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官報

官報について質問なんですが、一般的に自己破産したら官報に載るのですが、裁判所から官報の掲載にまでの経緯と言うか、流れを知りたいです。一般的に官報は政府が発行している機関誌までは知ってます。教えて下さい

noname#201422
noname#201422

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  • manno1966
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回答No.2

> 免責許可がでたあとでも 無いとは言えないけど、普通にはありえない話ですね。 今時金融会社から借りずに、友人知人親戚等からだけからしか借りてなくて破産するような人は居ないでしょうから。 各金融会社・クレジット会社は信用情報機関と契約していて、随時債務者の情報を交換しています。 というより、法律で情報を信用情報機関に登録してやり取りすることが義務付けられている。 だから、金融機関から借りている人が破産したら、その金融事故の情報が登録されて、申し込みが有っても審査時に直ぐ判る。 また、誤解しているようですが、破産しても免責が確定すれば、翌日から契約に制限はなくなる。 契約を禁止する法令は存在しない。 各社は、信用情報機関の登録情報等を元に審査するだけ。 事故情報があると大幅なマイナスとなって契約してくれないだけ。 今はもう無くなりましたが、昔は、免責を受けたら法律で以後は10年以上免責を受けることが出来ない上独占的な契約状態を維持できるので、好んで破産後の人と契約する所もありました。 今もそんなことをしているのは闇金だけですが。 > 免除されるのは本当ですか? 本当。

その他の回答 (1)

回答No.1

裁判所が破産、免責、復権などの決定文をまとめた原稿を国立印刷局に送ってそれを官報に印刷して配布します。

noname#201422
質問者

補足

ありがとうございますo(^-^)o流れは、わかりました。その決定文章を国立印刷局へ送って数日後、官報に掲載される形になるんですね。納得です。補足なんですが、別のサイトで同時廃止なら官報への公告掲載費用などは免除されます。て書いてあったのですが、本当に免除になるんですか?官報に掲載されなかったら、免責許可がでたあとでも、クレジットカードを発行したり、借り入れしたりローンも組むことも可能ですよね。実際は、どうなんでしょうか?免除されるのは本当ですか?

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