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不動産売却広告価格との乖離

中古一戸建ての購入を検討中で、アットホームで見つけた2000万円の家を見に行ったところ、不動産業者から、仲介手数料込みで2500万円を提示されました。広告通り2000万円で購入出来れば良いと思える良い物件なのですが、それより高く売るのは広告表示義務違反に当たる等の理由で、広告に記載の値段で押し切ることは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>アットホームで見つけた2000万円の家を見に行ったところ、 >不動産業者から、仲介手数料込みで2500万円を提示されました。 2000万円の広告を出しているのは誰ですか?2500万円を提示した不動産業者なら、広告で嘘をついていることになります。 もしも2500万円といった業者とは別の業者が2000万円の広告を出しているなら、そっちの業者にたのめばいい。(多分、同じ業者だとは思いますが・・・) もしも広告で2000万円と言っておきながら、2500万円というならお客に嘘をついているkとになります。 業者から、売却予定価格は2500万円、と書かれた書面をもらってください。それと同時に2000万円という広告も書面に保存してください。 そして業者に、『2000万円で広告を出しておきながら、2500万円を請求された。客をだます悪質な不動産業者だ。都道府県庁の宅地建物取引業を監督する部署に話をし、客をだます業者として指導・処分を求める。』 と言ってください。  (宅地建物取引業者は、都道府県庁あるいは国土交通省から、厳しく管理されています。) そのあと、どのようにしてその業者に落とし前をつけさせるかはお任せします。

satokan30
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。物件価格は2000万まで下がりましたが業者が怪しいので判断が難しいです。

その他の回答 (1)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

チャンスですよ。私の経験ですが、二枚舌を使う不動産屋の物件を手数料なしで買うことが出来ました。役所への通報をほのめかすと手数料は要らないと言いました。

satokan30
質問者

お礼

ありがとうございます。近隣住民が売り主の親族なのであまり無理はしたく無い所ですが、妥当な金額を正確に知りたい所です。

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