家族3人でふるさと納税。まとめた方がいいですか

このQ&Aのポイント
  • 家族3人でふるさと納税する際、一番収入の多い父名義でまとめると自己負担が少なくなります。
  • 既に私名義で納税を済ませている場合、私名義で父母分も納税しても問題ありません。
  • ふるさと納税について詳しく知りたい場合は、質問におかしなところがないか確認することをおすすめします。
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家族3人でふるさと納税。まとめた方がいいですか

父、母、私、3人とも正社員で働いてます。 収入の多い順に、父>私>母。 母と私は父の扶養ではありません。 この3人で、自己負担が実質2000円で済む範囲内(仮に、各人とも3万円だったとします)でふるさと納税しようと思います。 各人の名義で、それぞれ3万円納税すればよいのかと思いましたが、一番収入の多い父名義で3人分納税すると、自己負担金2000円が1人分で済むと聞きました。 (各人の名義ですると2000円*3=6000円かかるが、父名義で3人分まとめると2000円で済む) しかし、既に私名義で納税を済ませました。 この場合、私名義で父母分も納税して問題ないでしょうか? それとも、ややこしいので父母それぞれの名義で納税した方が良いですか? ふるさと納税についてまだまだ不勉強で、質問におかしなところがあるかもしれません。 そういうところも指摘いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231223
noname#231223
回答No.1

構いませんが、恩恵を受けるのはあくまでも寄附をした人だけです。 また、恩恵を受ける人の納税額が低く、寄附額が多すぎて還付・減額の限度額をオーバーしてしまえば、無理をして一本化する意味がありません。 例のとおり各人3万円までが上限で、それ以上いくら寄附しても無駄なところ、あなた名義で3人分9万円やったとしても・・・あなたが9万円寄附しただけのことで、父母には恩恵はないばかりでなく、上限オーバー分の還付・減額もありません。 なお、ふるさと納税という愛称の制度は、名前に「納税」とは付いているものの、「寄附」の一種です。

hakuseturi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね、父母私、それぞれの名義で寄付しないと意味ないですよね。 医療費を1年で10万円以上使った場合、医療費控除がありますが、 それと同様に、ふるさと納税も一家で合算して良いんだ、みたいな話を聞いたので混乱してました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

No.1です。 合算しちゃダメだとは言っていません。 たとえば、お父様を代表にするとして、お父様の控除を受けられる上限が3万円だとしましょうか。 3人ばらばらで・・・ 父:10,000円寄附(8,000円還付・減額) 母:10,000円寄附(8,000円還付・減額) 子:10,000円寄附(8,000円還付・減額) ならば、家全体では30,000円の支出に対して24,000円の還付・減額を受けることになります。 これをお父様が1人で3万円寄附すると、 父:30,000円寄附(28,000円還付・減額) となります。 ただ、あくまでも還付や減額を受けるのはお父様1人だけです。 寄附の上限も、3人分合算して・・・などということは一切ないので、お父様の上限はまとめても変わらない(まとめたと思っているのは家族内だけで、税務署や市町村からすればお父様が1人で寄附したとなる)だけのことです。 これを節約だ、お得だと捉えるか、お父様だけズルいととるかで、まとめたほうがいいかは変わってきます。 個人的には否定的なので、No.1の答えとしました。

hakuseturi
質問者

お礼

たびたびありがとうございます、言われてること、よくわかりました。 それぞれの上限額で寄付したいと思っていますので、やはり合算しない方が得ですね。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

そもそも前提がおかしいです。 自己負担が2000円で済む範囲が3人それぞれ3万円なのですから、 まとめたら、3万円を超えてしまいます。 ふるさと納税は寄付金控除なので、寄付をした本人のみが受けられます。 実務上は、寄付金の証明書の宛名本人となると思います。 収入が多い(住民税額が多い)方が、 自己負担の2000円で済む範囲が大きいですが、 自己負担2000円は変わりません。 尤も、おまけは寄付金額で大幅に違いますが・・・。

hakuseturi
質問者

お礼

個人でそれぞれ寄付しないといけないですよね。。 回答ありがとうございました。

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