健康保険・厚生年金の未加入で受診した場合の影響について

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦が働き始めても健康保険と厚生年金の加入手続きをしていなかった場合、受診に支障が起きる可能性があります。
  • 健康保険と年金は連動しており、加入手続きをしないと保険料の支払いが滞り、診療費の自己負担が高額になる可能性があります。
  • ご相談者は健康保険を入っていない期間に歯医者に通院しており、負担金額が膨らむ可能性があります。対策としては、健康保険と厚生年金の加入手続きを早めに行い、未加入期間の負担金額を減らすことが重要です。
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健康保険・厚生年金の未加入のまま受診したら・・・

 こんばんは。  専業主婦の私が、いろんな意味で自立をするため今年の5月11日から働くようになりましたが、世の中の厳しさと身勝手で6月11日付で退職しました。  それだけなら何の問題もない話ですが、主人の会社に健康保険と厚生年金(第3種)を抜く手続きをしないまま今にいたっています  このようなご相談をするのは年金機構から「第1号・第3号被保険者資格習得勧奨」の書面が今日届き、念のため電話で問い合わせたところ主人の会社で扶養から離れ再度加入するとのことです。  健康保険と年金が連動していることも知らなかったのです。務めていた会社から「健康保険証喪失証明書」をもらっていたのに、やめたことに安心して何もしていなかったんです。話は続きますがその間にも(5か月間)歯医者に何度も通っています。  金額にしたらすごい金額になっています。  健康保険は実質払っていないのは5月11日から現在までになると思いますこのような場合どうなるのでしょうか?  本当に恥ずかし話です。  主人にも恥ずかしい思いをさせることになり申し訳ない気持ちでいっぱいです。  健康保険を入っていない状況は5月11日から現在までになると思います。  そのことを考えると憂鬱で何も手が付きません。どのようになるのでしょうか?  世間知らずの私にご助言を頂きますようよろしくお願いいたします。    

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…このような場合どうなるのでしょうか? 「公的医療保険」と「公的年金保険」は、どちらも【基本的なルール】に限ればそれほど複雑ではありません。 とはいえ、「ほとんど何も知らない状態」からですと難しく感じるかもしれませんが、「自分でも仕組みを理解したい」という場合は、引き続き以下の回答をご覧になってみてください。 ***** まず、日本の「公的医療保険」と「公的年金保険」は、どちらも「国民一人ひとり」が、必ず「一人一保険に加入する」ことになっていて、「無保険」にも「二重加入」にもならないようになっています。 これは、「結婚していても」同様です。 もちろん、行き違いによって、実質的に「無保険」や「二重加入」の状態になってしまうことがありますが、「時効」にかからない限り、後から正しい加入状態になるように訂正の手続きを行ったり、「保険料」や「医療費、保険からの給付金」の精算を行うことになります。 *** ◯「公的医療保険」について 「公的医療保険」には、会社員やパートタイマーなど「被用者(雇われて働く人)とその人に扶養されている家族(≒生活の面倒をみてもらっている家族)」が加入する「健康保険や(公務員の)共済組合など」と、それ以外の人が加入する「国民健康保険(国保)」があります。 普通は、【必ず】「健康保険や共済組合」か「国保」のどちらかに加入することになります。(「後期高齢者」など例外はあります。) そして、【必ず】、自分が加入している「公的医療保険」から保険給付を受けることになります。(≒保険証を使うことになります。) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- syo-n21さんのケースでは、以下のような流れで加入する(すべき)「公的医療保険」が変わるのが正しい状態です(でした)。 ・5月10日まで…「ご主人の会社が加入している健康保険」の被扶養者(ひふようしゃ) ・5月11日から6月11日まで…「syo-n21さんの会社が加入している健康保険」の被保険者(ひほけんしゃ) ・6月12日から…「ご主人の会社が加入している健康保険」の被扶養者(ひふようしゃ) ※ちなみに、「被扶養者」として加入している人は保険料が【かかりません】。(被保険者であるご主人は「自分の保険料」しか払っていません。) -- 本来は、syo-n21さんの退職が決まった時点で、【ご主人は】【速やかに】「ご主人の会社が加入している健康保険の運営者(保険者と言います)」に「被扶養者に関する届け出」について(会社経由で)相談しておくべきだったのですが、今回はこれを怠ってしまったわけです。 このような場合は、「6月12日に遡って被扶養者に認定してもらう(被扶養者として加入する)」のは難しいことがあります。 つまり、「届出が遅れた場合は遡って認定してくれない(加入させてもらえない)」保険者も少なくないということです。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、(限度はありますが)原則として「遡及認定」してくれます。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>……被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。…… --- では、【仮に】「6月12日から被扶養者に認定してもらうことができなかった場合」はどうなるかといいますと、「6月12日」から「被扶養者に認定される日の翌日」までは、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。 これは、「国民健康保険法」という法律で決められていることなので、「被保険者にならない」という選択はできません。(「国民皆保険制度」と言います。) 【ただし】、「国民皆保険制度だから医療費の自己負担は必ず3割で済む」とは限りません。 なぜかといいますと、「国保」には、【14日以内の自主的な届出】がルールとして義務付けられているため、そのルールを守れなかった場合は「医療費は全額自己負担」となってしまうことが【少なくない】からです。 【少なくない】としたのは、「市町村によってルールが異なる」からです。 同じケースではありませんが、この点については以下の記事が参考になります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html (参考) 『国民皆保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 【一例】『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html *** ◯公的年金保険について 「公的年金保険」は、「20歳以上60歳未満の人」は【全員】「国民年金」の被保険者となります。 それに加えて、「被用者」は、原則として「厚生年金保険」にも加入することになります。 一見、二重加入のようですが、「厚生年金保険」は「国民年金」をベースにした公的年金保険なので、「公的医療保険」の二重加入とは性格が異なります。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- syo-n21さんのケースでは、以下のような流れで加入する(すべき)「公的年金保険(の種別)」が変わるのが正しい状態です。 ・5月10日まで…国民年金の第3号被保険者 ・5月11日から6月11日まで…厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者) ・6月12日から…国民年金の第3号被保険者 なお、「国民年金」は、「公的医療保険」のように保険者が複数ではなく「日本年金機構」のみです。 そして、届け出が遅れても(要件さえ満たせば)「国民年金の第3号被保険者」に認定されます。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>4.留意事項 >>4.協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください(記入例はこちら)。 >>また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『行政相談>問1 行政相談とは、どのようなものですか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html#sd%E5%95%8F1 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

syo-n21
質問者

お礼

丁寧に説明して頂き本当にありがとうございました。  感謝いたします  

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 専業主婦の私が、いろんな意味で自立をするため今年の5月11日から働くようになりましたが、 > 世の中の厳しさと身勝手で6月11日付で退職しました。 ご質問文およびお礼文を拝読いたしました。 仮に夫の勤め先を「A社」、ご質問者様が1か月間働いた会社を「B社」と呼ぶことにして・・・5/11に「B社」での『健康保険及び厚生年金の被保険者資格取得手続き』を行った時点で「A社」を通じて健康保険の被扶養者資格喪失手続及び保険証(被扶養者証)を返却せずにいた訳ですね。 更に、B社を退職した後、手元にA社で加入していた保険証(被扶養者証)があることで、その保険証(被扶養者証)を使用して歯科治療を行った > 健康保険は実質払っていないのは5月11日から現在までになると思います > このような場合どうなるのでしょうか? 他の方が回答なされていますように、A社が加入している健康保険がどのように取り扱ってくれるかです。 (1)認めてくれた場合 偶々、私は類似の案件を最近経験いたしましたが、健康保険側が認めてくれた場合は次の手続きが必要となります。  1 5/11付で「被扶養者資格喪失届」    →B社で厚生年金に加入手続きを行ったので、国民年金の手続きは不要  2 6/12付で「健康保険被扶養者資格取得届」と「国民年金第3号被保険者該当届」    →通常、1組となった手続き書類です  3 A社の代表者名義による「遅延理由書」    →本来の手続き期限から60日以上遅延した場合、会社は健康保険及び年金事務所に理由書を提出しなければなりません。 (2)何らかの理由で認めてくれなかった場合[特定期間の収入額で被扶養者認定をしている場合など]  1 5/11付で「被扶養者資格喪失届」    →B社で厚生年金に加入手続きを行ったので、国民年金の手続きは不要  2 6/12付で『国民健康保険の加入手続き』と「国民年金第3号被保険者該当届」    →国民年金第3号の届け出はA社および健康保険を経由するので、認めてくれなかった場合には『国民年金第1号被保険者の加入手続き』を行うことになる  3 A社が加入する健康保険が認めた加入日で「健康保険被扶養者資格取得届」    →上記2で国民年金第1号被保険者となっている場合には「国民年金第3号被保険者該当届」も必要。 >  金額にしたらすごい金額になっています。 上記に書いた『(1)認めてくれた場合』となった時には、ご質問者様が追加で支払う事は有りません。 一方、『(2)何らかの理由で認めてくれなかった場合』となった時には、本人負担率が同じとは言え一時的に差額分をA社加入の健康保険に支払い、国民健康保険に対して申請が必要。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>その間にも(5か月間)歯医者に何度も通っています。 貴方が働いていた会社が加入していた社会保険の保険証を返還してなくて、それを使って受診してしまったということでしょうか。 >健康保険は実質払っていないのは5月11日から現在までになると思います 1か月分は貴方の給料から、健康保険料引かれていませんか? >健康保険を入っていない状況は5月11日から現在までになると思います。 いいえ。 5月11日から退職の日までは、貴方が働いていた会社が加入していた健康保険に加入していたはずです。 退職した日からは、本来、ご主人の健康保険の扶養に入るということです。 その手続をしてなかったんですね。 >どのようになるのでしょうか? ご主人の健康保険では、退職日にさかのぼって認定してもらえるんでしょうか。 それなら、さかのぼって扶養を抜く手続と、新たにさかのぼって加入手続をすればいいでしょう。 それができないなら、役所で国民健康保険に加入しその保険料を払います。 国民健康保険はさかのぼって加入できます。 なお、すでに3割で払った(健康保険で7割負担)医療費は、加入した健康保険が負担します。 その手続のしかたは、ご主人の会社の健康保険、もしくは国民健康保険にご確認ください。

syo-n21
質問者

お礼

朝早い時間に返信をいただき本当にありがとうございます。  嘘みたいな?話だとお思いになるでしょうが、私は勤務していた会社から健康保険が手元にないのでそのまま主人の会社の健康保険を使用していたことになります。そして昨日気づいたのです。  情けない話で自分の馬鹿さ加減に昨日は良く眠れませんでした。  国民健康保険に加入してさかのぼって支払うことも出来るんですね。かなりの金額になるのでその方がいいような気もしますが、会社に応じたいとおもいます。  高い授業料になりました。  一番最後の文面に期待してみます。  詳しく教えていただき感謝いたします。    

  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

最初に健保に入っていたとき、健保を抜けた時期、 それから医療機関に通い始めた時期の問題だと思います。 国民皆保険制度となっていますので、 望むと望まざるとに関わらず、保険には入る必要があります。 なので、5月で勤めた際に、勤め先に保険があればそこに加入。 当然5月から退職まではそこの健保。 もし、加入をされていないなら、 今からさかのぼって、新たな保険に入るまでの手続きを役所で行う。 その上で、 (1)5月から今までの国保か健保の保険料を支払う。 (2)医療機関に連絡をして取り敢えず全額払う。 (3)現在加入している保険で遡って清算してもらう。 で話は解決すると思います。 要は社保で払うか国保で払うかと言う事です。 金額負担の前後については平身低頭謝れば何とかしてくれるでしょう。

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