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契約書の改定と必要な書類

いつもありがとうございます。 今度、得意先からいただく料金の改定をします。その時に、文章を郵送する予定ですが、覚書等の契約書類が必要でしょうか?また、どんなもので収入印紙の金額はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 質問者さんが意図される文書次第でしょうね。  まず、印紙ですが、ざっくりいうと権利の創設や移転など「証明する書類」を作ると貼付が必要になります。書類を作らないなら、どんな契約をしても印紙は不要です。  書類を作ると言っても、例えば、「○○作業1件につき、これまで10,000円でしたが、今後は11,000円にさせていただきます」というような、一方的な通告書なら覚え書きも印紙も不要です。  契約に基づいていただいていた料金なら、変更にも合意が(たぶん)必要ですから、契約書によって後日の紛争勃発を避けた方がいいでしょう。で、契約書などを作れば、法律によって特に不要とされるもの以外は、印紙の貼付が必要になります。  契約書に基づいていただいていた料金でも、契約書の内容しだいでは「年に5%の値上げは認める」とかになっていれば、通告で足りますので覚え書きも印紙も不要です。  また例えば、貸"地"の契約書には印紙の貼付が必要ですが、貸"家"の契約書には不要です。そんな具合に、契約の内容によって印紙が必要だったり不要だったりします。  ですから、「得意先からいただく料金の改定文書」というだけでは、判断はできません。 > どんなもので収入印紙の金額はどうなりますか?  どんな料金なのか、それはどうやって決めたのか、契約の内容は?などなど、基本的なことを細かく明らかにしてもらわないと・・・ 。  詳しく事情を書いて、再質問されることをお勧めします。    

kannkiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

契約書類の要否については、法律や契約で必要と定められていない限り、必ずしも必要ではない。ただ、元の契約で一方的に料金を改定できる類の定めがないのであれば、料金改定について両者合意した証拠となるので、あったほうがよい。 印紙の金額は、下記URLを参照されたい。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm なお、一方的に通知する文書でも、それが契約額を変更するものであり、文書に記載された内容が請負等の課税対象となる内容であれば、印紙税が課税される。課税されないとする見解があるようだが、誤っている。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/01.htm >念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。

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