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消費者問題

ワンクリック料金請求がありますが、メールやパスワード、氏名をいれずにワンクリックしただけで料金が背請求されるのは正当な契約なんですか。

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noname#225033
noname#225033
回答No.1

>>ワンクリック料金請求がありますが、メールやパスワード、氏名をいれずにワンクリックしただけで料金が背請求されるのは正当な契約なんですか。 たとえ契約フォームでのクリック操作だとしても、現在の電子消費者契約法上、ワンクリックやツークリックだけでの後払い契約は不可能です。 空メを送った→メールアドレスを教えただけ 電話番号認証→電話番号を教えただけ (後に架空請求を行う電話番号を教えただけ) IPを送信、端末情報を送信→サイトにアクセスした端末情報を教えただけ 以上 利用登録や後払い契約とは何ら関係ありませんね。 【請求】って軽く書いてますけど、請求の意味はご存知でしょうか? サイト側が後払いの【請求】をする為には 電子消費者契約法で定められた後払い契約が必ず必要。 事前契約も無いのですから、請求根拠はありません。 更に請求権もありません。 すなわち【請求】はできません。 よくある質問質問で、サイトから請求された… 回答で 請求されても何たら~ とありますが、これは間違い。 本来、ワンクリック詐欺系では【請求】は存在しません。 あえて書けば【要求された】って事かな… 何でもかんでも【請求された】の文字が踊って困ったものです。

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