無店舗型風俗店の適用される規制について

このQ&Aのポイント
  • 無店舗型風俗店は風俗営業の適正化に関する条例の違約金などの取り立てに関する規制は適用されないのか疑問です。
  • アンプリという無店舗型風俗店では違約金を取り立てるために悪質な手口を使っているとの情報があります。
  • 違約金などの取り立てに関しては、第四条に掲げられている風営法の規制を適用できるかもしれませんが、名誉棄損や恐喝といった他の法律を適用することも検討すべきです。
回答を見る
  • ベストアンサー

風俗営業に詳しい方に質問します

無店舗型風俗店には、風俗営業の適正化に関する条例の違約金などの取り立てに関する規制は適用されないのでしょうか? 例えば、「アンプリ」という無店舗型風俗店は、違約金を取り立てるために客の写真を撮ったり、出入り禁止にしておきながら、次回に予約が取れたように見せかけて、おびき寄せたり、第三者機関(ヤクザのことらしい)に依頼すると堂々とHPに書いていますが、これは以下の条例に違反しますか? >(不当な勧誘、料金の取立て等の禁止) 第四条 何人も、人に特定の指定性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。 二 前条第二号に掲げる事項について、不実のことを告げること。 2 何人も、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。 それとも、名誉棄損や恐喝のような他の法律を適用するしかないのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#198909
noname#198909
回答No.2

さっさと警察に訴えれば、法律をコピペする手間もかからないのに・・・・と思いますけど。

shakai_shugisha
質問者

補足

まだ被害にあってないので警察に行くわけにはいかない。 これは類似店も含め、自分が被害にあわないため、あるいは被害にあった人のために聞いてるんだよ。

その他の回答 (1)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

そっくりそのまま警察で相談して下さい。

関連するQ&A

  • 違法風俗

    届出をしていない違法風俗店のなのに、禁止事項をすると警察に通報しますとなってますが、なぜ客が禁止事項をすると違法風俗店が警察にとびこめるのですか?そんなことをすると店側が自爆かと思うのですが。それとも客が禁止事項をしないように脅しているだけなのでしょうか?

  • 風俗営業に該当しないのか

    法律質問です。 https://x.com/Akiba_tazigen/status/1711591252834324715?s=20 https://youtu.be/Mm-M1NwGIJ8 こちらのコンセプトカフェでは、キャストがお客さんとお話しすることやお酒を一緒に飲みながら遊んだりすることをサービスとして提供するようです。そのための遊戯台やスロット?のようなものを置いたり、お話ができるような大きな椅子などを置くようです。 これは風俗営業に該当しないのでしょうか?以下の法律および通達を見ると風俗営業に該当するような気がしたのですが・・・ 風俗営業法 第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について 接待の判断基準 (1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。 (5) 遊戯等 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。 https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/fuueitekiseikahoukaishakukijyunn20220401.pdf?20220617094311

  • 風俗で働いてる方に質問です

    風俗で働く子はキャバクラと違い、客とプライベートで会ってまで営業するような子は少ないと思っていたのですが、そんなことは無いのでしょうか。 最近よく指名するデリヘルの子と、先日プライベートで遊びに行きました。 別れ際には、向こうから冗談ぽく「キスする?」と聞かれ、キスをしました。 こんなこと、ごく当たり前のことなのでしょうか? 食事とドライブをしたのですが、車に乗ることに関しては全然抵抗無いみたいだったので、一応自分のことを信用してくれてるのかなとは思います。 しかし、太客になりうる高所得者相手にするのならわかりますが、自分はごく普通のサラリーマンで、収入も正直なところ年収300万クラスです。 月に2回利用するのが精一杯です。 なぜこのような質問をするかと言うと、お恥ずかしい話ですが、このままだと彼女のことを一人の女性として好きになってしまいそうだからです。 6時間くらい一緒にいたので、普段は聞けない色々なことを聞いたり、話したりするうちに、彼女の頭の良さや性格の良さがどんどん伝わって来て、もっとたくさんこの子と時間を過ごしたいと思うようになってしまいました。 この場で、「お客様とプライベートでデートしてキスするくらい普通のことですよ」と言って頂ければ、自分の気持ちをセーブして、これからもあくまで風俗嬢とお客さんという関係で遊んでいきたいと思っています。 もし、多少なりとも彼女が自分のことを、客以上の存在と思ってくれているなら、少しずつこちらの気持ちを伝えてみようかなと思っています。 ちなみに、彼女は数ヶ月前に他県から引っ越して来て、風俗は今の店が初めてと言っています。 年内くらいで辞めて、来年は資格の為に学校に通うそうです。 また、大きな声では言えませんが、デリヘルでは本来禁止されている行為を、初指名の時からしてくれています。 正直、初指名の時からそういうことをするということは、他のお客さんともしてるのかなとも思いますが、その点に関しては自分も同じことをしているので、もしそうであったとしても納得しています。

  • 風俗においての風営法の適用

    風俗店全般において、風営法をどういう風に適用できるかをしりたいです。風営法に2種類ありますね。 風俗営業   接待飲食等営業 1号営業 - キャバレー 2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等) 3号営業 - ダンス飲食店 4号営業 - ダンスホール等 5号営業 - 低照度飲食店(バー)[4] 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)[4] その他(遊技場営業) 7号営業 - マージャン店・パチンコ店等 8号営業 - ゲームセンター等 または、 性風俗関連特殊営業    店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - ソープランド 2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等 4号営業 - ラブホテル 5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等 6号営業 - その他 無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス 2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業 です。ホームページで調べました。疑問があるんですが、殆どの風俗店は、風営法に届け出ありと記載されています。 風営法とは、キャパれーから、カップル喫茶までですね。 しかし、風俗に必要な届け出については、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業の2種類ですね。 そうすると、風営法のみの届け出だけしていない店舗は、本来の、風俗営業から逸脱した形になりますか?よく警察官の捜査の入る店舗は、こういう店に人るんでしょうか? この辺は、どうなんでしょうか?

  • 性風俗営業許可を取っていなかったのでしょうか?

    ピンクサロンで働いていました。 客に乱暴されてケガもしたので警察に被害届を出したら、辞めるように言われました。 警察に入られると業務も止まるとか、警察が入っていくところを見られると風評被害になるとかよくないことがあるとか言っていました。 そしてつい数時間前にバニラ求人を見るとそのピンサロの女性求人が消えていました。つい数日前までは載っていて大募集していたのに。 しかも店のサイトでは普通に募集しています。 これって警察に性風俗営業の届出を出していなかったことがバレてバニラにもそのことがわかり消されたのでしょうか?性風俗営業届出しても今では店舗型は作れませんよね? あとなんで乱暴とケガを負わされて警察に行ったら辞めさせられなきゃいけないのか理解できません。 警察に入られたらやましいことでもあるのでしょうか? あと、ここの面接前に「面接時に住民票を持ってこないと体験入店できません」と言われたのですがこれっていくら自分から応募したとしても、有害業務紹介とかの職安法違反でしょうか?

  • 少子化の原因としての風俗営業について考察されたことはあるのでしょうか。

    少子化の原因としての風俗営業について考察されたことはあるのでしょうか。 少子化は、結局は結婚する人が少ないことが一番の原因であることは周知の事実です。今や男性の15%以上は生涯独身、女性も10%に迫る勢いです。結婚した夫婦が産む子供の数は特に減少傾向にはありません。なぜ結婚しないのでしょうか。 結婚は性欲を満たす手段です。高校の保健体育の教科書にもそう書いてありました。じゃあ結婚しない人はどうやって性欲を満たしているのでしょう。 結婚以外の性欲を満たす手段として、その昔からCSW(Commercial Sex Worker)の存在はありました。しかしこれは主に男性を対象とした刹那的な排泄欲に近い部分の性欲を満たすものなので、CSWと遊ぶ男性も、いずれは精神的な安定を求めて結婚しました。 しかし現在の風俗営業(以下風俗と略)は、特に日本独特の風俗は、その性格が他国や過去と異なります。 日本の風俗営業はご存じの方もいると思いますが、いわゆる本番行為は禁止されています。禁止されていると言っても、親密になった男女が合意のもとで金銭対価とは別に行う行為を禁止するものではありません。この微妙さが日本独特で、そのためにかえって風俗が市民権をえてしまっています。 つまりそこには男女間の恋愛のかけひきが存在するので、男性は女性に好かれようとし、女性も男性に好かれようとする、対等な関係が生じています。女性は相性のあう人だけ相手にして、合わない人は「規則だから」と言って断るという、女性からとってみれば働きやすい、日本独特の風俗営業です。特に今は店舗型から派遣型に移行しているので、場所は普通の自宅かホテルなので、かつての売春宿の暗い雰囲気はまったく無いのです。 ある都市で新しくCSWになる女性の数から推計すると、同学年の女性20名に1人が風俗で働いていることになります。不況と相まって激安化著しい風俗を利用する男性は、学生にまで拡がって数は女性の何倍もあるでしょう。2次元だけで恋愛する大学生の話題が記事になったことがありますが、2次元を卒業してもCSWとのつきあいだけで過ごしている男性も少なくありません。  女性が風俗で働くのも今や競争率が高くて容姿や知性の総合力がないと難しくなっています。採用率1/10と豪語している大手のお店もあります。国立大学の女子学生もいまや珍しくありません。そのような質の高いCSWの女性を何人も経験してしまうと、もう一般の普通の女性に魅力を感じなくなります。  女性も比較的高収入の社会的地位の高い男性とたくさん経験してしまうと、そうでない人との結婚が想像できなくなります。早くから経験してしまうと結婚相手として求められる女性像とのギャップも生じてきます。  結婚しない男女のうちの何割が風俗を利用しているか統計があるでしょうか。男女とも結婚しないから風俗に関わるのか、風俗を利用するから結婚しないのか。  このような社会状況が、少子化の一因だと考えるのですが、そういう検討はされたことがありますか。ご存じでしたら教えてください。もし認められれば卒論のテーマにしたいと思っています。  

  • 営業宣伝行為について。

    禁止事項に書かれている。営業宣伝行為について疑問に思っていることがあります。 ある質問に回答しようとする時に、「その品物は~(ネット上の特定のお店)で購入することができますよ」と回答してそのお店のURLまで張った場合、私はそのお店の者でもなんでもないのですが、これは営業宣伝行為に当たりますか? ばかばかしい質問かもしれませんが、私としてはその質問に対して私の経験則から、そういえばそれは~で買うことができたな、と普通に教えたいだけなんですがそれでも営業宣伝行為になりますか?どこまでが宣伝行為になるのかいまいちわかりません。よろしくお願いいたします。

  • 営業店舗周辺リサーチについて

    こんばんは。 事情があり、近々にある地域(海老名市)でリラクゼーション系の営業店舗を開業する 運びとなりました。 当該物件もほぼ決まりかけております。 ただ、物件周辺のリサーチをしなければならないと考えております。 メニュー設定や料金を決める際に参考にする為です。 このようなリサーチの場合、店舗から5キロ圏内で主に『マッサージ系』『リラクゼーション系』 『接骨院系』などの店舗位置と数、営業メニューを簡単に調べる方法としてはどのような ものがあるのでしょうか。出来ればお金をかけずに調べたいと考えております。 自分の足で調べてというのもありますが、時間が余り無いため、より容易に調べられる方法を 探っています。 もし調べ方をご存じの方がいらっしゃれば教えてほしいと思います。 宜しくお願い致します。

  • 商売兼業について

    私は今都内でバーを2店舗経営しているものですが、最近ふとデリバリーヘルスを兼業したら儲かるのではないかとおもいました。つまり、バーの中でほろ酔いのお客様にデリヘルの紹介をしたいと考えています。そこで質問です、バーでのデリヘル斡旋は法に引っかかりますか?風俗の営業は禁止されてると聞きました。個人の店での営業も禁止されてるのでしょうか?グレーゾーンならやりたいと考えてます。 

  • 営業妨害についてお尋ねします。

    営業妨害についてお尋ねします。 私は、スマホアクセサリーやパソコン周辺部品をECではなくて家電量販店でご購入させていただいております。 コロナの前は量販店をハシゴして探してましたが、コロナの感染防止として、お店に電話して、在庫保有店または、取り寄せ可能店に足を運ぶ形に切り替えました。 とある量販店の店舗でお客様(私)から、在庫の有無、取り寄せの可否の問い合わせに対応しないということがあったので、量販店の本社にクレーム入れたら、当該店店長から本社宛に、『お客様からの問い合わせ電話が掛かってくるのは、当店の営業妨害』という報告があったらしく、『本社社員も、営業妨害になるから二度と電話するな』と言ってきました。 私は問い合わせするたびにお店宛に超丁寧な言葉遣いで対応させてもらってます。 他の量販店では、こちらが丁寧にすると、電話の店員さんが丁寧に返してくれます。 お店に在庫ありますか?、取り寄せできますか?って丁寧に聞くのは営業妨害になるんですか? 丁寧に聞いてこの仕打ちは泣きたいくらいです…。 例の店舗の問い合わせの頻度はめっちゃ少ないです…。月1回以下です。