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父親と内縁関係の相続について

父親と内縁関係になる相手と相続などでトラブルになっています。 法律に詳しくないので誰か教えてください。 父親と約30年近く一緒にいる内縁関係の方がいます。 約5年前、実家を売却したお金で内縁の方に現金1500円と小さい一軒家を購入して内縁の名義にしました。 少し納得できませんでしたが父親の面倒や世話もしているので何も言いませんでした。 最近、父親の体調が悪いこともあり何かあっても困ると思い遺産や相続の内容を父親に言ったところ内縁の方が出てきて『父親に何かあって死んだら遺産の半分は渡してもらう話は出来てる』と言い出したのです。 実際、父親の遺産が幾らあるのか知りませんが…約5年前に一軒家と現金を合わせて約2500円も貰っているの…まだ遺産を欲しいように言います。 父親が死んだときは母親が半分、残りの半分は子供に分配すると聞いたことがあります。 実際の母親でも半分なのに内縁の方には半分以上も渡すようになりそうです。 何か良い考えや方法があるなら誰かお聞かせください。 宜しくお願いいたします。

  • 相続
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みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>『父親に何かあって死んだら遺産の半分は渡してもらう話は出来てる』と言い出したのです。 内縁関係の妻には、相続権がありません。最高裁判所平成12年03月10日判決。 が、父親名義の財産が「実質的共有財産」と看做されると「内縁関係の妻には、50%の財産分与主張」が可能です。大阪高等裁判所昭和57年11月30日判決。 内縁関係の女が「半分よこせ!」と主張したのは・・・。 1.法律を知らないので、単なる戸籍上の嫁として要求した。 2.大阪高裁判決を知っていて、要求した。 3.既に、父親が「遺言書に記載」している。(口頭・口約束の遺言は、無効) 以上の、どれかが原因でしようね。 >何か良い考えや方法があるなら誰かお聞かせください。 先ず、父親の相続財産の50%は正妻が相続します。 残りは、父親の子供で当分します。 内縁は、異議を唱える事は出来ません。 先に書いた通り、内縁には相続権がありませんからね。 が、先に書いた「実質的共有財産」と看做された場合がありますよね。 父親の職業が分かりませんが・・・。 自営業だと、「一緒に会社で働いて得た財産」と看做される場合が多いのです。 父親と一緒に、汗水流して働いた財産ですからね。第三者も、認めざるを得ません。 ※自営業でも、専業主婦だと「実質的共有財産」と認められる事は極めて少数です。 もし、「実質的共有財産」と看做された場合。 相続における生前贈与分の減額などを、「持戻し」と言います。 この「持戻し」を主張しましよう。 今回の場合、既に1500万円と一戸建てを贈与していますよね。 内縁関係の妻が大阪高裁の判決を知っていても、この「持戻し」で対応出来ます。 正妻の相続分が50%で、確定済み。残り50%を子供+内縁関係の女で等分。 この等分額から、「贈与済み現金1500万円+一戸建て価格」を差し引いた額を渡しましよう。 相続財産が1億円あっても、内縁関係にある女には100万円程度しか渡す事はないでしよう。 まぁ、質問者さまも本屋・図書館で「判例集・説明本」を読んで理論武装して下さい。 法律は、幸か不幸か決まった解釈がありません。また、法律は弱者の味方でもありません。 「知らなかった」では、負けを認めたのと同じです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 父親の資産が1億円あるとします。内縁の方が受け取れる若しくは法的に何パーセント貰えるのか 法的には内縁の妻の相続の権利はありません。 この為、遺言書が無いなら100%(1億円)を子供が相続します。 遺言書が有る場合、遺言書が優先します。 ただ、遺言書に「内縁の妻に全てを譲る」と書かれていると、法的な相続人の権利を侵害しているとして、制限をかけることができます。 法的な相続人は、最低半分を受け取る権利があると法令で認められているので、内縁の妻は最大で5000万円(50%)が限度となります。 生前贈与と世話等の費用は相殺というのが面倒が無く落とし所として適当と判断。

832503765
質問者

お礼

ありがとうございました。 すごく理解でき助かりました。 1度、 兄弟で話し合いしようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>内縁の方に現金1500円と… >約5年前に一軒家と現金を合わせて約2500円も貰っているの… 1,500円だの 25,00円だのって、子供のままごとですか。 >『父親に何かあって死んだら遺産の半分は渡してもらう話は出来てる』と言い出したのです… 父に法的に有効な遺言書を残しておけば、あながち無理難題を言っているわけでもありません。 法定相続人以外に遺産を譲ることを「遺贈」といい、法的に認められている行為です。 とはいえ、法定相続人には、本来の相続割合の少なくとも 1/2 は要求する権利があり、これを「遺留分減殺請求権」と言います。 つまり、その内縁女性に父の遺産が半分以上行くことはないのです。 一方、法的に有効な遺言書などなく口約束だけだったのなら、その内縁女性の言い分は通りません。 >実際の母親でも半分なのに内縁の方には半分以上も渡すようになりそうです… 遺言書があって半分“以上”になるのなら、家裁に遺留分減殺請求を起こせばよいです。 某弁護士さんのサイトが分かりやすくまとめられているのでしょう介しておきます。 http://minami-s.jp/page008.html

832503765
質問者

お礼

ありがとうございました。 現金1500万円 一軒家約1000万円 の記載間違いです。 弁護士や司法書士等に相談にも行きました。 例えば 今現在、父親の資産が1億円あるとします。内縁の方が受け取れる若しくは法的に何パーセント貰えるのか簡単にお聞かせもらえませんか? 専門用語を言われても理解に苦しみます。

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