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不動産登記の共同担保目録で
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例えば、さいたま市浦和区何々1番(以下、A土地)、越谷市何々2番(以下、B土地)、久喜市何々3番(以下、C土地)の土地を共同担保として抵当権設定登記を申請するとします。 A土地の登記を扱う法務局は、さいたま地方法務局(本局)、B土地は、さいたま地方法務局越谷支局、C土地は、さいたま地方法務局久喜支局とそれぞれ異なりますので、それぞれの法務局に抵当権設定登記を申請することになります。 申請の順番は決まっていませんが、例えば、最初、A土地の抵当権設定登記を本局に申請するとします。その登記が完了したら、B土地に対する抵当権設定登記を越谷支局に申請(申請書にはA土地の抵当権と共同担保であることを明らかにする記載をする。)します。完了すると、B土地の登記簿の共同担保には、A土地(さいたま地方法務局)とB土地が記載されます。また、越谷支局から本局に通知されますから、A土地の登記簿の共同担保目録には、A土地及びB土地(さいたま地方法務局越谷支局)と記載されます。 最後にC土地に対する抵当権設定登記を久喜支局に申請します。完了したら、C土地の登記簿の共同担保目録には、A土地(さいたま地方法務局)、B土地(さいたま地方法務局越谷支局)、C土地が記載されます。また、久喜支局から本局及び越谷支局にそれぞれ通知がされます。
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