• ベストアンサー

弁護士をたのまず、借家人を追い出す方法。

要約します。お金をかけずに家主がわに、有利に事を運ぶための問題点。 注、両者契約書を紛失、契約期間2年を大幅に経過、期間の定めがない契約状態にあると考えられます。 互いの言い分を下記に書きます。 家主側。1、45,000円の家賃を途中月5,000円のみの支払いで、誤魔化されている2、前家賃月末支払いなのに15日支払いと言い張り、さらに毎月催促をしても2ヶ月の遅れがなおらない。〈貯金通帳から証明〉 3、保証人がいなくなってしまった。4、隣近所と仲良くしない。5、家が老巧化している〈トイレ使用不能状態〉なので直して近所に借家住まいをしている息子夫婦に住まわせたい。 借主側。1、長く住んでいたのだからこのまま住んでいたい。 2、引越先がない。3、急に出ていってくれと言われても無理。 4、トイレがよくないのでなをしてくれと言っても直してくれない。 5、家賃はちゃんと支払っています。以上のことから裁判をしての勝敗はどちらに分があるか?。又問題点はどこか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • topgun
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

情報が正確でないと私も適切なアドバイスができないので再確認します。 〉45,000円の家賃を途中月5,000円のみの支払いで、誤魔化されている 〉家賃は50,000えんです。40,000円を途中の月で誤魔化されたのです。 家賃は5万円,45000円どちらですか。振込額を少なく入れたのは時の実際の振込 金額とその月数を教えて下さい。 今でも少ない金額で振り込まれているのですか。 〉契約期間が過ぎて家主が何も言わない時は、前と同じ内容の契約が続き〈法廷更新) 〉ただし期間だけ決まらない借家契約になっています。 法定更新では以前契約と同じ内容で更新されると思います。契約期間も前と同じです。 私はプロではありませんから宅建主任の資格を持った人に確認して下さい。 〉このような時はいつでも解約の申し入れをすることができるとあり、 仮に最初の契約書にそのようなことをうたっていても、借地借家法上認められてないので 裁判で勝つことはできません。 〉Telにて家賃を払わないのなら出て行ってくださいと何度も申し上げていますが、 〉これも解約の申し入れになると聞きましたがいかがですか 解約の申し入れは内容証明付き郵便で申し出ない限り裁判では認められません。 〉ならばそれから6ヶ月以上経過しているので解約できると思いますが、 借家人が一方的に不利な内容の契約は裁判では認められません。 〉相手が出て行かないときにはどうしたらよいのでしょうか。 借家人が信頼関係を著しく損なわせるほど入金を遅らせない限り、裁判でそれを 盾に勝つことはできません。勝てるかどうかは分かりませんが、正当事由を盾に 裁判をおこすことはできますが、相当の立ち退き料を支払うような判決になると 思います。 不動産屋を通して途中解約を求めた場合でも6ヶ月分の家賃+敷金分2ヶ月を max立ち退き料とするのが東京の世間相場です。 素人考えで行動せずに、不動産屋とどうするか作戦を練った方が良い結果が出る ように思います。裁判で勝つことは現行の借地借家法ではかなりの時間と金額が 必要なので、信頼できる不動産屋にネゴさせるのがベストな方法です。

miyama
質問者

お礼

参考意見いろいろ有難うございました。

その他の回答 (5)

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.6

まず、時間かお金のどちらかをかけないと 何も進展はしません。 知識が十分にないのに業者を通さずに賃貸契約を結び、トラブルが生じても中途半端な知識を得て 安易な解決を見つけようとしているように思えます。 多くの方が、解決方法を述べてこられましたが、何も専門知識がない方が、十分に理解できずに単独で行動されることは、このような権利に関する紛争は、揉める事はあっても 解決することはないと思います。専門家の方々が十分な説明をされてもあなたがどのように理解しておられ、行動されるかは残念ながらわかりません。 初めにも述べましたが、時間とお金のどちらもかけずに解決をすることは、できません。一度、月謝だと思い 法律相談・弁護士や不動産の仲介業者等に頭を下げて相談と対応を任せに行かれたらどうでしょうか。

noname#560
noname#560
回答No.5

miyamaさんのご質問、何度か目にしていますが、このような質問の仕方では、専門家といえども有益な回答は不可能です。 補足などで、改善されることをお勧めします。 事実のみ、第三者にわかるように書く。 自分に不利かもしれない条件も書く。 など、のことが書いてないと、解答も不正確で、信頼できるものではなくなります。 あと、前回の質問で、回答者より、細かい事情についての質問があったのに、そこで打ち切って、「アクションをおこします」というのは、危険なものを感じます。

  • gozen
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.4

それはお困りですね!さて本文から察しますと家賃の未納等が想像されますが、トラブルの種類によって対処の仕方が違ってきます。想像通りの件であればまず、訪問日時督促回数、その時の相手方の返答内容をメモしておきます。ここで気をつけなければならないのは威嚇をしない、相手に恐怖を与えない事。(逆訴されるといけないので)次に内容証明郵便(配達証明付き)にてこちら側の意思表示を公的に行います。その上で管轄簡易裁判所へ少額訴訟の相談をし、調停を行えばいいのか?訴訟を行うのか?判断されると思います。(但し、損害金に制限がありますので金額が越えてしまった場合は管轄地方裁判所扱いになり、普通の民事扱いで行うことになりますが・・)そんなに難しいことではありませんので先ずは簡裁へ相談されたらいかがでしょうか?それか弁護士に一任するのも手間が省けます。ご質問の連帯保証人の件ですが行方不明になったのは追跡できるのですが大変です。本人がいるのであれば本人を相手にしましょう。本人に良好な契約関係を継続する意志があるかないか?トラブルの解決の意志かあるかなか?以上を鑑み手続きいたしましょう。悩んでいてもこの場合よい結果にならないと思います。頑張ってください。  gozenより

  • topgun
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

PEPSIさんが書いている通り、借地借家法では借り手が圧倒的に優位です。しかし 借家人の違法行為をつけば追い出すことは不可能ではありません。 まず契約書を探して下さい。それがなければそもそも訴える根拠が無くなります。 仲介に不動産屋を入れていれば不動産屋にコピーがあるはずです。 仮に契約書が無くても預金通帳の振込記録から開始時期を特定することは可能です。 45000円の家賃が5000円しか入れなくなった経緯が分かりませんが、 差額の40000万円を未納家賃として1年間遡って請求する権利は大家にあります。 その場合簡易裁判所の少額訴訟を使いましょう。20万円以内の金額で裁判をする 場合、少額訴訟を使うと1日で結審します。契約書と通帳があれば確実に勝てます。 被告は借家人と連帯保証人双方を指名して勝ったらすぐに差し押さえの手続きを します。会社の給与を差し押さえるぞと言えば、世間体もあるからすぐに出ていく でしょう。 普通の裁判だと全額取れる代わりに、結審まで1年近くかかります。 もしも、障害があるとすればトイレの故障を直さないのは家主として義務違反です。 すぐにでも直さないと相手に裁判で突かれて問題にされます。トイレを使えなく したくらいで相手は出ていきません。 もう一つの手は家賃が5000円だと固定資産税にも満たないのではないですか。 租税公課程度の家賃では使用貸借と言って借地借家権はありません。息子さんが 家を持って無くて住みたいといえば、明け渡しの正当理由になります。あえて差額を 請求せずに裁判に持ち込み、追い出すのも手でしょう。ただ時間はかかると思います。 きちんとした裁判をするのなら素人ではなく専門家のアドバイスが必要ですし、 少額訴訟で追い出すにしても不動産屋程度の知識を持った人間と相談しながら やるのが賢明でしょう。 本当は知識豊富な不動産屋に話し合いをさせて追い出すのが一番短期間で、しかも 金もかからずに済むのですが、適当な人物がいませんか。 このままにしておくと、相手は安い家賃で気ままに暮らせるのでますます出て いきません。すぐにアクションをおこすことをお薦めします。

miyama
質問者

お礼

ご意見いろいろ有難うございます。すぐにアクションを起こしたいと思います。

miyama
質問者

補足

契約期間が過ぎて家主が何も言わない時は、前と同じ内容の契約が続き〈法廷更新)ただし期間だけ決まらない借家契約になっています。このような時はいつでも 解約の申し入れをすることができるとあり、Telにて家賃を払わないのなら出て行ってくださいと何度も申し上げていますが、これも解約の申し入れになると聞きましたがいかがですか?ならばそれから6ヶ月以上経過しているので解約できると思いますが、相手が出て行かないときにはどうしたらよいのでしょうか。 家賃は50,000えんです。40,000円を途中の月で誤魔化されたのです。

  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.1

残念ですが現行の法律は借り手側に有利なようになっています。 借り手側に家賃を払おうという意志も見られるので急に追い出すことは法律上できません。 裁判をした場合はこの状況では九分九厘借り手側が勝つと思いますよ。

miyama
質問者

お礼

意見参考にさせていただきます。

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