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告訴状の補正はできるか

少し前に、告訴状を出して、受理されました。 その告訴状では、被告訴人として「氏名不詳」としていたのですが、その後、氏名が分かりました。 この場合、既に提出して受理された告訴状の「氏名不詳」の欄を、「○○○○」という特定人の氏名に補正する「告訴状の補正書」を、出せますか? それとも、別の手続があれば、お教えください。

noname#221843
noname#221843

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  • tk-kubota
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回答No.1

タイトルは「補正書」でもいいですが 「上申書」の方がいいです。 書き方は「年月日に被告訴人を「氏名不詳」として提出した告訴状について、 その後の被告人の調査で被告訴人の氏名が判明したので下記の通り上申します。」 として行を空け「記」の次に、「被告訴人」として住所氏名を記載します。 勿論のこと、他に提出先、提出日、提出人等記載します。

noname#221843
質問者

お礼

大変助かりました。 ありがとうございました。

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  • 告訴するのですが、罪状はどちらになるでしょうか。

    事件概要 被告訴人は、1月8日、告訴人がインターネットのヤフーオークションサイトで出品している建設機械について、代理落札するよう被告訴人との間で契約を取り交わした。同月9日、被告訴人から落札を確実なものとするため手付け金25万円が必要である旨話があり、被告訴人は手付け代金を用意できないため告訴人に金25万円を準備するよう依頼してきた。 同日、告訴人は被告訴人名義のJP銀行口座へ、Y銀行から金10万円、H金庫から10万円の計20万円を送金した。 告訴人はさらに10日に5万円をH金庫から被告訴人名義のJP銀行口座へ送金した。 1月14日、建設機械のオークション出品者との間で陸送手配について電話で相談した際、被告訴人からオークション出品者に対して手付金は振込まれておらず、落札後も建設機械代金は支払われていない事が判明。 同日、被告訴人から代理落札したものの商談がまとまらない連絡があり、告訴人は被告訴人に対して支払った委託金の速やかな返還を求めた。 21日に10万、26日に5万円が返済されるが、残り10万は返済されない。 という概要です。 刑法第246条(詐欺罪)の場合、第1項か第2項かは不明です。 第1項詐欺の故意があったと思うが立証できるか不明。第2項が該当する場合の立証も不明。 ただ、告訴人から見れば委託したお金は、被告訴人が作り出した手付という嘘話を立証できれば第1項。 刑法第252条(横領罪)の場合、告訴人から見れば委託したお金を預かり保管中、被告訴人はほしいままにその金額を自己の使途に用い、以って横領した。となるが、一部返済しているので立証出来るか不明。 こういった事件では、刑法はどちらを選択すべきでしょうか?

  • 自家製の「告訴状」です。寸評をください。

      【告訴状】  ★告訴の趣旨  被告訴人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質で再三の狂言と脅迫を繰り返しているので厳重に処罰されたく告訴します。 ★告訴の理由 被告訴人は、告訴人○○の預貯金通帳から預金全額4968万円を払出て、持ち去った。払出して早や5年間を過ぎて、一向に返す気配がない。被告訴人は○○から贈与を受けたとでも考えているのか。贈与を受けた気取りであるはずがない、贈与税期限の5年間を経過した現在までに、贈与税の申告納税の気配がない。それでいて、最近の被告訴人が差出した文書の類では、「そのお金は払出してはいない」―と虚偽の言いわけをするに及んでいる。被告訴人の過去の有印私文書偽造、借金名目で持去って返済なし、の経緯を考えまして返す気がない心証を強く持ちますと同時に、現在裁判中の○○の自宅を解体撤去せよとする強要(平成22年()第2号建物収去土地明渡請求事件)の判決は―― 「1. 被告○○は、原告(本件で被告訴人)に対し、建物を収去し土地を明け渡せ。 「2. 被告○○は、原告に対し、撤去するまで月5万円の割合で土地の金員を支払え。 「3. 4.・・・ 以下、省略」 ―― の判決。 持去ったお金は○○(当年89歳)の生活家具等の備蓄先の確保のために、今後の体調不順、緊急入院のとき、必要不可欠の生活資金であるから、是が非とも返却せよ。 ○○からも平成7年には2400万円の送金贈与を受けたことを考慮すれば、亡父の配偶者でもある○○の自宅の解体撤去も求める裁判ごとは、明らかに信義則に反する行為。被告訴人は、○○へ4968万円の返納を求める。 ★告訴に至る経緯 1.被告訴人は、平成18年1月25日に○○の介助世話をしていた長女に無断で、○○の自宅から連れ出して銀行を連れ回って、預金全部を払出して、○○ともども被告訴人の自宅へ連れて行き、現金4968万円は被告訴人が着服したまま現在に至っています。  金融機関名: ××銀行 ××支店  普通口座:3897 名義人:○○  2.  省略」 3.被控訴人の余罪は、数々あります。 中でも、現在、裁判中の所有権登記の変更に群がる有印私文書偽造は、告訴期日に時効ながら、亡父や○○に対する惨い仕打ちは、実子には相応しくない反逆的な暴挙でした。 <証拠資料> 【別紙1】 銀行口座の複写文書 1通 【別紙2】 被害届(○○警察署) 1通 【別紙3】 亡父通帳の盗難差押え 1通 【別紙4】 盗難届の受理郵便局  1通 【別紙5】 被控訴人の余罪一覧表  1通 【別紙6】 親の財産管理委任契約書 1通   余談> 字数を気にして濃縮し、告訴人・被告訴人・提出日・裁判所名・内容も縮少あり。

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