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名義人死亡の土地に孫が家を建てる方法について

既に他界した祖父名義の土地の家を建替えたいと思っています。 祖母は認知症で施設に入所しており、現在その土地には誰も住んでいません。 祖父の遺産の相続人としては、 祖母(認知症であり、後見人は長女) 長女(私の母) 長男 次男 が、考えられます。 私が家を建替えて住むことで、その土地を守っていって欲しいと、私の母である長女はもちろん、叔父にあたる長男・次男からも家を建替えることへの同意は得ています。 そこで質問ですが、 (1)遺産相続人である祖母が認知症であるが、祖父名義の土地に家を建てることができるのか。 (2)その場合、土地の名義人はどうすればよいのか。(先々もめないように最終的には私の名義にしたい)またかかる費用はなるべく減らしたい。 (3)そもそも、自分以外の名義の土地で住宅ローンは借りられるのか。 (4)相談先はどこがよいのか。(弁護士、FPなど) 以上の事が、よく分からなかったので質問させて頂きました。 分かられる方がいましたら、どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>(1)遺産相続人である祖母が認知症であるが、祖父名義の土地に家を建てることができるのか。 もちろんできます。 >(2)その場合、土地の名義人はどうすればよいのか。(先々もめないように最終的には私の名義にしたい)またかかる費用はなるべく減らしたい。 とりあえず、お母様の名義に相続登記をすれないいでしょう。 そして、お母様に相続が発生したた、貴方名義で相続登記ですね。 相続登記はほうっておくと相続人が増えていって、その人たちの印をもらうのが大変になるので、早いうちにお母様の名義にしたほうがいいでしょう。 >(3)そもそも、自分以外の名義の土地で住宅ローンは借りられるのか。 借りられます。 金融機関によっては無担保でも借りられます 金融機関にご相談ください。 参考 http://kinie.nifty.com/loan/qa/shikin/090127021138/ >(4)相談先はどこがよいのか。(弁護士、FPなど) 相続登記については、司法書士です。 住宅ローンは、借りようとする金融機関です。

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