公正証書遺言による母の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書遺言による母の遺産相続の手続きについて説明します。
  • 遺産相続において、母の預金や年金の確定金額が不明なため、配ることができません。
  • 執行人による遺産相続業務には期限があるか確認し、様子を見ることを考えています。
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公正証書遺言による母の遺産相続について

7月に母が亡くなり、公正証書遺言により遺産相続を行う所です。 私は次男ですが執行人に指名されており、母の預金は殆ど、1つの口座に移しました。 しかし各銀行に依頼し母の預金を調べた所、母の会計をしていた私が知らない口座があり、通帳を姉が持っていました。この預金も執行人の権限で私の新規口座に移動しましたが、過去に姉が勝手に引き出していた可能性もあるので、通帳を渡すように言いましたが応じません。 また母の死亡届は長男がだし、遺族年金の残りも彼が受け取りましたが、その金額も不明のままです。私は母の預金や年金の支払いをすべてを1つの口座に入れ、金額が確定したら、遺言通り、兄弟3人平等に配る予定ですが金額が確定できないので、配ることができません。執行人による遺産相続業務には期限が有るか教えてください。無いようなら私としてはここまま様子を見ます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

> 通帳を渡すように言いましたが応じません。 銀行にて相続人であることを証明して、残高の推移を開示してもらってください。 > 遺族年金の残りも彼が受け取りました 年金のどの部分かわかりませんが、法で定める遺族が受け取ることを指定してあれば受取人のものであって、遺産ではありませんので分割計算の対象ではありません。 > 執行人による遺産相続業務には期限が有るか教えてください。 相続税の申告納付の期限(10か月)はあります。執行者の業務は、「遅滞なく」遺産目録を作成し交付することになります(民1011)。 それにしても、遺言には全財産について言及があったのですか?(例:「全財産を等分するように」)。でなければ、遺言にかかれた遺産のみにしか職務をなしえません(民1014)。

elderbp
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました、姉が持っている預金口座について、金の出し入れを出すように金融機関に依頼します。(最終残高は見ていますが)ところで遺言には不動産、実家にある品物以外一切の財産を1/3平等に分けると記載されています。そこで母が死亡した後入った遺族年金は今兄の手元にありますが、私の口座に入った預貯金と合わせ1/3当分したいと考えています。 ご指導ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限は特にありません。被相続人が遺言で分割を禁止していない限り、いつでも自由に分割を請求することが出来ます。 但し、余り時間が経つと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になる可能性があるので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきだと一般的には言われています。 しかしながら、本件の場合は、すべての財産についての分割方法が指定されている(3人に平等に配ることになっている)とのことですから、問題は無いと思います。

elderbp
質問者

お礼

良くわかりました、ありがとうございます。

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