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何かを教えているサイトの著作権?について

何かを教えているサイトの著作権?について気になることがあります。 とあるサイトを作ってみようかな?っと思い真っ先に思いついたことなのですが、 何かを教えるサイトは説明がちょっと違うだけで内容はほとんど似てますよね? 例えば、英語の文法を教えているサイトだと "I am 名詞" で「私は~です」という意味になります。 など。 そして気になる部分とは、 仮にAさんが「自力で」英語の文法を教えるのサイトを作ったとします。 そして、ある日、英語の文法を出版している人が「あなたの英語を教えているサイトの○○を説明している部分が私が書いた本と似てるのですが。本にもちゃんと許可が無い場合、転載はしないでください。~」とメールが来た場合、法律的にはどうなるのですか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.8

話を元に戻すと、著作権法では、著作権が生じる著作物がどのようなものか定義しています。第2条第1項第1号です。 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 英文法の場合の説明をいかに独自に表現したところで、元が同じであれば「創作」になり得ません。思想も感情も入る余地はありません。 逆に、あえて「創作」すれば、正しくない文法になるでしょう。せいぜい、翻案くらいはできるでしょうが、また、それは逆に信頼性を落とすでしょう。 現在までに文法の説明と表現は、海外を含めて、何100人、何1,000人、いや、何万人の人達が手を変え品を変えて「創作」してきたことでしょうかね。

回答No.7

例えば私がサイトに 1+1=2 と書いたら、この数式は私以外は使えない なんてことにはなりません。 著作権が保護するのは創作性のある 「表現」であって、普遍的な事実を保護しません。 説明が似ているから訴えられるなんてありえません。 用いている例文が一致するなど、もとの文とー対ーの 対応があると、複製と判断されるでしょう。 普通元の文を知っていても、そこまで一致することは ありえないです。

回答No.6

英語の文法書に限れば、日本語でどのような説明をしても、著作物性は認められないでしょう。 何故なら、もともとが英語という言語であり、その文法は英国などの大学で研究され、英語学の何百年もの歴史の積み重ねを踏まえたものです。英語と言う世界の中で確立していると言って良いでしょう。 日本人が英文法をどのように説明できたとしても、それは英語の文法書の翻訳にしか過ぎないと言えます。 現実に、日本の高校や大学で英文法を教える日本人の教師は、英語で書かれた英文法の書物を題材に使っているのです。元が同じなのですから創作性はありません。 日本人が日本語の文法を説明するのとはまったく違います。

  • dekisi
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

 ご質問の文法書は著作権法10条1項1号に例示されている通り、言語の著作物として保護を受けるものと考えられます。ここでAさんがその文法書を見たことがなく、自分で考えてサイトを作ったのであれば内容が似ていたとしても出版者の著作権の侵害は成立しません。  仮にAさんがその文法書を過去に見たことがある、あるいは見ながらサイトを作った場合は翻案権(著作権法27条)の侵害となる可能性があります。また実際には見ていなくても侵害が疑われると、裁判所が侵害があったものと推認してしまうおそれもあります。  ここで翻案権とは「著作者(ご質問の例では文法書の著者)は、その著作物を翻案する権利を専有する。」(著作権法27条)というものです。翻案とは「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」(最判平成13年6月28日)を言います。サイトの記載と文法書のうち同一性を有する部分が一般的知見(例えば英語の語順は主語の次が動詞である等)のみであれば表現上の創作性がない部分ということになり翻案権侵害は成立しないと考えられますが、逆に説明文が酷似している、説明の順序が同じ等、表現上の創作性がある部分が同一性を有する場合は侵害が成立する可能性があります。また著作物の著名性、類似性を元に翻案権の侵害が推認された例(記念樹事件、高判平成14年9月6日)があります。  以上からご質問のようなメールが来た場合、まずはその文法書の内容とサイトの記述を見比べてみて、 (1)説明文が酷似している、説明の順序が同じ等、サイトの記述と文法書に創作物としての同じ特徴があるかどうか (2)Aさんがその文法書を見たことがあるか を考慮して著作権侵害と判断される可能性がなければ侵害を否認する旨を回答し、侵害の可能性があればサイトを閉鎖、修正、ライセンス交渉について申し出る必要があると考えられます。

回答No.4

ご質問にあったので、そのまま、英語の文法を教えるサイトを例にしましたが、他の例では必ずしも当てはまりません。 例えば、何らかの創作の仕方とか、自分の経験に基づく知恵やノウハウなどを教えるサイトとか。 他の人にはできないことなら創作性も認められます。同じ内容を教えるにしても、独自の説明方法など工夫すれば著作物性も出てきます。 そういうサイトなら、模倣すると著作権侵害もあり得ます。

回答No.3

著作権という権利について考えると、著作権を保護する役目は「著作権法」という法律がになっています。 ところが、守られる対象としての著作物には定義と条件があり、「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければなりません。この条件に当てはまらなければ、そもそも、著作権の問題にはなりません。多少表現が似ていても、です。ですから、似ているというだけの理由での抗議をしても無視してよいでしょう。 さて、例えば、英語の文法の説明ですが、英語の本家の英国にあるオクスフォード大学やケンブリッジ大学が昔から文法書をいろいろ出版していて、日本の英語学者はその受け売りをしているだけと言ってよい程です。同じ文法の説明でも、元が同じなので、似通ってくるのは当然とも言えますから、よほど個性的な表現や説明でもしない限り、著作物にはならないでしょうから、著作権侵害にもならないでしょう。 また、読む方の人も、どれも同じような内容なので、信用度にもよりますが、あまり歓迎しないし、見てくれないのではないでしょうか。逆に、間違いなどあると、炎上するかも知れません。

kaienzz
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうござます。 著作権の定義を少しだけ勘違いしていました。 詳しくご指導をして頂きましてありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

「はちみつレモン」という商品がありますよね? あれ実はメーカーが商標登録しようとしたところ、「はちみつ」と「レモン」を組み合わせただけなので、登録できなかったということで、いろんなメーカーが「はちみつレモン」を使ってます。 要するに誰もがわかるようなことを書籍化して、著作権法違反だと言ったところで、それは認められないということです。

kaienzz
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうござます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>仮にAさんが「自力で」英語の文法を教えるのサイトを作ったとします。 本当に自力なら、 法律的には何も問題がありません。 著作権の場合、特許法とは異なり、他人の権利があったとしても自分で独自にやったものであればセーフです。 この他人の著作物をコピーあるいは真似することを依拠と呼び、すくなくとも依拠がなければ侵害にはなりません。 ただ、問題となるのは完全に自力かどうかということですね。 独力と言っても、過去の英語教育に基づくわけですから完全な独力はありえません。 しかし、そうは言っても問題の文法書を見ていなければセーフと言えばセーフです。

kaienzz
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうござます。 やっぱり、問題は完全な自力か少しでもどこかを参考にしたかですよね...

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