妻が定年退職した主人を扶養者にすると何がいいのか?

このQ&Aのポイント
  • 妻が定年退職した主人を扶養者にする利点とは?
  • 妻の社会保険加入による夫の扶養者登録の必要性は?
  • 夫が妻の扶養者になることで得られるメリットは?
回答を見る
  • ベストアンサー

妻が定年退職した主人を扶養者にすると何がいいのか?

 妻 58歳 パート勤務 はじめて社会保険に加入することになりました            夫 62歳 35年間公務員で60歳で退職 現在無職 年金は一部支給中 主人は、国民年金を、満額払い済みです。 退職後、身体を壊して、自宅療養を1年間すぎ、収入は、年金のみです。 10月から妻の私が、社会保険に加入することになり  国民年金第3号被保険者 <該当、喪失、死亡>届け一枚、  健康保険被扶養者異動届け一枚  を、提出します。 主人が、私の扶養者になると、何がいいのでしょうか。 扶養者にする、必要は、あるのでしょうか。 現在、健康保険証は、世帯主が主人で、2人とも国民健康保険、私は主人の被保険者です。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>主人が、私の扶養者になると、何がいいのでしょうか。 ご主人が健康保険(国民健康保険)の保険料を払わなくていいようになります。 >扶養者にする、必要は、あるのでしょうか。 必要はあるかといえば、必要はありません。 扶養にしたくなければしなくてかまいません。 ただし、扶養にしなければ損するだけです。 >現在、健康保険証は、世帯主が主人で、2人とも国民健康保険、私は主人の被保険者です。 それは間違っています。 「私は主人の被保険者」というか「私は主人の被扶養者」と言いたかったんではないでしょうか。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 いずれにしろ「貴方もご主人も被保険者」です。 前に書いたとおりご主人を社会保険は扶養にすれば保険料は発生しませんし、また、扶養にしたからといって貴方の保険料が増えることもありません。

spoonhat
質問者

お礼

国保は、社会保険と違い扶養という概念がないのですね、勘違いしてました。 <前に書いたとおりご主人を社会保険は扶養にすれば保険料は発生しませんし、また、扶養にしたからといって貴方の保険料が増えることもありません> 保険料があがることなく、いままで引き落とされていた国民保険料がなくなるのは、助かります。 わかりやすい文章の解答でよく理解できました ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>主人が、私の扶養者になると、何がいいのでしょうか。 保険料を納めることなく保険給付が受けられる(≒保険証が使える)という点です。 なお、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を取得した人は、(法律上)「国民健康保険(国保)」の資格を失いますので、14日以内に(市町村に)脱退の届け出が必要になります。(脱退するのですから保険料も納める必要がなくなります。) ちなみに、ご主人は「62歳」ですから「国民年金の第3号被保険者」の資格は取得【できません】。(取得できるのは「健康保険の被扶養者」の資格のみということです。) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >扶養者にする、必要は、あるのでしょうか。 はい、原則として「被扶養者に該当する人」が家族にいる場合は、被保険者(この場合はspoonhatさん)が「健康保険の運営者(保険者といいます)」に届け出なければならないことになっています。 とはいえ、保険者にしてみれば(保険料収入につながらない)「被扶養者」は少ないほどよいので、「届出を忘れていた」としてもそのこと自体でペナルティを受けることはありません。 (参考) 『健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html >>(被扶養者の届出) >>第三十八条  被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。(以下略) >現在、健康保険証は、世帯主が主人で、2人とも国民健康保険、私は主人の被保険者です。 「国民健康保険(国保)」には「被扶養者」の制度はありませんので、(現在は)お二人とも「国保の被保険者」ということになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 【健康保険組合の一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

spoonhat
質問者

お礼

いろいろサイトを紹介していただきありがとうございます。 ゆっくり、読ませていただきます。 国民健康保険は、個人の加入なんですね。今までしらず、教えて頂きありがとう」ございました。

関連するQ&A

  • 主人が定年退職後、働かないと言います。

    主人が来年、60才で定年退職しますが、もう働く気がないと言います。私とは7才離れており私が60才まで国民年金と国民健康保険を払わなければいけません。パート勤務ですが今は扶養の範囲内です。年金満額貰えるのも5年後ですし出来れば65才まで働いて欲しいと思うのは酷でしょうか?まわりを見ても60才で隠居生活の人はあまりいません。それとも、やはり私がもっと働くべきなんでしょうか。

  • 退職した義両親を主人の扶養に入れることについて・・・

    昨年12月で退職した義父が失業保険をもらい終わったら義父・義母ともに主人の健康保険の扶養家族いいれてくれ、と言ってきました。 義父は今年11月で60歳で一部の年金だけ月10万強を11月からもらうそうです。63歳からは満額もらえるとのことなのですが、(1)63歳の満額もらえるまで、この義両親を主人の会社の扶養に入れることは可能なのでしょうか。 義母は今、パートで月6万くらいの収入があります。 主人の社会保険の扶養の範囲は130万だったと思います。 年金も収入としてみなされますよね? (2)また3ヶ月の待機を経て3ヶ月間、失業保険がもらえるとのことです。この失業保険の金額は収入とみなされないのでしょうか。 (3)失業保険が収入としてみなされないのであれば、もうすぐにでも健康保険の扶養家族に入る手続きをしてもいいんでしょうか。 (4)扶養の人数が増えても主人の健康保険料はかわらないのでしょうか。 (5)義両親の年金の方は国民年金料を60歳まで払ってもらえばいいんでしょうか。 いろいろすいませんが、教えてください。

  • 定年退職した妻は第3号被保険者にすべきか

    昨年、60歳で定年退職し、現在再雇用で同じ会社に勤務しています。妻も現在60歳で、今年の3月末で市役所を定年退職する予定ですが、就労の予定はありません。 健康保険の関係で、来月より私の扶養家族として被扶養申請を行う予定ですが、その際に国民年金第3号被保険者として届け出るべきなのか、その様な必要は無いのかが分かりません。 妻は結婚前から地方公務員として就労しており、退職時点で38年間、共済年金に加入しています。 退職後、4月より年金として年額で約157万円余りの支給が予定されていますが、私の扶養家族とする上での障害にはならない様です。 私自身は65歳まで再雇用として就労するつもりなのですが、少なくとも厚生年金への加入期間が40年となる63歳まで(後3年)は厚生年金に加入し保険料を納めるつもりです。 この様な状況下で被扶養家族となる妻について、国民年金第3号被保険者として届け出る事に意味はあるのでしょうか?

  • 夫退職後の妻働き方について

    夫が会社都合により12月末で退職します。 精神的な疲弊もあり、退職後すぐには再就職は見込めない状況で、当面は早期退職の退職金と私のパート収入で生活していくことになります。 そこで、来年からの私の働き方について考えており、インターネットで検索しても条件にぴったりと合致する記事が見つけられず、こちらに投稿させていただきました。 詳しい方にご教授いただけましたら幸いです。 【現状】 夫:サラリーマン 妻:年収130万未満のパート勤務(雇い主は個人事業主で従業員は15人以下) 家族構成:夫・妻・18歳未満の子2人(妻・子は夫の扶養) 【2022年1月~】 夫:無職(会社都合による失業手当受給予定)   ※健康保険の任意継続はせず、国民健康保険・国民年金に加入予定 妻:現在の勤務先でパート勤務継続 【市役所で聞いたこと】 ・会社都合による退職のため、申請すれば国民健康保険は減免、国民年金は免除になり得る ・国民健康保険に扶養の概念はなく、一世帯で換算される ・国民年金は個人に発生するため、主人は免除でも妻には発生する 【質問】 ①扶養内の年収130万円以下で勤めてきましたが、夫退職後は上限はなくなり、国民健康保険料や住民税・所得税などは私の年収によって上下するのでしょうか? ②月130時間以上、或いは年収130万円以上だと、働き方に関係なく勤務先の社会保険に加入する義務が発生するという記事を見ましたが、そうなのでしょうか? ③年収130万円を超えると社会保険に加入しなければならないというのは、そもそも夫の扶養に入っていない場合でも該当するものでしょうか? ④私が勤務先の社会保険に加入した場合、健康保険料・年金ともに勤務先と折半になるため、国民年金を満額収めていくより負担減になるものでしょうか? ⑤夫が国民健康保険減免や国民年金免除期間中は、私は社会保険に加入しない方が世帯での負担額は抑えられるでしょうか? ⑥夫は失業手当受給中は私の扶養には入れないようですが、私が社会保険に加入すれば、子供は私の扶養に入ることになるのでしょうか? 以上です。 こういったことに無知のため的外れな質問をしているようでお恥ずかしい限りですが、今後どうしていいか分からず調べるほど情報が錯綜してしまい混乱しています・・・。 今後、夫の就職状況によっては、私がパートに拘らずに正社員等の職を探すことにもなりかねませんが、ひとまずパート勤務を継続する前提で質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 主人が退職→任意継続。主人の扶養になっている私(妻)の国民年金への加入手続きについて

    過去の質問やサイト等、いろいろ調べてみたのですが、 私と似たような例がなかったので質問させてください。 主人が11月半ばに7年勤めた会社を退職します。 年明けの1月から新しい職場で働くことになっています。 現在は、主人の社会保険の扶養に、私と子供1人が入っています。 私は第3号被保険者として国民年金に加入しています。 そこで質問なんですが、退職後、私は国民年金の手続きを何かする必要があるのでしょうか? 主人は現在、会社の厚生年金に加入していますので、 普通に、国民年金への加入手続きをすればいいと思うのですが、 私はどうすればいいのでしょうか? どなたか教えていただけると助かります。

  • 妻が扶養に入れるタイミングについて

    現在、私(夫)は社会保険・厚生年金に加入中で4月に転職します。 妻はパートで国民健康保険・国民年金に加入中です。 今回、妻が妊娠のため7月いっぱいで退職し、10月に出産の予定です。 妻の前年度の所得は130万円を超えますが、今年は7月退職とすると、 130万円には満たない計算となります。 そこで、私が4月からの職場が同じく社会保険・厚生年金と仮定して、 合わせて妻を扶養にしたいと考えているのですが、可能でしょうか。 可能であれば、事前に用意しておくべき書類等がございましたら お教えください。

  • 退職による、扶養と年金について教えてください

    扶養手続きと年金について教えてください。 妻が今月末で退職します。 退職する会社は個人経営の有限会社です。 状況は以下のとおり。  ・雇用保険→未加入  ・年金→国民年金  ・保険→国民健康保険  ・月収入→23万円位  ・退職金→なし  ・退職は自己都合扱い 私の扶養家族としたいのですが、  (1)私の扶養として、社会保険に入れるのか?  (2)私の扶養家族として 厚生年金に入れるのか? みなさん、お願いします。

  • 主人の国民健康保険の扶養になれますか?

    現在妊娠中のもので、会社を退職しました。主人は国民健康保険に加入しており、扶養に入りたい旨を区役所に問い合わせをしたところ「国民健康保険には扶養という概念がないので、収入の無い人は最低年間29000円になります。生まれてくる赤ちゃんと私の分をあわせると年間最低約6万円になります」といわれました。 主人の収入も少なく、不安定でその上仕事が出来ない私と赤ちゃんの分の保険料と年金を払うと思うと、大げさかもしれませんが、将来が真っ暗になりました。 会社員の妻ならば扶養に入ることができるのに、自営となるとこんなにも差が出てしまうのでしょうか。 それとも、保険料が免除になるシステムとかは無いのでしょうか? 国民健康保険のご家族の方は皆さん、赤ちゃんとかでも29000円も払っているのですか? 

  • 主人の扶養を抜けないといけないかも

    現在私は、主人の社会保険上の扶養の範囲内で働いています。 収入を月額108,000円未満に抑えてきましたが 今月から残業が増え、上記の金額では収まらなくなりそうです。 今のペースで計算してみると、今月の収入は 119,000円位になりそうです。 扶養を抜けるとなると、今度は社会保険に加入する事になるのですが 私が勤めている会社は、社会保険がありません。 扶養を抜けて国民健康保険・国民年金に加入という事になります。 収入が一万ほど増えただけで国保・国民年金に加入 ということでは、メリットがないと思います。 社保加入ならともかく…。 そこで私が考えているのは下の2通りです。 ・今の会社で残業を減らし、扶養を抜けないように働き続ける ・収入が減らないようなら、社保完備のところに移り  フルタイムでガンガン働く この2点が最善だと思うのですがどうでしょうか?

  • 退職後夫の扶養になるのは?

    9月末で退職して国民年金と国民健康保険に、とりあえず加入しました。夫の国民年金と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが、いつから、扶養者になれるのでしょうか。