

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