社会保険の勝手な給料からの控除

このQ&Aのポイント
  • 企業の不正な勤務時間の変更で社会保険が引かれているのは違法ではないのか疑問です。
  • 退職手続きをした日に社会保険が引かれていることが虚偽であると思い、返還請求を考えています。
  • 退職後に支給額が控除額を上回り、振り込み額も不満です。
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社会保険の勝手な給料からの控除

私は8時間勤務で雇用契約を交わしたのに、会社側の勝手な都合でみんな忙しいのであなたの研修の為だけに長々とつきあってられないと暴言を吐かれ、1日2時間の勤務しかさせてもらえず雇用契約と全く話が違ったので退職しました。 退職してから支給額が控除額より上回ったので¥4000ほど振り込んでくださいとの書類が届き納得がいきません。 8時間勤務、週5日契約なのでそれが守られていれば納得できるのですが、会社側の勝手な勤務時間の変更で社会保険が既に引かれているのは違法ではないのでしょうか? ちなみのトータル6日間で16時間勤務でした。 また退職手続きをした日が初めは都合が悪くて次の週にしてほしいと担当者に言ったら、それだと社会保険が引かれてしまうので・・・というのであえてその日に手続きに行ったのに実際はその日で社会保険がしっかり引かれています。 こういう行為は虚偽だと思うのですが返還請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

論点がずれているようにも思います。 社会保険は、加入要件を満たせば、会社は加入させなければなりません。 加入となれば、会社と従業員折半で負担することとなります。 加入要件に満たないのにということであれば、加入自体を問題視すべきでしょう。 会社の説明が不足、誤りであれば、謝罪を求める程度はできるでしょうが、そもそもの要件は法令で定められているところですし、保険料を折半するのも法令の通りでしょうから、返還というのはおかしいことでしょう。 会社側の勝手な都合での雇用条件の変更について問題とするのであれば、そのへらされた勤務時間についての補償などを求めることだと思います。 そもそも退職の日と手続きの日は別物です。また入社月の月内退職(末日を除く)であれば、社会保険料は発生しません。月をまたげば最低でも1か月分の保険料が発生します。 社会保険料が発生し、実際の給与額の計算上保険料より下回るようなことはよくあります。その場合に会社が請求するのは、おかしいことではありません。 ただ、会社との退職日の相談が間違っていたのであればその訂正を、給与の補償については請求などと切り分けたうえで、総合的な話し合いをすべきでしょう。 最初から一緒に考えるとおかしな話になってしまいます。 雇用契約も法律行為ですし、社会保険などの制度も法令によるものです。知らなかったは言い訳にしかならず、正当な理由にはなりません。その中で会社が制度を知っているというところをが強い存在ということはなかなか認められません。就職・退職・転職といった社会人としてよくある話ですので、この機会にいろいろと調べたり相談に行きましょう。 相談先は、社会保険全般については日本年金機構の地域の年金事務所がよいと思います。手続きが終わっていれば、あなたの年金加入記録を確認すれば、手続き上の退職日または資格喪失日が判明することでしょう。 給与の補償や会社都合の勝手な雇用条件の変更などの問題は、会社の地域の労働基準監督署への相談がよいでしょう。あなたの相談内容と希望次第で会社へ指導などをしてくれることでしょう。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

言った、言わない、だと録音が必要になります。虚偽を立証するには証拠が・・ ただ、いずれにしても本当に社保に加入したのでしょうか? 1週間で手続きするのは相当忙しいですが。 健保はともかく、年金は1ヶ月追加になっていますか?そこが第一で、厚生年金が1月分増えるなら、多少払ってもいいかもしれません。 もちろん、加入義務が無いとして争う事もできるかもしれませんが。 また、不足の6時間分は、会社都合による休業と認められれば、最低でも6割の休業手当を請求できます。研修云々のくだりがよく分かりませんけど。

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