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サンフランシスコ講和条約と領土、補償、賠償金

サンフランシスコ講和条約では、表題の件はどう取り決められたのでしょう? 北方領土、沖縄、小笠原の帰属、日本に統治されていた地域の住民に対する補償、戦勝国に対する賠償金の額、支払い条件など、改めて何も知らなかったことに気付きました。 後にいくつかはまだゴタゴタしていますね。 具体的に教えていただけないでしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.2

第十四条(b) この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。 〇日本が行うべき賠償は、役務賠償のみとし、賠償金請求はしない。 賠償額は個別交渉する(第14条)連合国は、連合国の全ての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権、占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄(第14条(b)) 第二条 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 (e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。 (f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 第三条 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 〇竹島が韓国領でなく日本のままであることは条文上明確である 〇条約の正文は英語である。日本は放棄したクリルアイランド(千島列島)は 国際法上、樺太千島交換条約で、樺太と交換した北千島・中千島であり、南千島は 該当しない。としている。 〇米国政府は、日本から預かり、米軍管理下とした沖縄一帯に、尖閣諸島が含まれることを確認している ※まー、ソ連(ロシア)、韓国、北朝鮮、中華民国(台湾)インド、中共(中国) インドネシアなどは、調印してないので、先例規範として尊重するということで 二か国間での平和条約が優先する。 韓国は、五十年近く前に平和条約結んだのに、まだゴタゴタ言う人いるし\(^^;)...マァマァ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

OKshizuoka
質問者

お礼

ありがとうございます。 見る立場によって、違った解釈をされてしまう要素がだいぶあるようですね。 主にアメリカ相手に結んだ条約だったにで、かなりの部分をアメリカにお任せにしてしまったんですね。 そこをソ連、韓国、中国などにいいように解釈されてしまったわけですね。 細かいところを誤解する余地がないように明文化しておくべきだったのかもしれませんね。

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  • kaxuma119
  • ベストアンサー率29% (108/363)
回答No.1

全文を自分で読めばいいんじゃないかな。そんなに長い文章じゃない。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

OKshizuoka
質問者

お礼

ありがとうございました。

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