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賃貸アパートについて

去年6月に築8年の賃貸アパートに入居しました。 3ヶ月前、蛇口をおもいっきりきつく回さないと水がポタポタ落ちることから不動産屋に修理を依頼、その際電話で『他にはありませんか?』と聞かれたので入居当時から動かなかったお風呂場の換気扇タイマーのことも伝えました。 修理日当日、上記2ヶ所の修理が終わったあと、業者のかたが『トイレの水の流れも修理するように言われてるんで直しますね』 と言ったのに驚きました。 たしかに入居時から“小”のほうの流れが非常に弱く、どんなにレバーを持ち上げていても紙は流れませんでした。 節水したかったのですが『こんなものなのかな?』と諦めて使わなかったのままでした。 業者が不動産屋から修理を依頼されたということはトイレの故障はわかっていて放置されていたんですよね・・・。 とても腹がたつんですが、賃貸とはこういうものなのでしょうか? 不動産屋に落ち度はないのでしょうか? 初めてなので全然わからなくって・・・。 ここの不動産屋は他に駐車場のことでもトラブルがあった為あまりいいイメージはないんです。 ちなみに他には入居時から壁にキズがあったりトイレットペーパーの芯がひとつ足りなかったり、と気になる所がかなりあったのですが、ひとまず不動産屋に伝え、写真を撮ってそのまま過ごしています・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 これは明らかに宅地建物取引業法第47条の『重要事項説明違反』になりますね。同法第80条に罰則規定があり極めて重要な契約違反です。 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM ====抜粋==== (業務に関する禁止事項) 第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 2.不当に高額の報酬を要求する行為 3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ======== このようないい加減な宅建業者がいる事をsandoicchiさんが下記それぞれの窓口に告発してください。 「全宅連・全宅保証ホームページ(各都道府県に宅建協会があります)」 http://www.zentaku.or.jp/ 「東京都住宅局民間住宅部 指導課(東京都の場合)」 http://www.hdssc.jp/area/20.htm 「住まいの情報発信局」 http://www.sumai-info.jp/sodan/index.html 「国土交通省住宅局」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/index.html もし何か不当に請求される事があれば【少額訴訟】で応戦してください。賠償金最高額は最大60万円までですが当日結審が可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還手続き」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。

sandoicchi
質問者

お礼

jixyojiさま、またのご親切ありがとうございます! やはり間違った行為ではあるんですね・・。 入居時の広告にも“敷地内駐車場有り”と書かれていてと、とても気に入って後日いざ契約というときに『手違いで敷地内には無かった』と言われたことがありました。そのときからいい加減だということに気付いていればよかったんですね・・・。たしかに悔しいのですが、環境や家事体をとても気に入ってることから、悔しいのですが告発は迷ってしまっています。告発したことから更新を断られても困るという弱い立場上、泣き寝入りしているかたも多いんでしょうね(T_T)

その他の回答 (3)

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.4

>泣き寝入りという言葉がまさにぴったりですね。。 そういわれると悲しいですね。 不動産屋の弁護をするつもりはありません。 あなたが退去までより快適に暮らせるようにという観点から回答してます。 今現状で他に何か不具合があるのでしょうか? あれば全て補修なり改善なりしてもらえばいいと思います。借家人の権利として堂々と主張してください。 駐車場が敷地内にないというのひどい話だと思います。 ただ契約前にそれが分かって敷地外でもいいということで契約された訳ですよね。 不動産屋の度重なる不誠実な対応に憤りはごもっともですが今告発しても違約金や慰謝料はとれないでしょう。 退去の際の敷金返還で借家人の権利主張をされればいい。 借家人の権利は強いです。

sandoicchi
質問者

お礼

またのご親切ありがとうございます! 私の立場から教えていただいたんですよね。わかっています、ありがとうございます。大家さんをされてるという方からのアドバイスだったので必要以上に悲しくなってました。すみません!仰るとおり退去時にはある程度の主張はしたいと思います(^-^)/

sandoicchi
質問者

補足

駐車場の件です。敷地外でもいいということで契約したんですが『空きが出き次第優先的に回す』ということになったにもかかわらずその後何の連絡もいただけませんでした。 ある日同じアパート内で引っ越されるかたを見たので駐車場が空いたのでは、と電話した所『優先的にとは言ったが駐車場と部屋はペアになっているから貸せない。』(←そう言うなら私の部屋とのペアの場所はどうなってるの?じゃいつまでたっても回ってこないじゃん!)『敷地内に駐車場有りなどと広告していなかった』(←これについてはコピーを保存していました)と言われ、話が違うと大もめになりました。結局旦那がものすごいタンカを切ってやっと使えるようになりました。 新しい入居者を募るのに『敷地内に駐車場なし』と記載したくなかったんだと思います。 上記の経緯があるのでここの管理会社には本当に信用がないんです。 もめた時もとても威圧的で小バカにするような態度だったので。。

回答No.3

参考までに... トイレの小のレバーの方ではペーパーが流れるほどの水量は流れないようになっているのが普通です。 タンクの下の方についているフロートバルブをほんの少し持ち上げて隙間から水が流れ出ているに過ぎません。 大のほうは、フロートバルブを完全に持ち上げて(引っ張り上げて)全開にしてタンクの水位が下がると共に自動的に栓をする仕組みになっています。 小でもサイホンが起きてそれなりの水量が流れる機種もありますが、賃貸物件には予算の都合で取り付けされていないと思います。ですから小の方で紙が流れないのは故障ではないと思います。

sandoicchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! うーーん、でも修理後は紙が流れるようになったんです・・・。 逆に紙が流れないのが本来なら、なぜ“小”があるんだろ?と思っちゃいます。男性向けかな?実家(マンション)の“小”はちゃんと流れていたので故障とばかり思っていました。

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.2

大家をしています。 確かに不動産屋(この場合管理会社?)に落ち度はあると思います。 ただそれが宅建業法に於ける重要な契約違反だと告発することが現在入居中の質問者にとって利益になりますか? 心情は分かりますが不具合を指摘して改善されたのならそれで良しとして、契約期間中はあまり家主や管理会社との関係を悪くしない方がいいと思います。 たとえばあなたが家主に本来法的に主張できないようなお願いをすることがあるかもしれません。 家主側はできれば何とかしてあげたいと思うかもしれませんし、法的に応じる義務はありませんとあっさり断られるかもしれません。

sandoicchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ハイ、仰るとおり、利益があるのかというと複雑です。 なんだか借主と家主の立場の強弱を思い知らされました。 泣き寝入りという言葉がまさにぴったりですね。。

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