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退職金について

社員として働いている従業員が取締役になる場合、一旦、退職金を支払う必要はありますか? また、取締役ではなく執行役員にする場合はどうでしょう?

みんなの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

従業員退職金規程が存在するか、存在しなくても慣例として退職金を支払っている場合には、取締役になるのであっても退職金を支払うべきことになる。ただし、従業員兼務役員は従業員の地位を退かないので、規程に特別の定めがあるか同様のケースでの支給実績があるかでない限り、支払わなくてよい。 執行役員は従業員の地位を退かないので、規程に特別の定めがあるか同様のケースでの支給実績があるかでない限り、支払わなくてよい。

回答No.2

御社に会社の規約があり、退職金について明記されているのであれば支払う義務があると思います。 従業員という労働者から一旦退くと解釈されますので。 ただし御社に退職金についての規約が存在しなければ必要はないかと思います。

回答No.1

yes 社員からいったん退職→役員なので 退職金を払わなければなりません。 役員になったら役員報酬 取締役でも執行役員でも 社員から役員にかわるのは同じなので 退職金を払う形になります。

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