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確定申告について

確定申告の書類に「配当」を記入する欄があります。 株式を特定口座で購入しておけば自動的に配当金から税金が引かれるので、 本来ならば報告する必要がないはずですが、 税務署の方の話によると それでもさらに報告したほうがメリットになる場合もあると言われました。 それはどういう場合のときか教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ご質問のポイントとはズレますが、関係があることなのでまずは、以下の部分から解説してみます。 >株式を特定口座で購入しておけば自動的に配当金から税金が引かれるので、本来ならば報告する必要がない… はい、おっしゃるように、【特定口座に配当金を受け入れている】場合、「所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」を行う必要はありません。 ただし、これは、「源泉徴収【あり】の特定口座だから」というわけではなく、「源泉徴収【なし】の特定口座」でも「一般口座」でも、「配当金」は「確定申告しなくて【も】よい」ことになっています。(一部例外もあります。) ***** (詳しい理由) もともと、「株式の譲渡による所得(≒儲け)」と「株式の配当による所得」は、「税金の制度」では、【別々の所得】として区別されることになっています。 ですから、「税金に関するルール」も違っています。 「配当所得」は、「特定口座に配当金を受け入れる」ことができるようになる前から、「確定申告しなくて【も】よい」ルールになっています。 詳しくは、以下の「国税庁」の説明にある通りです。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、【確定申告不要制度】を選択すること【も】できます。 --- 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>【平成22年1月1日以後】に……源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等……を受ける場合は、その配当等を……源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >税務署の方の話によるとそれでもさらに報告したほうがメリットになる場合もあると言われました。 >それはどういう場合のときか… 一言で言えば、「源泉徴収で強制的に前払いさせられている所得税」が、「自分で計算してみた所得税」よりも【多い】状態のとき(所得税が納め過ぎになっているとき)です。 この場合は、「所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」を行うことで、「国」から「納め過ぎになっている所得税」を返してもらえます。(還付されます。) ***** (詳しい理由) 「所得税の源泉徴収」は、色々な所得で行われるものですが、「配当所得」から源泉徴収される所得税には、【税法上の優遇措置】である「所得控除(しょとくこうじょ)」「税額控除(ぜいがくこうじょ)」がまったく考慮されていません。 ちなみに、「所得控除」は他の所得でも受けられる優遇措置ですが、「税額控除」のうち「配当控除」は、【配当所得だけ】が対象です。 また、「外国株の配当」の場合は、「(現地の税金と)二重課税」になることが多いので、「外国税額控除」を受けることで還付を受けることができる場合【も】あります。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考) もともと、会社員など普段「確定申告」になじみがない人にとっては、税金の仕組みは分かりにくいものですが、「証券投資に関する税制」は【特例だらけ】で輪をかけて分かりにくくなっています。 ですから、「確定申告しなくてもよい【特例】」によって【過不足精算不要の手軽さ】を取るか、(もし納め過ぎになっているのであれば)【面倒でも】「過不足精算手続き(確定申告)」をするかを選択することになります。 なお、確定申告をした場合は、【税金以外の制度】に影響が出ること【も】ありますので留意する必要があります。 (参考) 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

配当を確定申告した方がいいのは、収入に対しての所得税率が20%を超えてる場合です。 ピンとこないといけませんので説明します。 サラリーマン、年収300万円ですと課税所得は192万円です。 これにかかる所得税率は5%住民税は10%です。 配当所得から源泉徴収される所得税率は国税15%、地方税5%です。 つまり、国税として10%余計に課税されてることになるわけです。 そこで確定申告書の提出をして、「私の所得税率は5%なのだ」と示すとともに配当所得を記載して、かつ、配当から源泉徴収されてしまった所得税から払いすぎの分を還付してもらうことができます。 別途配当控除という税額控除も受けられますので、一粒で二度美味しいわけです。 ところが、年間収入が何千万円もあるので、所得税率は40%だという方もいます。 これらの方は、確定申告書にて配当所得を記載し、あえて差額を払うのがバカらしいわけです。 しかし、税ですからキチンと納税してもらわないといけないのですが、国では「そういう人は、企業に出資してるという偉い方なので、なんとか優遇せんといかんでしょう」という理屈で「源泉分離課税制度」を作りました(制度を作った理由は上記のものではないかもしれませんが、とにかく制度はできてます)。 配当からの源泉所得税が「総合課税」か「源泉分離」かの違いは上記のようにわかれます。 税務署員の説明「報告したほうがメリットがある」は「申告書に記載したほうがメリットがある」という意味でしょう(申告書に記することを、あなたは報告といわれてるわけです)。 単純に言えば「所得税率が20%以下の人なら確定申告書に配当所得を記載する方がいいよ」と税務署員が口にしたということです。所得額が330万円から税率20%になります。給与なら年間480万円以上。 ここで「だったら全員申告したら良いではないか」と思います。 ところが、確定申告書を提出することで、年間所得が38万円以上になってしまう方がいて(奥さん連中です)、これらの方は申告書を出さないで夫が配偶者控除を受けられる方がよいのです。 このような有利不利の選択がありますが、あまり税務署では指導してくれないですね。 なお「20万円以下なら税金は本来支払わなくてよいので、確定申告して取りかえせる」という回答があるようですが、所得税法第121条の規定は「本来払わなくてもよい」などとしてないので、誤りです。 ご質問者はこの回答で混濁なされないように。 「還付される」に至る理由が違います。これを信じて他に口にすれば大恥をかくのは質問者様です。 同条の規定は「サラリーマンが年末調整を受けている場合には、その他の所得が20万円以下なら、あえて確定申告しないでもいい」という規定です。 申告するということは課税対象になるということです。 配当所得に総合課税で課税して5%の所得税が課税されても、すでに15%所得税が源泉徴収されているので、その差額が還付金になるという意味です。 20万円以下なので支払いしなくてもいいもの」が「還付される」のではありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>それはどういう場合のときか教えてください。 配当で源泉徴収される税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。 所得が低い人の所得税の税率は5%とか10%です。 また、確定申告すれば「配当控除」という控除も適用されます。 なので、所得税の税率が20%以下なら、確定申告すれば源泉徴収された所得税の一部が還付され得になるということです。 普通の所得の人なら、確定申告したほうが得です。 なお、「20万円以下なら税金払わなくていい」なんてことありません。 給与を1か所以上からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合(株の配当は確定申告不要制度があるため除く)確定申告が必要とされており、20万円以下なら”確定申告の必要がない”ということです。 確定申告すれば、当然課税対象の所得になります。

  • holydevil
  • ベストアンサー率39% (121/310)
回答No.1

一般的なサラリーマンを前提とした場合、株の利益が20万円以下の時です。 20万円以下なら税金は本来支払わなくてよいので、確定申告して取り返せるよ・・ということです。 ちなみに配当に関する税金は一般口座でも引かれます。(理由は不明) 配当所得に関する税金を取り戻したければ確定申告するしか方法がないのが現状です。

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