• ベストアンサー

国内優先権について

国内優先権についてですが、次のような記述がありました。 日本弁理士会近畿支部 http://www1k.mesh.ne.jp/kjpaa/faq/faq2-19.html --- 引用 --- 例えば、先の出願ではCa塩を有効成分とした発明である場合に、試験の結果、Mg塩、Sr塩についても有効であることが判明しますと、これらをアルカリ土類金属塩として請求の範囲に記載した出願をすることにより、一層広い範囲を権利化できる可能性が生じます。 国内優先権を主張した後の出願内容の内、先の特許出願に記載されている内容については、先に特許出願をした日に出願をしたものとして扱われ、後の出願のときに追加した内容については、後の出願の出願日に出願したものとして扱われます。 因みに、国内優先権を主張する出願をしますと、先の出願はその出願した日から1年3ヵ月経過後に取り下げられたものとみなされます。 --- 引用 終わり --- この場合、「アルカリ度類金属塩」という言葉は、もともとあった請求項をCa塩に置き換えて書き直すのか、新規の請求項に追加してに書くのか、、、どうなのでしょうか? また、置き換えた場合、Ca塩と追加された他の物質との有効期限(出願日)の境目はどこで判断するのでしょうか?「先の出願」は取り下げられたものと見なされるとありますが、これが参考にされるのでしょうか?

noname#27115
noname#27115

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

> この場合、「アルカリ度類金属塩」という言葉は、もともとあった請求項をCa塩に置き換えて書き直すのか、新規の請求項に追加してに書くのか、、、どうなのでしょうか?  新たなクレーム(請求項)とすればその分余計に出願審査請求料や登録料を支払わなければいけなくなりますから、「Ca塩」を「アルカリ土類金属塩」に置き換えた方がいいでしょう。  また、多少のお金は惜しまないということであれば、クレーム1で「アルカリ土類金属塩」としておいて、クレーム2以下ではCa塩等実際に効果を確認したものを従属項としてクレームしておけば、審査の際に、どの部分が特許性があると判断されてどの部分が特許性がないと判断されたかがわかりやすくなって、便利になることもあります。 > また、置き換えた場合、Ca塩と追加された他の物質との有効期限(出願日)の境目はどこで判断するのでしょうか?  1クレーム中に複数の発明が含まれている場合には、そのクレーム全体として判断するのではなくて、それぞれの発明について出願日を判断します。つまり、「アルカリ土類金属塩」中の「Ca塩」に係る発明については先の出願がされた日、それ以外のものに係る発明については後の出願がされた日が出願日となります。  ところで、oshiete_kunさんは自力で特許出願をしようとしているのですか? 出願すること自体は、【形だけは】素人の方でもそれなりにできるとは思いますけど、異議申立て制度が廃止されて無効審判に統合されるという話が出てきてから、審査が厳しくなっている傾向があるように感じられます。大抵の場合、一度は拒絶理由通知が来ると考えた方がいいです。その場合に、法律的な知識及び技術的な知識の両方がないと、対処するのは難しいですよ。  拒絶理由通知の中には、出願人が本気で特許を取ろうとしているのかという様子見のようなものも含まれているように思われます。それに、審査官の言うことが常に正しいわけではありません。言いなりになっていたら不当に拒絶査定されたり必要もないのに権利範囲を狭めさせられたりという損をするだけということも、ないわけではありません。そういうものは、特許庁や発明協会等の無料相談室に問い合わせてもわかりません。  どういう場合には従った方がよくてどういう場合には反論した方がいいかという判断は、相当の特許実務キャリアがなければ難しいです。法律的な知識がないばかりに拒絶理由通知に対する応答の仕方を間違えてせっかくの発明を棒に振るということは、よくあることです。その部分が難しいから、我々専門家がいるんです。  拒絶理由通知が来た時にもこのサイトで相談しようとお考えでしたら、それはやめた方がいいです。特許明細書を全部読んで、引用文献や拒絶理由通知書の審査官のコメントも充分に吟味しなければ正確な回答を出すことはできません。それらの情報を提供すれば、oshiete_kunさんの個人情報(本名・住所)が公開されることになってしまう恐れもあります。このサイトに限らず、ネット上で特許出願に関する詳しい相談をすることにはそういう危険が伴うということを覚えておいて下さい。  また、特許明細書、引用文献や拒絶理由通知書の審査官のコメントを精読するというのはかなりの労力となりますので、本物の専門家はその部分については相応の対価をもらわなければ回答しません(それが「飯の種」だから当然のことだと思って下さい)。回答するのは、実務経験などほとんどない人だけでしょうし、それも乏しい経験に基づく全く無責任なものになるでしょう。正しい回答をもらえる可能性は極めて低いですよ。  出願審査請求料が2倍にはね上がった現在では、大金をただ単にドブに捨てるだけとなるようなバカなマネはやめて、最初から専門家に任せた方が、結果的には得になりますよ。

noname#27115
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 うちが書いているのはだいたいがアイデア商品です。願書を書きだして1ヶ月ぐらいです。単なる思いつきでなくて、試作(形は不細工ですが)して効果を確認し、自分では使っているものです。自分以外の人もこれがあれば助かるんではないかとは思うのですが、単なる思い上がりかもしれません。 過去(2x年ほど前の特許が自分で出願できる物とは知らなかった時代から)に思いついたものが今になって当たり前のように出回っているのを見て、少々悔しい思いをしているので、同じ失敗はしたくないと思いつつ、今は、練習のつもりで書いています。 構造的にはそんなに難しいものではありません。一応、特許庁のDBで検索して先例のないことだけは確認して願書は書いています。もれている可能性はあり得ます。 経済的には16,000円の出願料であれば影響はないのですが、1件 20~30万を弁理士さんに払うとなるとちょっときついです。 それで、WEBなんかを探索していると、とりあえず、書かないと話にならない、迷っているうちに先を越されたらそれでおしまい、、とか読むもので、とりあえず、書いてみようと思って書いています。また、WEBを見ていると特許としては無理そうでも特許として書いておいた方がいいという記述もしばしば見受けます。 法律とかこの世界のルールというのはよくはわかっていませんが、アイデアに興味を持って資本のある方に出会えれば、後はお任せしたいと考えている次第です。

その他の回答 (3)

  • lifeis
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

失礼。説明が足らなかったようですね。 私が述べたのは新設される特許法46条の2のことです。 「実用新案登録出願人」だけではなく「実用新案権者」つまり登録後も変更可ということです。つまり登録後も一定の条件(3年以内など)がありますが、変更できるというものです。 通常半年程度で登録されるので変更の機会があまり無い実用新案登録の変更の制度をもっと使いやすいものにしようと動いているみたいです。 国会を通過し、17年4月1日の施行です。 以下のアドレスの新旧対照表から見れます。 あくまで補足です。私もPhoenix1990さんの意見には賛成ですが、oshiete_kunさんのような方にそもそも存在するべき実用新案登録制度を最近強化する方向に動いているようだ言う事をお知らせすべく回答を投稿させていただきました。 それでは私からは以上です。がんばってくださいね。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/sinsa_jinsoku.htm
noname#27115
質問者

お礼

素人を相手に時間をつぶさせて申し訳ありません。お二人とも専門家でいらっしゃるようでm(__)m。 結局、やっぱりハードルが高いです。金銭面であれば、1件の弁理士費用20~30万、審査費用20万、出願料1.6万、これだと何とかなると思います。でも、個人のアイデア商品(商品までは至っていないですが)というのはごろごろあるわけで、となると、すぐに車が買える額になってしまいます。これでは無理です。 法律面となると○☆※?!△■です。 だから、とりあえず、1.6万で出願という人は多いのじゃないでしょうか?自分はまだ1ヶ月程度でこの先がどうなるのかはわかりませんが、本を読むと、とりあえず書いてから売り込みに行け・・・となっていたのでそのようにしようかと思っています。どうなるかはわかりませんが・・・ でも、ダメでも株で言えば誤差の範囲ですから、楽しめた分だけでもOKかと思っています。 それと実用新案ですが、保護期間が10年になるとか聞きました。ほとんど実用新案での出願がなく実態がないからだそうです。ついでに出願料が下がってくれると助かるのですけどね。

回答No.3

> 経済的には16,000円の出願料であれば影響はないのですが  特許は出願しただけでは権利を取得できないってことはご存知ですよね? 手数料を支払って特許庁の審査官に審査してもらう必要があります。(出願審査請求と呼びます。)出願審査請求料は1クレームだけでも172,600円かかりますよ。これは特許庁に支払う費用ですので「必須」です。そして、特許査定されたら登録料を支払わなければなりません。つまり、弁理士に頼まない場合だって、最低でも20万円近くかかるんです。誤解のないように。  特許庁は、「審査に値しないような発明は、(出願だけはしてもいいから)審査請求はするな!」と思ってるんじゃないかというような料金設定にしました。「個人は無視していい」と考えているのは特許庁かも知れませんね。(苦笑)  特許は当たれば年収数千万ということも可能です。そういう桁の利益を得るために出願するわけですから、20~30万円程度のお金は先行投資と考えるべきだと思います。その意味では株と同じようなものかも知れませんが、自分のアイデア(=能力)で勝負する分、株よりもっとやり甲斐のある賭けですよね。せっかくのアイデアなんですから、その程度の先行投資をケチって審査で失敗して棒に振ったら、元も子もありませんよ。  審査のことをよくご存知ない方ほど、自力で出願したがるんです。一度経験してみるまでは、愚かなことだと気がつかないのでしょうね。自力で出願して痛い目に遭う(約20万円の無駄遣いだけじゃなくて、せっかくの優れたアイデアを無償で一般に公開したことにもなります)のはご自身ですので、よくお考え下さい。  それと、No.2の方が仰っている実用新案→特許への出願の変更は、条文上では現在もあるんですよ。 「特許法第46条(出願の変更) 1 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りではない。」  ただ、現行法の実用新案だと実体審査がないから出願変更する機会はまずないというのが実情です。いずれにしても、法改正でどのように変わるかはまだはっきりしていません。それに、法改正がある前にされた実用新案登録出願に対しては、今までの法律が適用されるはずです(つまり出願変更する機会はまずない)ので、誤解のないように。  ところで、ご質問に対する回答はNo.1の私のものでもう充分だと思うのですが?

  • lifeis
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

個人がアイデア商品で特許を取りたいと思った場合、20万も30万も出せませんよね。かといって先願主義に加え、個人が出願するには非常にハードルが高いという障害がある。ドブに捨てるという表現は過激ですが、そんなところなのかもしれません。 ところで5月末に国会を通過した、改正法案で実用新案登録から特許出願への変更が可能となる見込みらしいです。詳しくないのでこの制度が使い物になる程度のものなのかわかりませんが、頭の片隅に入れていただければ。考えておられるものが実用新案で出願可能なものならばこちらのルートも要検討と言うことになってくるのでしょうか。

noname#27115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに弁理士費用は高いです。でも、自分で願書を書いて、これはある意味仕方ない額だと思いました。自分の願書を気楽に書いていても結構大変ですから、他人のものを責任もって書くとなると僕としては、耐えられないようなストレスがあるんではないかと思ったりもします。 でも、依頼する方としては、安いに越したことはないですが。 >改正法案で実用新案登録から特許出願への変更が可能となる見込みらしいです。 企業も個人も立場は同じだと思うのですが、もう少しハードルが低くなってくれると助かります。 もたもたしているうちに他の国の発明家に先を越されたら何にもならないし、そのあたりはどう考えておられるのかと思います。 もっとも、個人は無視していいレベルなのかもしれませんが。。。

関連するQ&A

  • 国内優先権主張について

    国内優先権の効果について質問があります。 優先権主張出願は、先の出願時を基準として、いわゆる新規性、進歩性、先後願等の判断がされますが、その他の出願に、優先権主張出願を引用する場合にも、先の出願時を基準に判断されると書籍に記載してありました。その根拠となる条文は、どこなのでしょうか?また、その条文のどの部分(文言)から読めるのでしょうか? 特許法第41条第2項(特許出願等に基づく優先権主張)あたりでしょうか? お忙しいところ済みませんが、宜しくお願い致します。

  • 国内優先のメリットについて

    国内優先のメリットについて 国内優先について勉強しています。大きくわけて3つのパターンがあると思うのですが、それぞれでのメリットを教えていただけないでしょうか。 (1)実施例補充型  出願1 請求項:X 実施例:x1  出願2 請求項:X 実施例:x1、x2 x1は優先権効果が認められ、先の出願日を基準に特許性が判断されるが、x2には優先権主張の効果は認められないという理解でよいでしょうか。 また、メリットとしてはクレームのサポート強化のみでしょうか。 (2)上位概念抽出型  パターン1   出願1 請求項:A1 実施例:a1   出願2 請求項:A0 実施例:a1、a2 (A0はA1の上位概念)  パターン2   出願1 請求項:B1 実施例:b1   出願2 請求項:B2 実施例:b2   出願3 請求項:B0 実施例:b1、b2、b3 (B0はB1、B2の上位概念) パターン1も2も上位概念抽出型のやり方として適切でしょうか。 a2、b2、b3に関してはその出願時で新規性・進歩性が判断されると思いますが、それぞれを別出願するのと、国内優先で上位概念型にするのと、どんな違いがあるのでしょうか。 いずれも出願1の日まで遡って新規性・進歩性が判断されるのであればメリットありだと思うのですが、そうではないので、どんなメリットがあるのかはまったくわかりません。 (3)発明の単一性を利用した集約型  出願1 請求項:Y 実施例:y  出願2 請求項:Z 実施例:z  出願3 請求項:Y、Z 実施例:y、z これも、Z、zは出願2の時点で新規性・進歩性が判断されると思うのですが、これも別出願するのと国内優先を使って集約するのとで何のメリットの違いがあるのかわかりません。 1つの出願にすることで管理が楽になる、費用が削減できるといったことのみでしょうか。

  • 国内優先権(41条)

    国内優先権について質問です。 先の出願:請求項に発明Aが記載されていたとします。 後の出願:請求項1に発明A        請求項2に発明B が記載されていたとします。(AとBは単一性あると仮定) Aに関して国内優先権を主張して後の出願をしたとすると、 後の出願の請求項1の発明Aは先の出願時で一定の要件を判断されます。 しかし、 後の出願の発明Bは先の出願のAによって進歩性などで拒絶になる場合は無いのでしょうか?

  • 特許の国内優先権主張

    特許の国内優先権主張について教えてください。 平成16年6月に特許願書を提出しましたが、時の経過と共に記載漏れや更に改良の余地が有る事に気が付き、補正をしようと考えて工夫をしたのですがどうしても補正ではカバーしきれません。 そこでいろいろ調べて「国内優先権主張を伴う出願」で追加しようと願書の作成中です。いろいろ不明な点があり悩んでおります。 1、 請求項を追加する事になりますが、これにより既に提出済の請求項にも影響が出る為、その請求項も少し変更したいのですが可能でしょうか。 もし不可能な場合はどのようにしたら良いでしょうか。 2、 請求項の追加により明細書にも追加する文章が出てきます。その為に提出済み明細書や使用例等の文書も変更したいのですが可能でしょうか。   もし不可能な場合は如何したら良いでしょうか。 3、 図面も追加になります。更に提出済みの図面にも手を加えたいのですが可能でしょうか。 可能でしたら如何様にしたら良いでしょうか。 以上宜しくご指導お願いします。

  • 国内優先権の効果??

     国内優先権主張をする際に求められる客体的要件として、先の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と後の出願の特許請求の範囲に記載された発明とが同一であることが求められます (41条第1項)。  したがって、この同一である部分が優先権主張の効果として認められる部分になります。さて質問は、いわゆる優先権主張の効果として「包括的漏れのない保護」といわれることなのです。  確かに先の出願の発明の詳細な説明に記載した内容を後の出願の特許請求の範囲に記載すれば出願人の保護につながるのであるのでしょうが、先の出願の基礎発明Aと後の出願の改良発明Bとは別発明であるから客体の同一部分に対しては登録要件(29条等)は先の出願にされたものとして保護しても、後の出願において先の出願に「新規事項追加する部分」に関しては現実に出願された時を以て要件判断されます。  これが何で包括的漏れのない保護につながるのかな?と思っています。その点パリ条約の優先権はわかりやすい。第1国出願の出願内容を第2国でも保護する趣旨。    

  • 国内優先権主張

    http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1072956 の#6に次のように書かれています。 「出願甲(特許請求の範囲の発明C、明細書中の発明A、C)、この出願の出願公開前である1年2ヶ月後に同一出願人による出願乙(特許請求の範囲の発明A)があり、出願乙を先の出願とした国内優先権主張出願丙(特許請求の範囲の発明A、B)をした場合、 出願丙は、特許請求の範囲に記載された発明が異なりますから、特許法39条では、拒絶されません。同一出願人ですから特29条の2でも拒絶になりません。 このようなことが認められると、発明Aについて、出願甲の先願権により、他者の後願を拒絶可能にできるとともに、出願丙の特許権が発生したら、これに伴う独占排他権が最長出願丙の出願日より20年まで発生し、実質他人の発明を21年2ヶ月排除できることになり、制度を設けた趣旨と反するような気がします。」 しかし、全体として何が言いたいのかよくわかりませんでした。 「このようなことが認められると」という部分と「制度を設けた趣旨と反する」という部分から、この出願丙は発明Aについて出願乙を基礎とした優先権主張が認められないと言いたいようにも推測できます。 でも、回答文の最初の方には、「試験委員もつとめられた後藤晴男先生も著書「国内優先と国際出願」のなかで、国内優先にはパリ条約4条C(2)に相当する規定はないので、ご質問のような発明Aについて国内出願し、その後同一出願人がまったく別個に発明A,Bについて出願した場合、後の方の出願から発明A,Bについて優先権が発生するとしています。」とも書かれています。 本当のところはどっちなのでしょうか? 回答文の後半に対して私が解釈したことの方が正しいとしたら、後藤晴男先生は著書中で嘘を書いているということでしょうか?

  • 国内優先権

    あるアイデアについて、特許出願を行おうと思っているのですが、出願後にも次々と改良すべき事項が出てくるもようです。改良事項が出てくるたびに、国内優先権を主張しての出願を弁理士に依頼していたのでは多大な出費を強いられてしまいます。 そこで最初の出願と次からの国内優先権を主張しての改良特許出願は自分で行い、一年以内の期限切れまじかで、それまでの出願を基に最後の改良のアイデアを加えた出願を弁理士に依頼することは可能でしょうか。また、可能な場合にはどのようなことに注意し、自分での特許出願文書作成を行ったらよいでしょうか。

  • 国内優先権について

    国内優先権についてですが、 国内優先権出願を行った出願に対して更に国内優先権出願はできるのでしょうか? -具体例- 出願A(出願日:H01.01.01)より国内優先権出願B(出願日:H01.08.01)を行い、更に出願Bより国内優先権出願C(出願日:H02.06.01)を行うことはできるのでしょうか? また、出願Cができた場合、出願Cは出願Bの日にちではなく、出願Aの日にちまで遡及するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 国内優先権について

    例えば、 新規物質aの発明及びaによる空気清浄方法の発明Aをした場合で、a及びAを請求項に記載した出願Xをしたとします。 次に、aを用いた空気清浄方法Bを出願Xの日から10月後発明しましたが、AとBは実質的同一であったとします。この場合、a、 A、 Bすべてを権利化するために国内優先権を主張して新たな出願を以下のようにした場合、 請求項1 新規物質a 請求項2 aを用いた空気清浄方法A 請求項3 aを用いた空気清浄方法B なにか問題ありますでしょうか?  

  • 補正か国内優先か

    特許出願後の、補正か国内優先につき、実務にお詳しい方の御回答とご教示をお願いします。 ●旧出願書式の猶予ぎりぎりの金曜日に出願手続きしたため大慌てポカをやってしまいました。問題部分は2箇所。 1.請求項の記載文中、分類符号が重複。 独立請求項1で項目(a)(b)(c)(d)を使い、従属請求項4で項目(d)(f)とやってしまいました。分類項目(d)がミスで重複しています。本来、請求項4の(d)は、(e)とする積りでした。 そこで請求項4の(d)の、(e)への補正(第1の補正)を直ちに行う積りです。 2.第5の実施形態 の説明文の、配列順序が前後して しまい、変数の定義部分と当該変数の演算部分の説明順序が逆転しました。即ち、段落のフレーズで、 【0391】前記変数 α を用いて以下の演算がxx 【0504】xxを、変数 α と定義する。 で、段落の数値がとんでいるのは途中ギッシリと他の 段落が埋まっているからです。 「前記変数」と記載した以上、脈絡から言って当然、定義 が先にくるべきでした。そこで、段落番号を入れ替える補正(第2の補正)を直ちに行う積りです。 ●上記を踏まえて、質問ですが、 1)この場合、とるべき方法として補正が適当でしょう  か。それとも国内優先出願すべきでしょうか? 2)補正の場合、「第1の補正」と「第2の補正」を、日  をずらせて別々に2件として出すべきでしょうか?   この疑問の理由は、両補正を1件にまとめて出すと、   補正却下されたとき、何れがひっかかったのか、判明  しないのではないかと怖れるからです。 3)補正却下のとき、あらためて再出願しますが、そのと  き出願日は補正日まで遡らせることができますか? 以上、なにぶん宜しくご教示いただければ幸いです。