田舎の不動産の処分方法と母の預金の管理について

このQ&Aのポイント
  • 田舎にある不動産を処分する場合、具体的な手続きが必要です。また、母の認知症による自己判断の不可能性や預金の管理についても不安があります。
  • 田舎にある不動産を処分する場合、まず所有権の移転手続きが必要です。母の名義である場合、母の同意が必要となります。
  • 不動産の処分に加え、母の預金の管理も心配です。将来的には施設費用のための年金の充て方にも注意が必要です。
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田舎の不動産の処分について

今は都会に住んでますが、田舎に生家が無人でありたまに戻って掃除する程度です。 こちらの勤めもどうやら終わりになりそうで田舎に帰ろうか(かえっても全くあてなし)、それとも田舎の不動産を処分して少しでも生活費にあてようかなどと悩んでます。 そこで後者にした場合ですが、現在田舎の建物、田畑、山林がありますが、まだ母の名義になっており、さらにその母は現在認知症でまったく自己判断などできません。 私には姉が二人いますが、いずれも嫁いで暮らしてます。 こんな状況で田舎の不動産を処分する場合は具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。 また母の預金(施設への費用に年金を充ててます)も管理してますが、将来的にこの扱いもどうなるのかと。

  • KU1012
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#203343
noname#203343
回答No.3

私も同じような環境です、私の場合単身田舎暮らしをしていますがこの先が不安です難しいです。 さて貴方の場合、絶対にすることは名義を貴方に変更する事です。 母名義だそうですが生きているなら贈与です簡単です認知症であろうが無かろうが登記所は判りません。 今なら贈与なのでお母さんとあなただけで贈与が出来ます、場合によっては正規の後見人とかになってもいいですが手続きが面倒です。 それより司法書士に相談すれば比較的安く確実に贈与手続きをしてくれます。(私の場合40万くらい) 今なら出来ますがお母さんが無くなったら 相続になり揉め事になります、まさかと思うようなことが起こりますよ。 墓や寺はどうなってますか地元との付き合いはどうなってますか・・みんな長男である貴方がしなければいけないでしょう。 相続になれば嫁に行った姉二人は金銭的に貴方と同じ権利を有しますが、管理義務は結局貴方が負うことになりますよね。 僅かな資産のために家族関係が崩れた例が数多くあります。 一番してはいけないのが 資産の共有名義です・これは相続を先延ばしすることで共有にして時点で誰も手を出せないし現実に貴方のお姉さんが死んだとかになればその子供・・すべてが合意しないと何も出来ません。 管理だけは多分貴方に降りかかってきます。 余計なことですが 田舎の資産 売りにくいですよ 自宅なら更地にしないと売れないし寄付も出来ないですよ。 どちらにせよ 貴方一人のものにしないと ここで相談しても 貴方自身の財産でないと何も出来ません

KU1012
質問者

お礼

色々とアドバイスありがとうございました。 参考にしてもう少し考えてみます。 他の方もありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 70歳で退職し、まったく縁のなかった田舎で古民家を買って暮らしています。ボランティアで自治体の田舎暮らし相談員も務めています。  最近、同じような問題をかかえる人が増え、よい参考書もでています。たとえば、 週刊東洋経済本年8月23日号 特集「実家の片づけ」 公共図書館でコピーできます。 千葉利宏『実家のたたみ方』翔泳社 本年4月刊 1380円 とても便利です。  ほかにも実際に役立つ参考書があります。主要書店にあるはずです。  田舎暮らしは、家族の応援が不可欠です。精神的、肉体的に若いか、若返ろうとする人なら、ぜひトライするようお勧めします。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

>田舎の不動産を処分して あなた一人の判断で勝手に処分することなどできません。 認知症であったとしても、お母さんの名義ですから。 また、あなたが成年後見人となって処分するとしても、お母さんに万一のことがあれば、田舎の建物、田畑、山林、預貯金、現金などは相続財産になりますから、お母さんの存命中に処分するとなると、お姉さん二人がどう考えるか分かりません。 もし、お姉さん二人に知らせずに処分したとすると、相続の時に絶対揉めます。 今後のお母さんの経済面、不動産の問題など、今のうちからお姉さん達と話し合っておく必要がありますね。 全員が現状を理解して、さてどうするかです。 仮に、不動産を処分することにした場合は、あなたが成年後見人となって処分することは可能です。 お母さん名義の預金にしておいて、お母さんの経済的な費用に充て、万一の場合は葬儀関係に。 で、最終的に残ったお母さん名義の財産をお姉さん達とともに遺産分割するという流れでしょうか。 とにかくガラス張りにして、全員の了解があって動かないと、後々面倒なことになりますよ。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

母親の代では対応が困難ですので、お亡くなりになった後に法定相続人が協議をする。姉には不動産相続を辞退して貰い、貴方がその後を決めることです。 ふるさとに帰るならそれで良いが、帰らなければ処分したいところでしょうが、買い手がいるのでしょうか。諸費用をすべて相手持ちにして差し上げるのなら、貰い手がいるのではないか。 母の貯金は姉も欲しがるでしょうから、分割協議せねばならないでしょう。

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