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扶養

前回 質問したことの続きになるのですが、 離婚後 子供を扶養にするにはどういう手続きが必要ですか? 親権ももっていますし、入籍もすませました。 保険は国保です。 一ヶ所じゃなく多数手続きが必要ですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>前回 質問したことの続きになるのですが… 申し訳ありません。 「前回」の内容が分かりませんので「分かる範囲で」回答させていただきます。 >離婚後 子供を扶養にするにはどういう手続きが必要ですか? >親権ももっていますし、入籍もすませました。 念のため確認ですが、【おそらく】、「子を扶養している場合に受けられる【優遇措置】の手続き」のことかと【思います】。 (直系血族である)親子の場合、たとえ離婚しても「民法」により「(親子は)互いに扶養をする義務がある(≒生活の面倒をみる義務がある)」と定められています。 (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html >保険は国保です。 >一ヶ所じゃなく多数手続きが必要ですか?。 はい、「自分が受けたい優遇措置(制度)の数だけ」必要です。 ですから、「人それぞれ」異なるのですが、一般的には、【税法上の優遇措置】【社会保険上の優遇措置】【国や自治体から受けられる子育て支援としての優遇措置】【会社から受ける優遇措置】などになるかと思います。 ***** ◯【税法上の優遇措置】 一般的には、「所得控除」のうちの「扶養控除」になりますが、子に障害がある場合などは「障害者控除」も受けられる場合があるなど、やはり「ケース・バイ・ケース」です。 ちなみに、「16歳以下の【税法上の】扶養親族(年少扶養親族)」は「扶養控除」の対象外になりましたが、「障害者控除」や「個人住民税の非課税限度額」、「自治体などから受ける行政サービス」などで考慮されることになりますので、きちんと申告しておくべきものです。 「控除対象扶養親族(および年少扶養親族)」の申告は、【納税者の自己申告】にまかされていて、原則として「所得税の確定申告書」へ記載することで適用になります。 ただし、「給与所得者」であれば、勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』で申告してもかまいません。 (参考) 『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ***** ◯【社会保険上の優遇措置】 「社会保険」のうち「健康保険」や「共済組合」などには「被扶養者(ひふようしゃ)」という優遇措置(制度)がありますが、「国民健康保険(国保)」にはありません。 なお、「国保」のうち「市町村国保」には、別途「法定軽減」や「申請減免」などの負担軽減制度がありますが、「法定軽減」は(税務申告をしていれば)申請は不要です。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ※「法定軽減」の制度は最近改正がありました。 ***** ◯【国や自治体から受けられる子育て支援としての優遇措置】 「児童手当」や「医療費助成」【など】がありますが、手続きは「住民登録している(住民票がある)市町村(の担当窓口)」になりますので、まずは役所の総合案内などで窓口を確認して手続きしてください。 (参考) 『住環境を調べる>子育て支援サービスなど|不動産ジャパン』 http://www.fudousan.or.jp/jyukankyo/child/index.html 『横浜市 こども青少年局 児童手当(平成24年改正)』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/jidou-teate/ ***** ◯【会社から受ける優遇措置】 勤務先の「就業規則(賃金規程)」により「家族手当(扶養手当)」が支給されることがあります。 あとは、会社ごとにケース・バイ・ケースです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『民法第878条(扶養の順位)|Wikibooks』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC878%E6%9D%A1 『民法第879条(扶養の程度又は方法)|Wikibooks』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC879%E6%9D%A1 『親権の基礎知識|行政書士工藤法務コンサルタント事務所』 http://www.rikon-office.com/sinken/kiso.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も「所得の種類と計算方法」は同じです。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tuv0003
質問者

お礼

ありがとうごさいます。 やはり細かい手続きが必要だったのですね。 離婚して今年7歳になる障害児の双子がいます。 元夫から税法上の扶養を自分にしてほしいと言われたのですが、 こちらのほうが生活がかかっているので 少しでも優遇されるものがあれば 手続きしたいと思います。 (元夫のほうが収入は余裕があるし 不動産も所有しているのです) 詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 【税法上の申告】について補足させていただきます。 「控除対象扶養親族(および年少扶養親族)」を申告することができるのは「同居している親族だけ」とは限りません。 たとえば、養育費などを送金していれば「生計を一(いつ)にしている」とみなされます。 (参考) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm ※「生計を一にする」は、「生計をともにする」とも重なる部分がありますが、あくまでも【税法上の判断基準】です。 --- なお、「控除対象扶養親族(および年少扶養親族)」を申告できる親族が複数いる場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』や『確定申告書』にどう記載されたかによって「【その年の】扶養親族等の所属」が決まります。 (参考) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『夫と離婚。同居する子供を扶養親族にできますか。|朝日新聞デジタル』(2007年11月24日) http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200711240138.html *** (備考) 「確定申告書」は、年明け後に「税務署」に提出しますが、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「異動(変更)」があるたびに【その都度】「勤務先」に提出するのが原則です。 なお、会社によっては「面倒なので年末にまとめて異動を確認する(だから、年途中の提出は特に求めていない)」というところもありますが、本来の処理方法ではありません。

tuv0003
質問者

お礼

追加の解答をありがとうございます。 元夫からは養育費をもらっているので 税法上は当然の権利だ と言われたのですが、 どちらか一方しか扶養にはできないので 少しもめてしまったのです。 納得できてから返事すると言ったのです。 いろいろと種類もあることがわかってきたので 参考にさせていただきますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 なお、親権ってまだ小さな子供ですか。 今年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は、障害があるとかでない限り、何人いようと年末調整や確定申告には関係ないですよ。 だってその何倍もの子ども手当 (児童手当) がもらえているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保の話なら、国保の手続きを済ませたとのことなので、関係ないですね。 国保にはもともと扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 サラリーマンの健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 3. 給与 (家族手当) の話なら、会社へ申し込んでください。 市役所や税務署は関係ありません。

tuv0003
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきますね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

扶養というのは概念に過ぎず、それぞれの制度でそれぞれ異なった扱いをされます。 親権が一番の問題で、他は個別の問題です。 国保には扶養制度はありませんので考慮する必要はありません。単に世帯の中で子供の名前もきちんと国保に入れるだけの事です。 以前は所得税の扶養控除がありましたが、子供手当の新設と同時に変更され、16才以上の扶養している子になりました。子供の年令次第です。確定申告か、会社への申請をします。 他に寡婦控除とかもあります。 子供手当は市役所で住民票を移した段階で自動的に給付されたような気がします。心配なら問い合わせなり検索して自身で調べて下さい。 取りあえずその程度と思います。

tuv0003
質問者

お礼

seble様 解答をいただきありがとうございます! 明日以降で市役所で確認してみます。 ありがとうございました。

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