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農地の贈与について・・・

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

現在長男の妻名義の農地をあなた名義にしたい場合、その承諾もあり権利書もあるなら、あとは印鑑証明と委任状ですが、その他、abenokamotiさんも云っておられるように、農業委員会の許可が必要です。その農地は小作権があると云うことはあなたは農業に従事しておらず、現在他人に貸しており、その借りている人に小作権があると云うことでしようか?それなら名義変更はむつかしくなります。ただ、本来なら、長男の生前中に遺言等があると云うことや現在の名義人がもともと違うわけでしたら「真正な登記名義の回復登記」等の登記原因で可能なようにも考えられます。この点、専門のabenokamotiさんどうなのでしよう。要するに、登記原因を売買や贈与とせず真正な回復登記とするなら農業に従事していなくとも(農業委員会の許可がなくとも)できそうに思えるのですが・・・ 

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